社会福祉事業者の物販小売はキャッシュレス還元になりますか?
キャッシュレス還元事業の加盟店登録要領によると、登録対象外の事業者が定義されています。その中で、社会福祉法人は対象外になっています。社会福祉法人は、公益を目的として設立され、その目的のために活動する法人税法上の「公益法人」に該当するため、原則として非課税とされてますので、キャッシュレスで還元されないのも当然と言えるでしょう。ただし収益事業には課税されます。その部分はキャッシュレス還元されるでしょうか?
たとえば、所内でクッキーを作って販売した場合です。(もちろん許可がいりますが) この場合は消費税はかかりますし、キャッシュレスで消費者が購入した場合は還元されます。
病院も同じですね。診療は消費税がかかりませんので、キャッシュレスも還元されません。ただし、病院内の売店での販売では、消費税がかかり、キャッシュレスも還元されます。
物販をしている社会福祉法人や病院のみなさんもキャッシュレス/消費者還元事業に登録しておきましょう。
詳しくは以下の加盟店登録要領を確認してください。
加盟店登録要領
加盟店登録要領より
https://cashless.go.jp/assets/doc/kameiten_tourokuyouryou.pdf
下記の中小・小規模事業者等は本事業の登録の対象外とする。
- 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
- 金融商品取引法に規定する金融商品取引業者
- 資金決済に関する法律第 2 条第 17 項に規定する銀行等(同項第 8 号から第 14 号までに掲げる者を 除く。)、同条第 8 項に規定する仮想通貨交換業者、信用保証協会法に規定する信用保証協会、農 業信用保証保険法に規定する農業信用基金協会、中小漁業融資保証法に規定する漁業信用基金協会、 信託業法に規定する信託会社、保険業法に規定する保険会社
- 健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等 を行う保険医療機関(注1)及び保険薬局(注2)
- 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス 事業者(注3)
- 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更 生保護事業を行う事業者(注4)
- 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件(注5)を満たす各 種学校
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「風俗営業」(※一部例外(注6) を除く)、「性風俗関連特殊営業」、「接客業務受託営業」を営んでいる事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する 事業者
- 宗教法人
- 関税法第 42 条に規定する保税蔵置場の許可を受けた保税売店
- 法人格のない任意団体
- その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者
- (注1) 保険適用外のいわゆる自由診療(保険医療機関以外の医療機関で行うものを含む。)についても 補助対象外。
- (注2) 保険薬局について、OTC医薬品や日用品等の消費税課税取引は補助対象。
- (注3) 介護保険法に基づく特定福祉用具販売事業所が行う特定福祉用具販売、工務店やリフォーム業者が行う居宅介護住宅改修は補助対象。
- (注4) 社会福祉事業のうち、生産活動として行うもの(レストラン営業や小売など)は補助対象
- (注5) 1修業年限が1年以上であること、
2 1年間の授業時間数が680時間以上であること、
3教員数を含む施設等が同時に授業を受ける生徒数からみて十分であること、
4 年2回を超えない一定 の時期に授業が開始され、その終期が明確に決められていること、
5 学年又は学期ごとにその成 績の評価が行われ、成績考査に関する表簿などに登載されていること、
6成績の評価に基づいて 卒業証書又は修了証書が授与されていること。
※一般的に上記1~6の要件にあてはまらない学習塾、自動車学校、カルチャースクール等は消費税課税であるため、補助対象。 - (注6)1風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第 1 号の営業許可及び旅館 業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者、
2風俗営業等の規制及び業務の 適正化等に関する法律第2条第1項第 1 号の営業許可及び食品衛生法第52条第1項の許可を 受け、生活衛生同業組合の組合員であり、料金の明示、明細の交付など会計処理を的確に行うこ とについて組合による指導を受けた旨の確認を得て飲食店を営む事業者は補助対象。
そんなところで。