3/26に事業再構築補助金の事前着手申請制度が始まりました。
去年からの世の中の変化に対して、すでに新しい事業の取り組みをされている中小事業者はたくさんいらっしゃると思います。事業再構築補助金の指針や、公募要領などが発表され、申請の準備をされている方もいらっしゃるでしょう。
最初に気をつけないといけないのは、
補助金は、基本的には、申請→採択 されてから初めて着手できるのが通常だということです。遡及は駄目!
ただし、今回はコロナ禍ですでに取り組まれている事業者もいらっしゃるので、遡及がみとめられます。ただし・・・ただし・・・2/15以降です。そして、事前の申請が必要であり、今回は、その事前の申請書の書式などが発表されました。
事前着手新制度の要領(PDF)はこちら
申請制度の概要
補助事業の開始(購入契約(発注)等)は、交付決定後に行うことを原則としており、交付決定前に事業開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。ただし、本事業においては、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても、事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和 3 年 2 月 15 日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。
コロナがあって、事業再構築される事業者にとっては、すでに政府の支援策を待たずに実行されているケースも多々あるかと思います。できる限り遡って支給してあげれるといいのですが、なかなかそうもいきません。
- 2021年2月15日以降に購入契約を行った経費
ですね。つまり2/14のバレタインデーに契約をしていたら、支払いがまだでも対象にはなりません。契約書等の日付には要注意ですね。
受付期間は2021年3月26日(金)から 交付決定日まで
3/26からというのはわかりますが、交付決定日までというのも多少不思議ですね。補助金本体を申請する前に、事前確認を出しておかないといけなさそうですが、この表現だと、あとからでも間に合うということでしょうか。
でも、先に出しておくべきでしょう。
申請の承認結果の通知
事前着手の承認の可否を決定後、4月15日から順次、結果を通知します。
通常、申請から10日~2週間程度を目安に通知を行う予定ですが、内容や申請状況によってはさらに期間を要する場合がありますので、ご了承ください。
こういうのは、混雑しちゃうと思いますので、2週間で大丈夫かなあとは思います。ただ、今すぐ提出しておいて、4/15に返事がもらえておれば、本申請をする前に、少し機が楽ですよね。
注意事項
必ず、申請者名と同一法人・個人の連絡先を記載してください。申請者以外の認定経営革新等支援機関や外部支援者が記載されている場合は、内容に関わらず、承認は致しません。
→これも事業者自身がきっちり申請しないといけないですね。
申請書の書き方
申請書の項目は主に以下の4つですね。
会社概要 (300文字以内)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業の概要を記載してください。
会社の沿革をかくというより、直接的にどのような影響を受けているのか、その事業の内容を書く必要があるのでしょう。
事業計画の概要 (300文字以内)
※応募申請を検討されている事業計画の概要を記載してください。
※事業再構築補助金を活用して行う取組の具体的な投資内容(投資総額・発注予定年月・稼働開始予定年月等)を必ず記載してください。
すでにいくら位投資するのかこれも整理していかねばなりませんね。
新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響(300文字以内)
※新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響とその対応方針について記載してください。
これは、本申請での計画の骨子ということになりそうですね。
コロナの影響を受けてどのように事業転換するのか、想定している方針をまとめねばなりません。
4.事業開始が遅れた場合に生じ得る影響(300文字以内)
※事前着手が承認されず、2.の事業計画に沿った投資が遅滞した場合に、どの程度の損失が発生するのかを具体的に記載してください。また、損失金額の算出根拠も併せて記載してください。
ここも書き方が難しいですね。多分、事前承認が必要な、多くの事業者の場合は、すでに事業を始めてしまっているでしょう。
損失金額は機会損失は計算できそうですね。想定している売上の計画がどれくらい遅れてしまうか数値で出ますね。 また、もうすでに新しい事業ように人を雇ってしまっている場合は、その費用なども損失と言えるでしょうか。
以上です。