キャッシュレス・消費者還元事業の決済事業者の仮登録が始まりました。

2019年3月17日

中小企業の申込みはまだですが、4月からになるようですね。

ポイント還元の上限は無しなんですね。

本事業は、消費喚起を目的とするものであることから、高額取引の排除を目的に一律の上限を設けることはしない。

https://cashless.go.jp/assets/doc/gaiyou_kessai_tourokuyouryou.pdf

補助対象とする中小・小規模事業者

対象は中小企業ですね。ただいろいろと中小企業基本法の定義以外の内容もあるようです。

業種は、大体明確になりましたが、詳細の対象範囲については、4月目途に公表予定なんですね。

業種分類中小企業基本法の定義
製造業その他資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業
(※1)
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

(※1)旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下とする。

  • A) いわゆる「過小資本企業」の扱いについては、4月目途に公表予定。
  • B)
  • ①風営法上の風俗営業等、
  • ②別途の需要平準化対策が講じられる取引(例:自動車の購入、 新築住宅の購入)、
  • ③換金性の高い非課税取引(例:郵便切手類、印紙、商品券・プリペイド
    カード等の譲渡、外国為替業務に係る役務の提供等)
  • ④一部の消費税非課税取引がその取引の大宗を占めると考えられる者(例:医療、福祉、学校等)、
  • ⑤暴対法上の暴力団等の反社会的勢力に関係する者等、補助対象外となる事業者
  • 取引の詳細については4月目途に公表予定。

消費者への還元方法

中小・小規模事業者や消費者の選択肢を増やすため、多様な決済事業者の参加を促す。 このため、以下のとおり、ポイント還元を原則としつつ、やむを得ない場合には、それと同等と考えられる方法を例外として認める。

原則

本事業において補助の対象となる消費者還元の方法は、原則として決済事業者(イシュアー)が、決済 額に応じたポイント又は前払式支払手段を消費者に付与する方法により行うこととする。

例外

 

やむを得ず原則によることができない場合には、その理由を申告し事務局の承認を得られた場合に限り、以下の方法をポイント等による消費者還元の類型として実施することができる。

  • ① 店頭での購買時に、即時利用可能なポイント・クーポン等を発行し、購買金額に当該ポイント等相当額を充当する方法。
  • ② キャッシュレス決済手段の利用金額に応じた金額を金融機関の口座から引き落とす際に、ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を引き落とし金額と相殺する方法。
  • ③ 少なくとも一月以内の期間毎に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与し、その後の決済に充当する方法。
  • ※①~③の方法は、ポイント等による消費者還元の一類型であるため、「キャッシュバック」「現金還元」といった消費者に誤解を与えるような表示は行わないこと。

消費者還元に対する補助額の算出について

決済事業者へ交付する補助額については、決済事業者が不当に利益を得ることのないように対応。
⚫ 具体的には、下記の計算式で補助額を算出。
(※)ポイントについては、円換算で算出可能な方法を含むことを条件とし、そのポイント価値を利用する。
【失効率の算出方法】
①失効率が算出できる決済事業者
• 失効率は、過去の当該決済事業者の実績データ(6か月以上の期間のもの)から算出。
②失効率が算出できない決済事業者
• 失効率の実績が算出できない決済事業者については、大手決済事業者へのヒアリング結果を踏まえて国が設定した失効率を用いて算出。
a.実店舗における利用を主とするポイント : 8%
b.実店舗における利用を主としないポイント : 40%

消費者還元の上限について

不正防止や信用管理の観点から、各事業者ごとに一回ごとの取引額や一定期間内の取引総額に上限が設けられている現状。
⚫ 本事業は、消費喚起を目的とするものであることから、高額取引の排除を目的に一律の上限を設けることはしない。
⚫ 上限の設定は不正防止対策として有効な手段であることから、本事業実施に当たっても各社で適切な上限の設定を行うこととする。

今後の進め方

  • 3月前半に、決済事業者の登録手続開始。
  • 4月初旬からは中小・小規模事業者の登録も開始。その際、各決済事業者が中小・小規模事業者に提供する手数料率や端末などのプランの一覧を公開。対象となる中
  • 小・小規模事業者の要件も併せて公表し、中小・小規模事業者が迅速に準備を開始できるようにする。
  • 事業開始前から、対象加盟店を一目で識別できるよう、統一的なポスターを加盟店に掲示。
  • 10月からの消費者還元の円滑な実施に向け、周知・普及を徹底。

うーむ、まだまだ情報不足の感は否めないですね。中小企業がどうやって店舗登録するのか・・・

そんなところで。

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Posted by tomoyamurakami