喫茶店でのコーヒーチケット、回数券。8%時代に販売したものは、10%時代に使える?〜増税・軽減税率対応
もうすぐ消費税率が10%に上がります。それとともに食品小売等は8%の軽減税率が導入されます。いろんな問題が出そうです。例えば・・・
喫茶店を経営している場合、消費税率引上げの事前に販売した10回綴りのコーヒーチケット(回数券)は10月以降も使えるでしょうか? 喫茶店以外にもクリーニング屋さんのワイシャツチケットなども同様ですね。
まず、軽減税率の話はおいておくと、 喫茶店でもクリーニングでも 10月以降は当然10%で販売することになります。そして、チケットの取り扱いは実際に商品やサービスを購入したタイミングで消費税の税率が決定します。
つまり、8%時代に販売したコーヒーチケットを10%時代にそのまま、お客様が使うと、2%お店が消費税を追加負担することになります。
もう売ってしまったチケットなのでしょうがない!という諦めもあるかもしれませんが、きっちり運営していくとすると、8%時代に販売した回数券やチケットは、2019年9月末までしか使えません!といった有効期限を設けておくべきす。(置くべきだった)
結論
回数券には有効期限を設けておくべき
8%時代の回数券をそのまま使われるとお店側は負担が増大します。
国税庁のQA
本件については、ばっちり、国税庁のQ&Aに掲載されています。
(コーヒーチケットの取扱い)
国税庁 軽減税率 Q&A
問57 当店は、喫茶店営業を行っており、当店で使用することができる5枚つづりのコーヒー チケットを販売しています。なお、当店がこのコーヒーチケットと引換えに提供するコーヒーは、店内で飲むことも、持ち帰ることも可能です。このコーヒーチケットの販売は、軽減税率の適用対象となりますか。【平成 30 年 11 月追加】
【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食店営業等を営む者が飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「持ち帰り」は、これに含まないものとされています(改正法附則 34①一イ)。そして、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」に該当するのかは、その飲食料品の提供等を行った時点において顧客に意思
確認を行うなどにより判定することとされています(軽減通達 11)。
ご質問のようなコーヒーチケットとの引換えによるコーヒーの提供は、顧客にそのコーヒーチケットと引き換えにコーヒーを提供した時に消費税の課税の対象となります(基通9-1-22)。
このため、顧客にコーヒーを提供する時に、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法により、軽減税率が適用されるかどうかを判定していただくこととなります。
(参考) コーヒーチケット(物品切手)の発行は、消費税の課税の対象外です(基通6-4-5)。しかしながら、コーヒーチケットを発行した際に、発行時の売上計上と合わせて、消費税の課税の対象とする方法も継続適用を要件として認められていますが、店内飲食と持ち帰りの共用のコーヒーチケットでは、その発行時点において適用税率を判定することはできません。このため、例えば、店内飲食用のチケットと持ち帰り用のチケットを区分して発行するといった対応も考えられます。
そんなところで。