【解説動画】東京都の「非対面型サービス導入支援事業」補助金〜ビジネスモデルの転換を支援 〜ECやオンラインサービスを始めるのにちょうどいい!
東京都から以下の期間で、「非対面型サービス導入支援事業」の補助金として、補助率 2/3、最大200万円が利用できます。コロナで非対面型へとビジネスモデルを転換せざるを得ないときには活用しやすい補助金になっています。 ECを立ち上げたり、オンライン講座を始めたりと、非対面型のサービスを始めたい事業者にとっては活用しやすい補助金になっていると思います。
受付期間 令和2年6月18日(木曜日)から同年7月31日(金曜日)まで(予定) 補助金ページ https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/hitaimen.html
概要の解説動画
このフローチャートがわかりやすかったので、フローチャートを元に解説しています。
助成金限度額の考え方
非対面型のサービスの類型
こうやって種類を表示してくれるとわかりやすいですね。
助成対象外の例
以下は助成対象外となる主な例です。これらの例以外でも、申請要件や助成対象経費に該当しないものは、すべて対象外です。
ア 非対面型ではない取組
例:×小売店におけるキャッシュレス決済の導入のみの場合
例:×受付カウンターへのパーテーション設置等、対面型サービスにおける3密回避の工夫の場合
イ 令和2年3月31日現在行っている対面型サービスで提供しているサービス・商品を活用していない非対面型サービスの導入
例:×4月1日以降に創業した方
例:×花屋がオンラインヨガ教室を始める場合
助成対象経費
(1)備品購入費
非対面型サービスの導入に直接必要な備品の購入(据付費・運送費も含む)に
要する経費
【注意事項】
- ア 1点あたりの購入単価が、税抜10万円以上50万円未満のもの(パソコン〈本体・モニター・キーボード・マウス等〉など、一般的に複数のもので構成されており、個別では目的を果たせないものを同時に購入する場合は、その合計金額を「1点あたりの購入単価」とします)
- イ パソコン・カメラ等汎用性の高いものについては、助成事業で導入する非対面型サービスにのみ使用することが必要です(他の事業でも使用する場合は対象外となります)
- ウ 購入する備品の設置場所は、申請者の事業場所(東京都内)であること
- 【助成対象とならない場合】
- ア ×中古品の購入
- イ ×車両の購入(レンタル・リースのみ可)
- ウ ×自分で制作・改造するための材料費
(2)備品リース費
非対面型サービスの導入に直接必要な備品のレンタル・リース(据付費・運送
費も含む)に要する経費
【注意事項】
- ア 助成対象期間内に契約を締結し、使用し、支払いを完了した分に限り、対象となります
- 例:当月使用分を翌月に支払う場合、最長で9月に使用した分を10月中に支払った分までが対象(10月使用分以降は対象外)
- 例:前払いで1年分を支払う場合、最長で5月14日から10月31日分のみ対象
- イ レンタル・リースする備品の設置場所は、申請者の事業場所(東京都内)であること
【助成対象とならない場合の例】
ア ×レンタル・リースする備品の修繕に係る費用
イ ×レンタル・リースする備品の保険料
(3)委託・外注費
非対面型サービスを導入するために、自社内では直接実施することができない
業務について、外部の事業者等に依頼する場合に要する経費
【注意事項】
- ア パンフレットやPR用のホームページ制作は「販売促進費」に計上してください
- イ 税抜100万円以上の委託については、2社以上の見積書が必要です
- ウ 他者の管理するウェブサイトに出店する場合は、初期費用として最初の1か月分の固定費のみ対象にすることができます(売上に応じた手数料等は対象外です)
- エ オンラインレッスン等に用いるビデオチャットサービス等を利用する場合は、初期費用として最初の1か月分の利用料のみ対象にすることができます
【助成対象とならない場合の例】
- ア ×発注元である助成事業者に成果物等が帰属しない場合
- イ ×自社で内製できる場合
- ウ ×助成事業者から受託した者が、委託業務のすべてを第三者に「再委託」した場合
- エ ×内装・外装工事費及び内装・外装工事に係るデザイン費・設計費
- オ ×システムの保守費用
- カ ×非対面型サービスではない部分に係る委託
- キ ×仕様上、対面型サービスと非対面型サービスが混合している場合
- ク ×顧客ニーズ調査等のコンサルタント的要素を含む経費
- ケ ×他者の管理するウェブサイトに出店する場合やビデオチャットサービス等を利用する場合の2か月目以降の出店料・利用料
(4)販売促進費
助成事業で実施する非対面型サービスの広報を目的として、外部の事業者等へ
委託して行う取組で、以下の1~4のいずれかに該当する経費
【共通の注意事項】
- ア 販売促進費の助成金交付申請額は50万円が上限です
- イ 販売促進費のみの申請はできません
- ウ 非対面型サービスの内容を主に掲載すること
- エ 以下の広告媒体に助成事業者名や屋号、店名等が記載されていること
1 パンフレット・チラシ・ポスターの印刷(新聞折り込み代・ポスティング代を含む)
【助成対象とならない場合の例】
ア ×DVD、CD等、紙媒体以外で配布するもの
イ ×会社案内、名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、
記念品、ノベルティ等の作成費用
2 雑誌等紙媒体への広告掲載
【注意事項】
ア 代理店経由の契約ではないこと。ただし、代理店経由でしか契約できない場
合は対象となります
3 ウェブサイトへの広告掲載(バナー・リスティング広告のみ可)
【注意事項】
ア 助成対象期間内に契約を締結し、掲載し、支払いを完了した分に限り、対象
となります
イ 代理店経由の契約ではないこと。ただし、代理店経由でしか契約できない場
合は対象となります
4 ホームページの構築又は改修
【注意事項】
ア すでにホームページがある場合は、非対面型サービスを新たに始めたことを周知するページの制作費のみが対象です
イ 新規にホームページを制作する場合は、すべてのページの制作費が対象です。ただし、非対面型サービスを新たに始めたことを含むことが必要です
【助成対象とならない場合の例】
ア ×ホームページの維持管理費(サーバー費用含む)
イ ×予約受付システム等(非対面型サービスの導入として必要な場合は、委託・外注費に計上してください)
そんなところで