文化庁のAIと著作権に関する考え方について(素案)が発表されました。
文化庁の素案の場所
文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第5回)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_05/
論点は? 課題は?
ありがたいことに論点整理の資料がありましたので、読んでみました。
以降は資料読みながら気になったことを貼り付けたり、メモしているだけです。
学習段階
他人のイラストを大量に読み込んで、学習させるのは
・非享受目的で
・著作権者の利益を不当に害さなければ
であればやってもいいということでしょうか。
学習させるだけだとイラスト描いた人の利益は害さないと思いますが、結局、ChatGPTを有料契約してDALL-3Eでこのサイトのイラストを描いているわけで、プラットフォームは儲かるけど、元イラストを描いた人は儲からないということなるのかしら。。。 とはいえ、生成AIがなかったとしたら、ブログのサムネを誰かにお金を払って作ってもらうかというと、そういうことはしないでしょうね。ということは不当に利益を害すまではいっていないのか。。
生成段階
生成した人に著作権が認められるか? 私の利用シーンとしては、生成したイラストをプレゼン資料や、ブログに貼るくらいなので、イラストの著作権はなくても構いません。誰の権利でもないイラストを無料で使えるのならそれでいいです。もしくは生成AIプラットフォームに払う利用料で使えるならそれでいいです。
ただ、徹底的にプロンプトを作り込んで、イラストや写真を作っている人にとっては著作権は持ちたいでしょうね。AI写真集とか発刊するなら持ってないと困りますね。ということはAIイラストを売る人にとっての課題になるんでしょうかね。
生成物の利用段階
類似性と依拠性しだい。これは前から言われているママですね。
結果的にミッキーマウスそっくりのイラストを生成したら、そりゃアウトになるでしょう。
でも無名の知らないイラストレータのイラストに結果的に激似になってしまっていたら・・・使った後で怒られたら困りますよね。依拠性があったのかと言われると、使う側になくても、プラットフォーム側があったらアウトなんでしょうね。そうすると生成AIのプラットフォームを信頼できるかどうか、ということになるのでしょうかね。OpenAIは信用できるのか?Googleは信用できるのか?
プロンプトを残すことが必要か
依拠していたかは、プロンプト見ればわかりそうですもんね。自分が作ったプロンプトの保存があれば、疑いを晴らすことができるのでしょうか。
AI生成で意匠権とれるか? →微妙?
AIをつかっても自然人の創作と認められるのはどこまでか、というのが今後の線引なんでしょうかね。
AI生成でも商標は取れる!
商標はいけますね。
著作権に苦悩する猫型ロボットのイラストを横長サイズで描いてください
そんなところで。