遡及申請OK! IT導入補助金(C類型)特別枠~2020年(4/14更新)
補助金の基本は交付が決まってから、購入をしたものではないと認められません。ところが、昨今の緊急事態を受けて、IT導入補助金は、遡及申請が認められることになりました。(アイキャッチ画像は鯉が遡及して滝登っているイメージです)
なお、本情報は、令和二年補正予算案の成立を前提としたもので、今後変更される可能性があります。 募集要項はこちらです。
C類型は、新型コロナの影響の拡大防止に向けての具体的対策に対しての補助金です。具体的には、以下のような取り組みをするIT導入を優先的に支援するためのものです。
・サプライチェーンの毀損への対応
・非対面型ビジネスモデルへの転換、
・テレワーク環境等の整備 等
今までのIT補助金とC類型との違い
以下の表のとおりです、個別に見ていきます。
C類型の補助率
2/3
C類型の補助下限〜上限
30万円〜450万円 これは基本的には変わらずですね。
補助対象経費の考え方
2020年4月7日〜2020年5月10日以前に 契約/納品/支払いが行われたもの。
あるいは交付決定日以降に契約/納品/支払いが行われるもの
なんと!5/10まで。そしてこの情報は4/14ですが、4/7 からの経費が対象です。
まさに緊急で、いま、ITですぐに対応したものが対象なのですね。
なお、C類型は、A類型・B類型との併用はできません。
補助対象事業の考え方
交付決定日以降に補助事業を実施する場合(今までと同じ)
事務局に登録された、IT導入支援事業者及びITツールの中から、ITツールを選定し、交付決定日以降に契約/納品/支払いを実施する。
遡及申請(さかのぼり申請)可能期間中に補助事業を実施しているケース(今回のC類型のみ)
一刻も早いテレワークへの転換の必要性等の理由から、公募開始前の下記の遡及申請可能期間中に、すでにITツール導入について契約・納品・支払いをした場合も補助対象として認められます。ただし2020/4/7〜5/10の期間が、「遡及申請可能期間」となります。
対象者
もちろん、中小事業者が対象です。企業以外も対象になります。
申請要件
細かい要件は、募集要項を見ていただくとして、基本的にいつものやつが必要です。
補助金を活用することで労働生産性の伸び率が1年後は3%、3年後の伸び率9%以上の数値目標が必要です。
gBizプライムIDが必須です! IDの取得方法は以下をご覧ください。
加点要件
人件費の支給総額を増やすことも変わらず求められています。
事業計画期間において、
給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
事業場内最低賃金を、地域別最低賃金+30円以上の水準とする
目標未達の場合は、補助金の返還を求められることもあります。
補助対象経費
ここは大事になりそうなので、募集要領の内容をそのまま掲載します。
今までは(AB類型)、あくまで事前に登録されているIT導入費が対象でした。2020年からハードウェアレンタル費も含まれるようになりました。
しかし、今回、C類型では、事前に登録されていないITツールも選択できます。
ただし、そのIT導入支援事業者が後から、IT導入支援事業者登録、該当するITツールの登録申請が必要になります。
補助金の活用シーンとしては、まさに今導入中のテレワークツールがあったとして、その提供元ベンダさんが、慌てて後からIT導入補助金の登録をしてくれたら補助金の対象になるということですね。 すごい!
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