令和元年台風15号〜横浜市被災中小企業復旧支援補助金について

2019年12月10日

補助金の目的

令和元年台風第 15 号(以下「台風」という。)により被害を受けた中小企業者が新たな経営・復旧計画を作成し、その計画に沿って事業の再建に取り組む経費の一部を補助し、被災地域の復旧及び復興を促進することを目的とします。

本補助金は、市税等を原資としています。本募集案内の注意事項等をご確認のうえ、適切な運用を図ってください。

“横浜市令和元年台風15号被災中小企業復旧支援補助金募集案内” をダウンロード

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補助率・補助限度額

申請期間

2019 年 11 月 15 日(金)午前 9 時から
2020 年 3 月 31 日(火)午後 5 時まで

補助対象期間

令和元年台風第 15 号の被害を受けた日から 2020 年 12 月 25 日(金)まで

相談・申請窓口

〇横浜市金沢産業振興センター
復旧支援補助金相談・申請窓口  横浜市金沢区福浦 1-5-2 サービス棟 1 階
〇横浜企業経営支援財団(IDEC 横浜)
横浜市中区太田町 2-23  横浜メディア・ビジネスセンター7 階

補助対象者

(1) 横浜市内で台風第 15 号の被害を受けた中小企業者(※1)であること。
(2) 補助対象となる経費の全額を負担すること。
(3) 市税・県税及び横浜市・神奈川県に対する債務の支払い等の滞納がないこと。
(4) 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
(5) 公的な資金の使途として、社会通念上、不適切と判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条により定める営業内容等)でないこと。
(6) 暴力団でないこと。 代表者又は役員のうち暴力団員に該当する者がある事業者でないこと。

補助対象経費

令和元年台風第 15 号により被害を受けた業務の用に供する下表に掲げる経費及びこれらと同等と認められる経費。補助金の交付を受けて復旧する施設や設備等は、被災前の状態に戻すための修理を原則とします。

施設

事業所、倉庫、生産施設及び販売施設等の修繕及び建設工事等に要する経費

設備

資産として計上する設備の修理・購入に要する経費(資産計上されない備品・什器のうち、パソコンなどの電子機器等で業務専用使用することが認められるものは対象)

車両

業務用のみに使用すると認められる車両の修理・購入に要する経費

委託費

復旧等に要すると認められる委託費(清掃・産廃費、撤去費、解体費用、運搬費等)

賃料

仮復旧に使用した空き店舗・貸し倉庫等の賃料、駐車場料金等(補助対象期間内のみ)

注意事項

  • 修理不能であることの証明書(第 24 号様式)を提出し、市長が認めた場合は、新規購入による復旧を認めるものとします。
  • 新たに購入する設備等は、新品又は中古品を問わず、被災対象物と同一の数量、目的及び用途であること。なお、新たに購入する設備等が 100 万円以上の場合は、新たに購入する設備等が被災対象物と同等程度の機能を有することを証明する書類(メーカーからの証明書)を提出すること。
  • リース契約を利用した設備等の復旧も補助の対象とします。
  • 新たに購入する設備等は、被災時に設置されていた事業所への再設置を原則とします。ただし、市長が特に必要と認める場合には、市内に限り他所への移設を認めます。

対象外となる経費

・消費税相当額
・補助対象経費と補助対象外経費の支払の区別が難しい経費
・他の公的補助制度を重複して利用した経費
・保険が請求できるにもかかわらず、請求を行わない経費
・被災時に存在しなかった設備等に係る経費

よくある質問

Q.台風19号は補助金交付の対象にならないのか。
A.15号のみ対象。り災証明等のり災日時で確認してもらいたい。

Q.国税(消費税、社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険))の滞納者も申請できなくなるのか。
A.本補助制度では、市税、県税のみが対象となり、国税等については問いません。

Q.車両は対象となるのか。
A.申請者である中小企業者が所有し、かつ業務用のみに使用すると認められる場合のみ対象です。通勤だけなど、業務外の目的で使用するものは対象外です。また、お客様の車両を預かっていた場合の車両も対象外となります。申請時は、車検証の写しや登録事項等証明書の写しなどの提出が必要です。

Q.修理のみならず新規購入も対象となるのか。
A.原則、修理にかかる経費が対象です。ただし、修理できない理由があれば、メーカー等による「修理不能であることの証明書」を提出していただき、審査の上、認められれば新規購入も可能です。
(例)修理部品がない。修理のほうが高くなるなど。

Q.購入による復旧の場合、被害を受けた物と同等程度のもので、同等の目的・用途、かつ同数量が条件となっているが、判断基準は。
A.新たに購入する設備等が被災対象物と同等程度の機能を有することを証明する書類をメーカーから入手して、提出してください。様式は問いません。

Q.自社の社員を使って、廃材の撤去や掃除を行った分の人件費は補助対象か。
A.対象外になります。

その他QAはこちらから確認できます。

以上

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