中小企業等経営強化法 ~経営力向上計画に関するよくある質問、Q&A集

PDFだと見にくいので、QAをテキストで貼り付けてみました。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160725qanda.pdf

1.制度概要・申請手続について

Q1(1) 「経営力向上計画」はどんな取組を応援する計画ですか。

A1(1) 人材育成や財務内容の分析、マーケティングの実施、ITの利活用、生産性向上のための設備投資等の「経営力向上」の取組を応援するものです。


Q1(2) 計画の認定を受けるとどのようなメリットがありますか。

A1(2) 認定計画に記載された一定要件を満たす機械及び装置は3年間、固定資産税の課税標準が半額になります。中小企業信用保証の保証枠の拡大や中小企業基盤整備機構の債務保証など、資金調達を行う場合の金融支援が受けられるようになります。


Q1(3) 固定資産税の軽減措置はどのようにすれば受けられますか。

A1(3) 以下の要件を満たす設備で、経営力向上計画に基づき取得されたものが対象となります。

1. 販売開始から10年以内のもの
2. 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
3. 160万円以上の機械及び装置であること

具体的なプロセスは以下のとおりです。

1. 工業会等による証明書を設備メーカー等を通して入手。
2. 事業所管大臣に当該設備の取得を含む「経営力向上計画」を提出し、認定を受ける。申請の際には、工業会等による証明書を必ず添付する。
3. 毎年1月の固定資産税の申告の際に、申請書の写し、認定書の写し、工業会等による証明書の写しを申告書類とともに市町村等に提出する。


Q1(4)  蓄電設備や太陽光発電設備を取得する場合でも固定資産税軽減措置の適用を受けられますか。

A1(4) 固定資産税の軽減の対象は、減価償却資産の耐用年数表の「機械及び装置」であって一定の要件(①販売開始から10年以内のもの ②取得価格が160万円以上、③生産性が1世代前モデルから年1%以上)を満たすものが軽減措置の対象となります。 ただし、固定資産税のほかの特例措置(再生可能エネルギー発電設備の特例措置等)との併用はできませんので、御注意下さい。 また、計画認定にあたっては、単に取得設備が上記要件に該当しているだけでなく、そうした設備や、技術、個人の有する知識及び技能等などの経営資源を、自社の事業活動において十分に利用して、経営力の向上を目指すことが分かるよう記載することが必要です。


Q1(5) 計画はどこに申請すればよいですか。

A1(5) 事業者が経営力を向上させたい事業分野の事業所管大臣に提出していただく必要があり ます。具体的な提出先は「経営力向上計画策定・活用の手引き」を御覧下さい。


Q1(6)  複数の事業分野にまたがる場合、どのように申請すればよいですか。

A1(6) 事業分野が複数にわたり、指針が複数ある場合、それぞれの指針に該当している必要が あります。 なお、申請はいずれかの事業所管省庁に提出すればよいこととしています。


Q1(7) 計画申請から認定までどれぐらいの期間がかかりますか。

A1(7) 標準処理期間は30日(計画に記載された事業分野が複数の省庁の所管にまたがる場 合は45日)です。申請書に不備がなかった場合は通常30日(45日)以内に認定が得ら れるとご理解下さい。 申請書に不備がある場合は、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、手 続時間が長期化する場合があります。必ず余裕を持った申請をお願いします。


Q1(8) 提出すべき書類は何ですか。

A1(8) ①申請書(原本)、②申請書(写し)、③(固定資産税の軽減措置を受ける場合)工業会等による証明書などです。具体的には、「経営力向上計画策定・活用の手引き」をご 覧ください。


Q1(9) 変更認定はどのような場合に必要となりますか。

A1(9)実施事項に変更があった場合、固定資産税の軽減措置の対象となる設備の追加取得、認定時に計画に記載した設備と異なる設備を取得する場合などには計画の変更の認定を受ける必要があります。 なお、資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、第13条第3項の認定基準に照らし、認定を受けた経営力向上計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要ですが、連絡先に変更がある場合には御連絡をお願い致します。


Q1(10) 計画を作成する際、まず相談する窓口は事業分野の主務大臣の窓口になりますか、それとも 中小企業庁経営力向上計画相談窓口になりますか。

A1(10)利用可能な支援策や申請から認定までの手続の流れといった各業種に共通する事項については中小企業庁経営力向上計画相談窓口、事業分野別指針に関する事項は当該指針を担当する省庁にお問い合わせください。事業分野別指針が定められていない業種については、当該業種の所管省庁にお問い合わせ下さい。御不明の場合は中小企業庁経営力向上計画相談窓口に御連絡ください。


Q1(11) 申請書の様式は2枚となっていますが、このスペースで書ける量の内容でよいということですか。

A1(11) 必要に応じてページを追加していただいて構いません。各項目の内容や、経営力向上を確実に遂行できることが、明確に分かる記載をお願いします。


Q1(12) 計画の「2 事業分野と事業分野別指針名」のうち、「事業分野別指針名」はどのように書けばよいですか。

A1(12)例えば「製造業に係る経営力向上に関する指針」、「卸売・小売業に係る経営力向上に関する指針」のように記載してください。


Q1(13)  計画の「4 現状認識」について、ローカルベンチマークを必ず用いなければなりませんか。

A1(13) ローカルベンチマークの活用は法認定の要件ではありませんが、経営力向上計画を策定する際の経営分析にぜひご活用いただきたいと考えております。


Q1(14) 計画の「6 経営力向上の内容」のうち、「事業分野別指針の該当箇所」はどのように書けばよいですか。

A1(14) 各事業分野別指針に、「経営力向上の内容に関する事項」「経営力向上の取組内容に関する事項」といった項目がありますので、その中から該当する項目を、記号で記載してください。


