川崎市の特定創業支援等事業〜創業の時に特典がある!

2024年4月18日

詳しくは川崎市のページへ

産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業について
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000061862.html

特定創業支援等事業とは

「特定創業支援等事業」とは、創業者の「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組として、国が産業競争力強化法により定める事業を指します。

→まあ、つまり、上記4分野を創業塾で学んだり、経営相談を受けたりすると、各自治体から認定してもらえて、創業の時に補助金の枠が増えたり、法人を登記する際の免許税が減免されたりします。

特定創業支援等事業の特典

以下の5つの特典があります。

  1. 会社設立時の登録免許税の減免
  2. 創業支援資金の申し込み要件緩和
  3. 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足
  4. 日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ
  5. 小規模事業者持続化補助金における創業枠の補助上限の増額

1.登録免許税は、法人を設立する時に必要な税です。株式会社又は合同会社は資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)されます。

5.小規模事業者持続化補助金における創業枠の補助上限の増額が目的で、証明書を取る方も多いですね。50万円の補助額上限が200万円なります。

ただ、補助金は支出できる項目が決まっています。ぽんと200万円くれる訳ではありません。くれぐれも事前に小規模持続化補助金の募集要項をよく読んで、自分の事業に活用できる補助金なのか確認しておくことをおすすめしておきます。

特定創業支援事業の流れ

まずは、創業塾等の受講を申し込みます。創業塾は随時やっていませんので、いつ開催されるかは川崎市のページで事前に確認しておくことが必要です。そして受講がおわったら証明書の取得を川崎市に申請します。最終的にはその証明書を各機関の窓口に提出します。

対象になるのは?

認定を受けたセミナー等のプログラムを受講・修了した方のうち、以下のいずれかを満たす方のみが対象となります。

●現在事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
●創業後5年未満の個人または法人

どこで受講すればいいの?

川崎だと以下の一覧の事業で受講できます。

例えば、2行目の女性起業家向けであれば、このページに詳細が書いています。ただ残念ながら、2023年の10−11月の全5回なので、ブログ執筆時では終わっていますね。このようにタイミングを確認しておかないと、受講のタイミングを見逃しますので、川崎市のページを豆にチェックしておきたいですね。

ChatGPTイラスト描いて!

なかなかうまくいきません(^^;

「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」をそれぞれ第1象限から第4象限までに書いたマトリックス図を作成してください。

新しくカフェを起業しようとしている準備中のパンダのイラストを横長で描いてください。

そんなところで

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Posted by tomoyamurakami