1万円未満はインボイス不要!?〜小規模事業者の負担軽減措置  

2022年12月15日

インボイスの制度が決まったのは何年前だったでしょうか。消費税8%の話が出た頃ですから、2014年には制度が決まっていたわけです。それから8年。会計システム会社も色々準備を進めてきたのに、直前になって制度変更をしていくのはあまり感心はしません。

でも、変更されると対応するしか無いわけで、いろいろ手間が増えるものです。

 激変緩和措置3年間で 納税額を売上税額の2割に

簡易課税のサービス業は50%ですから、20%の方がお得ですね。売上が1000万円以下だと20%を選択ですね。もちろん、小売業は20%だし、卸売業は10%なので、それ以外の業種は、ということになりますね。

小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(案)

  • 免税事業者が課税事業者を選択した場合の負担軽減を図るために、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずることとする。
  • これにより業種に関わらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能になることから、簡易課税に比しても事務負担も大幅に軽減されることとなる。


6年間、1万円未満はインボイス保存不要!

売上1000万円以上のもとから課税事業者にもこっちはありがたいですね。6年間1万円未満のインボイス保存は不要!ただし課税売上高が1億円以下である事業者のみですね。多くの中小企業は当てはまりそうです。が大企業も1万円未満はインボイス無しにしてほしいなあ、と思います。

ただ、今の3万円未満証憑不要に比べたら、後退しています。3万円未満はずっとインボイス保存不要にしてほしかった。6年間だけにはしないでほしいです。

中小事業者糖に対する事務負担の軽減措置(案)

軽減税率制度の実施により、少額な取引で会っても正確な適用税率の判定のために領収書等の証票が飛鳥となることから、こうした取引についてもインボイスの保存が必要となる。

この点についてインボイス制度への円滑な移行とその定着を図る観点から、中小事業者等の実務に配慮し、柔軟に対応できるように事務負担の軽減措置を講ずることとする。

<見直案>
基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者については、インボイス制度の施行から6年間1万円未満の課税仕入について、インボイスの保存がなくても帳簿のみで、仕入税額控除を可能とする。

1万円未満の返還インボイスは交付不要

こっちも1万円未満ですね。取引金額が変更があった場合の返還インボイスの交付は面倒すぎるので、1万円未満は不要になります。こっちは、6年以内など表記がないので、ずっと無しでいけるのでしょうか。

電帳法にしても、インボイスにしても直前期にいろいろ変更対応を避けられないですね。

ずっと前に決めたとおりに粛々と進めるべきだとは思いますが。

事務処理負担軽減の施策の方は直前でも実施すべきだと思いますが、すでに経過措置がある中で、さらに激変緩和措置なんて不要だと思います。 

あれ、激変緩和措置と経過措置の関係性ってどうなるのでしょう? まあ経過措置は、免税事業者から仕入れる方の措置なので、激変緩和措置は免税事業者側の措置ですね。

経過措置で8割控除可能(つまり2割負担)なので、免税事業者にも2割負担しか求めない等ケースもあるかと思われていましたが、今回の激変緩和措置がでて、経過措置がある分、免税事業者の負担を和らげる取り組みをする事業者は減りそうですね。

そんなところで

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