優良な電子帳簿にしよう!〜来年は青色申告特別控除が75万円になるかも

令和8年度(2026年度)税制改正大綱において、「優良な電子帳簿(優良帳簿)」の普及を促進し、適正な申告を確保するための措置が強化されています。
なお税制大綱からの内容ですので、正式な制度決定や、手続きなどについては別途ご確認ください。
主な内容は以下の通りです。
1. 青色申告特別控除額の上乗せ
優良な電子帳簿を利用している納税者に対し、青色申告特別控除の額をさらに引き上げる措置が講じられます,。
• 控除額の引き上げ: 現行の最高65万円(e-Tax使用等の条件あり)から、一定の要件を満たす優良な電子帳簿を保存している場合には、75万円へと引き上げられます。
• 適用条件:
◦ e-Taxによる確定申告を行うこと。
◦ 事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存法の定めに従い、「国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件」を満たす電磁的記録の保存を行っていることが必要です。

2. 改正の背景と目的
デジタル化の進展に伴い、取引から会計・税務までをシームレスに処理し、トレーサビリティ(追跡可能性)が確保された帳簿を利用することは、適正な申告を確保する上で非常に有益であると考えられています。
• デジタル化の推進: これらの機能を備えた電子帳簿の普及・一般化に向け、官民連携の取り組みが継続されます。
• 記帳水準の向上: 複式簿記の利用や電子申告への円滑な移行を促すとともに、記帳に不備がある事業者への対応を含め、社会全体の記帳水準を向上させることが目指されています。

3. 記帳義務の適正化に向けた他の措置
優良帳簿へのインセンティブを与える一方で、記帳水準が低いケースへの対応も厳格化されます。
• 簡易簿記の制限: 不動産所得や事業所得の収入金額が1,000万円を超える者については、簡易な簿記による10万円の青色申告特別控除の対象から除外されるなどの見直しが行われます。
優良な電子帳簿と認められるためには?
多くの会計ソフトは「優良な電子帳簿」に対応しています。つまり会計ソフトを適切に使っていれば対象になりそうです。あとは社内規定などの整備なのでしょうが、まあ、小規模とか一人企業であれば規程の整備といってもすぐできますしね。
将来に向けて今期から優良な電子帳簿で運営したいですね。

まとめ
今回の改正における「優良帳簿」に関する施策は、「高い水準の記帳を行う者には最大75万円の控除というメリットを与え、デジタル化と適正納税を同時に加速させる」という方針を明確にしたものといえます。
将来的に、こうした信頼性の高い電子帳簿は、税務当局にとっての「正確なデータ」であると同時に、事業者にとっては「経営の透明性を証明するパスポート」のような役割を果たすことが期待されています。
参考
国税庁の優良電子帳簿のページです。あたりまえですが、まだ75万円の話は掲載されていませんが、いずれ掲載されるのでしょう。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm
そんなところで

