飲食物を持ち帰る、「いちご狩り」や「潮干狩り」、「釣り堀」などサービスを伴う事業は軽減税率の対象になるか?

食品を狩って、持ち帰りするのだから軽減税率の対象の8%になるのでしょうか?これも例によって、国税庁のQAにバッチリ回答があります。 問28です。

結論から言うと なりません。(><

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf

いちご狩りは軽減税率になるか? 問 28

Q. いちご狩りや梨狩りなどのいわゆる味覚狩りの入園料は、軽減税率の適用対象となりますか。

A. 果樹園での果物狩りの入園料は、顧客に果物を収穫させ、収穫した果物をその場で飲食させるといった役務の提供に該当しますので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。
なお、収穫した果物について別途対価を徴している場合のその果物の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
また、潮干狩りや釣り堀等についても、同様の取扱いになります。

バーベキューは軽減税率になるか? 問 63

似たような問題で、バーベキュー場で野菜や肉を買った場合はどうなるのでしょうか? これは国税庁の軽減税率QAの問63です。

Q. 当社が運営するバーベキュー場は、施設利用料1人 1,500 円のほか、当社が準備したメニューから、それぞれお好みの肉の種類などを選んでいただき、別途食材代を支払っていただく、いわゆる手ぶらバーベキューサービスを行っています。この場合、施設利用料と食材代を含めた全額が軽減税率の適用対象とならないのでしょうか。

A. バーベキュー施設内で飲食する飲食料品について、ご質問のようにそのバーベキュー施設を運営する事業者からしか提供を受けることができない場合には、施設利用料と食材代を区分していたとしても、その全額が飲食に用いられる設備において飲食料品を飲食させる役務の提供に係る対価と認められますので、その全額が「食事の提供」の対価に該当し、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一イ)。
なお、飲食料品を提供する事業者が、バーベキュー施設を運営する事業者自体ではなく、その運営事業者の契約等により、顧客にバーベキュー施設の飲食設備を利用させている事業者である場合についても同様です。

まとめ

ということでいちごにしてもバーベキューにしても食品です。特にイチゴ狩りはその場で食べずに持ち帰りなので、食品の持ち帰りだから8%だろう・・と考えてしまいがちですが、そもそもいちご狩りというサービスを提供しているので、食品ではなく、サービスとして10%となるわけです。

サービスではなく、明確に物販という形で販売している場合は8%になります。

バーベキューのQAの後半にご丁寧にも
・食品を販売している事業者
・バーベキュー施設(飲食施設)を運営する事業者
 を分けた場合でも、 食事の提供とみなされ10%になります。

なんとか食品だけ8%で販売して、サービスを分けようという作戦はアウトというわけですね。

もちろんバーベキュー場の外にあるコンビニやスーパーで食品を買えば8%ですが。(^^;

そんなところで。

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Posted by tomoyamurakami