テレワークの補助金、助成金

2022年9月21日

厚生労働省

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html

もともと働き方改革推進支援助成金のテレワークコースがありましたが、今回はさらに、新型コロナウィルス感染症対策としてさらに強化されています。

補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100万円

【助成対象の取組】
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等
(※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません)

コロナの影響が出る前の通常のチラシはこちら

自治体

東京都

『事業継続緊急対策(テレワーク)助成金』

○対象事業者

  1. 常時雇用する労働者が2名以上999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等
  2. 都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」(外部サイトへリンク)に参加していること

その他にも要件があります。詳細については募集要項をご確認ください。

○助成事業の対象期間
支給決定日以後、令和2年6月30日までに完了する取組が対象です。

○助成対象経費

  1. 機器等の購入費(例:パソコン、タブレット、VPNルーター)
  2. 機器の設置・設定費 (例:VPNルーター等機器の設置・設定作業費)
  3. 保守委託等の業務委託料(例:機器の保守費用)
  4. 導入機器等の導入時運用サポート費 (例:導入機器等の操作説明マニュアル作成費)
  5. 機器のリース料(例:パソコン等リース料金)
  6. クラウドサービス等ツール利用料(例:コミュニケーションツール使用料)

助成対象となる機器等には指定がありますので、募集要項をご確認ください。

○助成金上限額 250万円

○助成率 10/10

○募集要項のページはこちら

○申込期間 令和2年3月6日(金) ~ 令和2年5月 12 日(火)

○助成対象事業者の条件

  1. 都内で事業を営んでいる中堅・中小企業等であること
    常時雇用する労働者の数が999人以下の企業
  2. 都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上、かつ申請日時点6か月以上継続して雇用していること
  3. 都税の未納付がないこと
  4. 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
  5. 労働関係法令について、次のアからキを満たしていること
    ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること。
    イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、 割増賃金が追加で支給されていること。ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」を締結し、遵守していること。
    エ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること。
    オ 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと。
    カ 前記以外の労働関係法令について遵守していること。
    キ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること。
  6. 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと
  7. 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「条例」という。)第 2 条第 3 号に規定する暴力団員および同条第 4 号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第 2 号に規定する暴力団をいう。)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと
  8. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること(常時雇用する労働者が 10 人以上の企業等)
  9. 本事業の助成金を利用又は申請した中堅・中小企業等の代表者と、新たに助成対象事業者になろうとする中堅・中小企業等の代表者が同一でないこと
  10. 都が実施する「2020TDM 推進プロジェクト」に参加していること

○事業計画策定のポイント
事業計画策定にあたっては、支給決定日以後、令和2年6月 30 日(火)までに完了可能な取組(テレワーク環境の整備)であることに留意してください。

○助成対象経費

○助成対象経費

以下の各事項に適合する経費のほか、別表2「助成対象外経費」に定める経費は助成対象外となります。
(1) 助成対象経費(別表1)に記載のないもの
(2) 助成事業に関係のないもの(物品の購入、業務委託等)
(3) 使途、単価、規模等の確認が不可能なもの
(4) この助成金以外の他の事業に要した経費と明確に区分できないもの
(5) 支給決定日より前に開始した事業に係るもの。ただし、支給決定日より前に開始した事業であっても、その一部
が、内容や経費等の面から明確に支給決定日以前の部分と区別できる場合には対象とします。
(6) 支給申請時に事業が完了しているもの
(7) 間接経費(消費税・振込手数料・収入印紙代・事務手数料等)・旅費・光熱水費・物品購入に係る送料
(8) 通信費(携帯電話通話料金、Wifi 月額料金、インターネット回線・プロバイダー料金等)

(9) 自社の売り上げとなる助成事業
(10) 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親
族(3親等以内)が経営する会社等)、代表者の親族との取引であるもの
(11) 他団体からの寄付・助成など、自己負担していない分の経費
(12) 実績報告時までに完了していない事業に係るもの。ただし、実績報告時以後も続く事業であっても、内容や経
費等の面から明確に実績報告時以後の部分と区分できる場合には対象とします。
(13) 物品購入時、店舗発行のポイントカード等によるポイントやクレジットカードのポイントを取得した場合の現金換
算可能なポイント分
(14) 現金で支払われたもの(10万円以下で即時支払いが求められるものを除く)。
(15) 契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書等の帳票類が不備なもの

(16) 名義が助成対象事業者以外の領収書、振込明細書等
(17) 他社発行の手形や小切手、個人名義のクレジットカード等により支払いが行われている経費
(18) 通常業務・取引と混在して支払いが行われているもの
(19) 他の取引と相殺して支払いが行われているもの
(20) その他、 同一の事由で国、都または区市町村等から給付金や助成金を受けている場合
(21) 上記各号のほか、社会通念上、助成が適当でないと財団が判断したもの
※ その他、内容によっては対象外となる場合もありますので、ご相談ください。

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Posted by tomoyamurakami