電子帳簿保存法は無条件に2年猶予されるわけではない!!!やっぱり早く対応しよう!
施行まで1ヶ月を切った12月初頭に、電子帳簿保存法の義務化が二年間猶予される!という記事が出ました。なんだよ、せっかく準備してきたのに、直前に延期かよー!と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、
延期ではありません!
猶予されるだけであって、法律自体の改正は予定通り進むわけです。
とはいえ、猶予されるわけなので、ゆっくり準備してもいいのかと思われましたが、
猶予には条件があることが発表されました。
電子帳簿保存法、電子保存「2年猶予」の条件は? 対応のポイントまとめ
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2112/28/news057.html
2年猶予される条件とは
- 所轄税務署長が電子取引情報の電子保存が要件を満たしていないことにつきやむを得ない事情があると認める場合
- 納税者が出力書面提示に応じる
「やむを得ない」ってなんでしょうかね。まだよくわからないこともありますが(もう施行まで、あと2日しかないのにw)以下の記事を貼っておきます。
二転三転の電子帳簿保存法、紙で保存可能な「やむを得ない事情」とは?
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2112/15/news109.html
結局のところよくわかりません。でももう年を越えてしまいますので、ある程度二年間はなし崩しなんでしょうかね。
いずれにせよ、2023年10月のインボイス対応は伸びないでしょうから、インボイスの対応までの1年10か月で、電子帳簿保存法も併せて対応しないといけない!ということなんでしょうね。
そんなところで。