肉牛は消費税何%?食品の線引とは?〜軽減税率制度に関するQ&Aが出ました
軽減税率診断士!?の村上です。
九州の地震は中々おさまりませんね。早く収束すると良いのですが。地震によって、すでに法律が通った消費税率の10%への引上げを取り消して、延期という可能性がまた高まってしまいました。風前の灯。日本の今後のためには、それこそ粛々と上げるべきだと思いますが、どうなるのでしょうね。
引上げ取り消しだと、軽減税率の仕事がなくなるから言ってるわけではないですよ(^^;
さて、まだ引上げは確定の状態なので、どんどん軽減制度の詳細が明確になってきています。個別の事例編ということでQ&Aが発表されました。
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf
この記事では、食品か食品じゃないかの境目を整理したいとと思います。食品とはなにか?
軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定 する酒類を除きます。以下「食品」といいます。)をいいます(改正法附則 34①一)。 食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生 医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。 なお、ここでいう「飲食物」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。
食品とは
→→→ 食品表示法に既定する食品
→→→ 酒税法の酒類を除く
→→→ 医薬品、医薬部外品、再生医療等製品を除く
→→→ 添加物は含まれる
→→→ ペットが食べるものは除かれる
医薬部外品と再生医療等製品
オロナミンCは、清涼飲料水だから食品で軽減税率の8%ですが、
リポビタンDは、医薬部外品なので、標準税率の10%になります。
再生医療等製品ってなんでしょうね? なるほど、軟骨を再生させるコラーゲンとかですか。そら食品じゃないから当然10%でしょう、と突っ込みたいところですが、健康食品のコラーゲンは軽減税率で8%になるわけですね。
食品に関する線引の整理
最近はペットの餌も高級で人間が食べられるものも多そうですが、標準税率の10%ですね。
肉と魚も面白いですね。肉用といっても牛のままでは、普通の人は食べられない、加工されるまでは食品じゃないということですね。でも魚は生体でも食品になるわけです。
クジラはどうなるんだろう。漁師さんがとって、そのまま活魚?として販売するなら当然軽減税率8%ですね。でも哺乳類だし、そのままだと食べられない気もするので、肉用牛と同じように加工のワンクッションをはさむとすると、標準税率の10%になるでしょうか。まあ、当然に小売の局面では軽減税率の8%になるわけですが。
金箔は、食用なら8%で、装飾なら10%ですね。結局全てそうですが、人間の食用なら8%、そうでないなら10%ですね。 添加物とかも同じ。添加物は食用で使われる場合と、化学的に使うケースも有るでしょう。前者は8%で後者は10%ですね。
販売する側が、相手を見て、「この会社は食品で使うから8%で出荷だな」「こっちは食品で使わないから10%で出荷だな」と、整理する必要がありそうです。もちろん、出荷先と齟齬があってトラブルになったらバカバカしいので、悩ましい場合は、出荷先と打ち合わせをして意識を合せてから税率を決めることになりそうですね。
次回は、外食・イートインなのか、食品小売なのか?の線引についてまとめたいと思います。
そんなところで