インボイスの2割特例に関するQAが財務省から出ています 〜小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
インボイスの2割特例のQAがでています。 (20%OFFではありません)
インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf
問5.免税事業者である個人事業者です。令和4年12月に課税事業者選択届出書と登録申請書を提出し、今年(令和5年)1月から課税事業者になり、10月から登録を受けることとなりました。この場合、2割特例は適用できないのですか。
課税事業者選択届出書を提出していることにより、インボイス制度の施行前(令和5年10月1日前)から課税事業者となる令和5年10月1日の属する課税期間、つまり、インボイス制度の施行前の期間を含む申告については、2割特例の適用を受けられないこととなります。そのため、ご質問の場合には、令和5年分の申告について、2割特例の適用を受けることはできません。
はやくインボイスの手続きをしろ!といいつつ、直前になって、2割特例がでて、そしてすでにインボイス登録したら2割特例受けれません! だから取り消し手続きしろって、あかんですよねえ。
はやく手続きをした事業者こそ優遇されるべきなのに、直前になってひよるのはやめてほしいなあ。
そんなところで