インボイス制度の支援措置があるって本当!?@財務省

財務省からインボイス制度の支援措置についてのパンフレットが出ています。 財務省のパンフにしては ? が多い気がしますが(^^; 内容を確認していきます。

(財務省ホームページ)リーフレット「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice.pdf

インボイスの支援措置があります。

もともと経過措置も設定されている上に、さらに税負担と事務処理負担軽減のための支援策がうまれました。正直、ややこしくしてるだけやん!とも思いますが、中にはあって嬉しい制度もありますね。1万円未満の少額取引のインボイス不要などはありがたいです。(なのに期限があるのは残念)

ということで、支援措置の内容を確認していきます。

納税額が売上税額の2割に軽減?

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とする制度ができました。 これは今回免税事業者からインボイス発行事業者になる方だけの内容です。簡易課税の亜種的な制度ですね。 イラストレーターなどクリエイティブ業はサービス業なので、簡易課税なら50%だったものが20%でよいことになります。ただし、3年間の2026年までですね。 経過措置が増えてわかりにくくしているだけな気もしますが、一番声の上っていた業界に対しての措置なんでしょう。

持続化補助金が50万円上乗せ

これはインボイス制度対応の補助金ではないです。持続化補助金ですから主に販促費用の補助金となります。その上限が50万円上乗せされます。

会計ソフトに補助金

引き続きIT導入補助金は継続されます。そして通常枠よりお得な、デジタル化基盤導入枠で補助率が優遇されます。上限350万円となっていますが、会計ソフトだけだと50万円までの3/4補助ってところに当てはまるでしょう。

レジや券売機のハードも対象です。上限20万円の補助率1/2ですが。

少額取引はインボイス不要? 〜売上1億円以下の事業者は6年間

現状では3万円未満は証憑不要でした。ちょっとした領収書なんかは保存せずに良かったのですが、インボイスになると1円でもインボイスが必要になります。

ただ基準期間の課税売上が1億円以下の場合は、6年間、2029年(令和11年)9月30日までは1万円未満のインボイスは保存していなくても仕入税額控除可能です。2029年ということは、経過措置が終わる年ですから、2029年10月からはインボイス制度がようやく完全体になるということですね。

くっ、少額のインボイス不要は未来永劫にしてほしい・・・

少額な値引き・返品は対応不要? 〜すべての事業者がいつまでも1万円未満は不要

あとから値引きしたり、営業フィーを払ったりとした場合に返還インボイスが必要になります。でも1円のあとから値引きでも書類が発生するのは辛い。端数分をあとからおまけしますよ、とかありそうですもんね。

ということで、会社規模問わずすべての方が対象1万円未満の値引きや返品等の返還インボイスは不要です。さらに適用期限も無しということで、ずっと1万円未満は不要になりますね。これはうれしい。

登録申請は4月以降でも大丈夫?

2023年3月までにインボイス制度の登録が原則なので、早めに登録しましょう。でも、4月以降でも大丈夫!ということです。まあ、もともとも早く登録するために3月までと言っていた気もします。とはいえ2023年10月からは制度がスタートしますから、早めに対応しておくのがいいでしょう。

お、財務省のサイトでもPDFでなくて、Webでの説明ページができていましたね。こっちのほうがみやすくていいですね。これからもPDFで配布でなくてWebと両方あるとありがたいです。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html

そんなところで

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