給食は軽減税率なわけだが、はたして給食の定義とは?

2017年12月19日

学校給食の軽減税率

軽減税率診断士の村上です。

軽減税率セミナーを京都でやりました。

軽減税率セミナー模様軽減税率セミナー

それはさておき、3月末に法案が通り、消費税10%と軽減税率に向けて、詳細がどんどん決まってきています。(実際に消費税10%になるのかは、政治次第ということになりますが、粛々と準備は進んでいきます。)

数日前にもこんなニュースがでていました。飲食料品は軽減税率で8%だけど、外食は標準税率で10%です・・・・が、外食のようなものでも、いくつかのケースでは特別に軽減税率(8%)が適用されます。学校給食とか、老人ホームとかの食事です。です。社員食堂や学生食堂は残念ながら10%ですね。

2017年4月に消費税率を10%に引き上げる際に導入される軽減税率について、財務省は対象外となる「外食」の範囲を明確にする線引き案をまとめた。学校での給食老人ホームでの食事は消費税を8%に据え置く一方、企業の社員食堂や学生食堂などは通常のレストランと同じく外食として扱い、軽減税率の対象としない方針だという。

出典:http://www.huffingtonpost.jp/2016/01/29/reduced-tax-rate_n_9108218.html

いろいろ決まってきて嬉しいのですが、そうすると、今度は新しい疑問が湧いてきます。老人ホームってどこまでが対象なんだろう?給食ってどこまでが対象なんだろう?と。そうすると条文を見るとつぎのように書いてありました。

出典:平成28年3月31日木曜日 官報 (号外特第13号)

 次に掲げる飲食料品の提供のうち一定の 基準に該当するものは、 軽減税率の対象と なる飲食料品の譲渡に含まれるものとする。(附則第三条関係)
(1) 老人福祉法の規定による届出が行われている有料老人ホームの設置者等が、一定の入居者に対して行う飲食料品の提供
(2)サービス付き高齢者向け住宅の設置者等が、入居者に対して行う飲食料品の提供
(3)義務教育諸学校の設置者が、その児童等の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供
(4)夜間課程を置く高等学校の設置者が、当該夜間課程の生徒の全てに対して夜間学校給食として行う飲食料品の提供
(5)特別支援学校の設置者が、その幼稚部の幼児又は高等部の生徒の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供
(6)幼稚園の設置者が、その施設で教育を受ける幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供
(7)特別支援学校の寄宿舎の設置者が、当該寄宿舎に寄宿する幼児等に対して行う飲食料品の提供

給食についてみてみると、
まずは(3)義務教育の学校の給食ですね。 そうすると小学校と中学校
と思ったら、(4)で、夜間学校の高校の給食は対象なんですね。
さらに(5)特別支援教育の学校は幼稚園から高校まで対象
そして(6)幼稚園も全部対象なのですね。 ん?保育園は?

また、主語は、”義務教育諸学校の設置者”なので、学校が給食を外食として提供するときは軽減税率だけれども、給食業者が提供すると、対象外なのですね。 いやちょっとまてよ、

給食業者 →→(食品仕入で8%)→→ 学校 →→(外食だけど特別に8%) →→ 学生

ということでしょうか。

色々わかりづらいですね。ふー。

そんなところで

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