「下請法」は「取適法」へ!中小受託取引適正化法が来年1月からスタートで何がかわるのか?

「中小受託取引適正化法」(通称:取適法)は、従来の「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)を改正し、2026年1月1日から施行される新しい法律です。
この改正は、近年顕著な労務費や原材料費の高騰に対応し、発注側と受注側が対等な立場で、公正かつ円滑な取引を行う環境を整備することを目的としています。
1. 法律名と用語の変更
法改正に伴い、法律の名称と取引当事者の呼称が、上下関係を連想させない対等なものに見直されました。
これからは、下請けという言葉がなくなるのですね。まあ言葉がなくなったから下じゃないというのもなんですが、中小受託事業者と呼ばないといけないですね。親会社もなくなって委託事業者と。
| 項目 | 旧法(下請法)の名称 | 新法(取適法)の名称 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 法律名 | 下請代金支払遅延等防止法 | 中小受託取引適正化法 | 「下請」という表現を解消 |
| 発注側 | 親事業者 | 委託事業者 | |
| 受注側 | 下請事業者 | 中小受託事業者 | |
| 取引代金 | 下請代金 | 製造委託等代金 |
下請けかけこみ寺も名前変わるんでしょうね。

2. 下請法からの最大の変更点:適用対象の拡大
取適法で最も大きな変化は、適用対象となる取引の範囲が大幅に拡大された点です。
従来の下請法は、発注側と受注側の「資本金」の規模によって適用範囲が限定されていましたが、取適法ではこれに加え、「従業員数」による基準が追加され、より多くの中小企業が保護対象となります。
適用基準の比較(製造委託・修理委託の場合の例)
適用対象となる取引は、「取引の内容(委託の種類)」と「事業者の規模」の組み合わせで決まります。
資本金だけで判断されていたのが、従業員数でも対象か否かが変わるのですね。
| 適用対象となる委託の種類 | 従来の基準(下請法) | 新しい基準(取適法) |
|---|---|---|
| 製造委託・修理委託 | 親事業者:資本金3億円超 下請事業者:資本金3億円以下 | 委託事業者:① 資本金3億円超 または② 従業員数300人超 中小受託事業者:資本金3億円以下または従業員数300人以下 |
| 情報成果物作成・役務提供 | 親事業者:資本金5千万円超下請事業者:資本金5千万円以下 | 委託事業者:① 資本金5千万円超または② 従業員数100人超 中小受託事業者:資本金5千万円以下または従業員数100人以下 |
【ポイント】
- 「または」の適用: 資本金だけでなく従業員数も基準となるため、特に従業員数が比較的多い中小企業や、資本金は小さくても従業員数が多いスタートアップなど、広範囲の企業が「委託事業者(旧:親事業者)」として規制対象になる可能性があります。
- 物流業の追加: 特定の運送・物流関連の取引(再委託)についても新たに適用対象となることが予定されています。
3. 委託事業者(旧:親事業者)に課される義務と禁止行為
取適法では、従来の親事業者の義務・禁止行為に加え、価格転嫁の促進を目的とした規定が強化されています。
まあ、私自身で言うとフリーランス新法の方で、以下のような禁止行為からは守られていることになるんでしょうね。
強化・追加された義務(主なもの)
- 書面(または電磁的記録)の交付義務の厳格化
- 委託事業者は、委託内容、代金の額、支払期日などを記載した書面を、直ちに中小受託事業者に交付しなければならない。
- 製造委託等代金の支払期日:
- 物品等を受領した日(役務提供を受けた日)から60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定める義務(下請法から維持)。
- 価格転嫁に関する説明義務(新設)
- 価格交渉において、労務費、原材料費、エネルギーコストなどのコスト上昇分について、中小受託事業者から適切な価格転嫁を求められた場合、協議に応じ、その協議結果について説明する義務が新設されました。
強化・追加された禁止行為(主なもの)
- 受領拒否の禁止: 中小受託事業者の責めに帰すべき事由なく、委託した物品等の受領を拒否することの禁止。
- 買いたたきの禁止: 同種または類似の物品等の通常の対価に比べ、著しく低い製造委託等代金を不当に定めることの禁止。
- 経済上の利益の不当な要求の禁止(強化):
- 特に、コスト高騰を理由とした値上げ交渉を拒否するなど、価格転嫁を阻害する行為は、不利益な取扱いとしてより厳しく規制されます。
- 不当なやり直し・返品の禁止: 中小受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、受領後にやり直しをさせたり、返品したりすることの禁止。
4. 監督体制の変化
下請法は主に公正取引委員会(公取委)が監督していましたが、取適法では、公正取引委員会と経済産業大臣が連携を強化し、共同で運用する体制となります。
経済産業大臣が登場してくることで、具体的にはどうなるのでしょうね?公取委以外でも経産省傘下の組織で相談窓口とかができるんでしょうかね。
特に、中小企業の価格転嫁を阻害するような事案については、公取委だけでなく、経済産業大臣も指導・助言を行う権限を持つようになり、実態に合わせた迅速な対応が期待されています。

そんなところで