Q1(15) 計画の「6 経営力向上の内容」について、事業分野別の指針に記載してあること以外に自社独 自の実施事項などを記載しても構いませんか。

A1(15)事業分野別の指針に記載されてあること以外に追加で記載いただいても問題はありません。


Q1(16)中小企業の定義のうち、従業員の人数について、役員、派遣社員、出向社員は含まれますか。

A1(16) 労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員と解しています。 よって、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者について は、当該条文をもとに個別に判断します(参考を御覧下さい。)。

また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないの で、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」には該当しません。

【参考】労働基準法(昭和22年法律第49号)  (解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなけれ ばならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但 し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に 帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮すること ができる。 3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。 但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に 該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を 超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。  一 日日雇い入れられる者  二 2箇月以内の期間を定めて使用される者  三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者  四 試の使用期間中の者


Q1(17) 財務諸表の提出は不要ということになっていま すが経営計画書の提出も必要ありませんか。

A1(17) 原則として提出は不要ですが、認定に当たって事業所管省庁から求められる場合に は、提出していただくことがあります。


Q1(18) 申請書の中で金額を記載する欄があるが、裏付けとなる見積書等は必要となりますか。

A1(18) 必要ありません。


Q1(19) 申請が不認定となった場合、再度申請を行うことは可能ですか。

A1(19) 可能です。


Q1(20)  生産性向上設備投資促進税制は来年3月で終了しますが、この法律には期限はありますが。

A1(20) 本法には終了の期限はありません。なお、本法に基づく固定資産税の軽減措置は、時限措置のため、法律の施行日から平成31年3月31日までに取得した設備のみが対象となっております。


Q1(21)  チェックシートの項目を満たせば、認定されますか。

A1(21) 経営力向上計画の認定にあたっては、申請書の内容が法律の要件を満たすか審査することになります。チェックシートは、申請書の補助資料ですので、チェックシートの項目が満たされていれば自動的に認定されるものではありません。


Q1(22) 標準処理期間は30日となっていますが、認定が出るまでに申請先機関とのやり取りは生じますか。

A1(22) 申請内容に不備があれば、申請先機関とやりとりが生じる場合があります。その結果、標準処理期間内に処理が終わらない場合もあります。


Q1(23) 経営力向上の目標を立てて、もし目標が達成できなかった場合、経営力向上計画は取り消されますか。

A1(23) 経営力向上計画に基づいて取組んだ結果、目標が未達だったことをもって認定を取り消すことはありませんが、経営力向上計画に従って経営力向上計画に係る事業が行われていない場合は、認定を取り消すことがあります。

2.事業分野別指針について

Q2(1) 事業分野別指針が増える場合には、何を見ればよいですか。

A2(1) 現在、策定されている事業分野別指針は、中小企業庁ホームページにおいて公表されていますが、新たに策定された場合には速やかに同ホームページにおいて公表します。


Q2(2) 分野別指針が定められていない分野の「基本方針」とは何ですか。

A2(2) 「中小企業等の経営強化に関する基本方針」です。

3.取得設備に関する証明書の発行について

Q3(1)  証明書発行はどこに申請すればいいですか。

A3(1) 取得しようとしている設備の製造メーカーや商社に申し出て下さい


Q3(2) 証明書発行にはどの程度の時間が必要ですか。

A3(2)  概ね数日間から、特注品など設備によっては2ヶ月程度かかる場合もあります。


Q3(3) 証明書発行にはどのような書類が必要ですか。

A3(3) 通常、申請者が用意すべき書類はありませんが、詳しくは製造メーカー等にお問い合わせください。


Q3(4) 自ら製作する設備は、どこに証明書発行を依頼すればいいですか。

A3(4) 中小企業庁ホームページに掲載している「対象資産区分及び対応工業会リスト」をご確認下さい。 自社が属する業種を「細目」から選んで下さい(細目は55あります。)。その上で、「証明書発行団体」の欄を御覧頂き、証明書の発行を依頼してください。

4.金融支援について

Q4(1)金融支援を受ける場合、計画を提出する前に関係機関に相談する必要がありますが、この関係機関とは金融機関かあるいは国のどちらですか。

A4(1) 当該支援措置を行っている金融機関に御相談下さい。また、信用保証を利用する場合には、民間金融機関にも御相談下さい。


Q4(2) 経営力向上計画の認定を受ければ、自動的に各金融機関等の支援措置を受けられますか。

A4(2) 経営力向上計画の認定を受ければ、自動的に金融支援を受けられるわけではありません。別途、金融機関や信用保証協会において審査が行われます。


Q4(3) 金融支援の信用保証枠の拡大は、設備資金に限定されますか。

A4(3)設備資金に限らず、新事業活動資金であれば対象となりますが、事前に信用保証協会に御相談ください。


Q4(4)今回の認定により措置される信用保証の別枠は、既に経営革新計画の認定により措置されている保証枠とは別のものですか。

A4(4)経営革新計画の認定による保証枠とは別のものになります。


Q4(5) 今回の認定により措置される信用保証の別枠は、セーフティー保証枠とは別のものですか。

A4(5) セーフティネット保証の保証枠とは別のものになります。

5.支援機関・事業分野別経営力向上推進機関について

Q5(1)認定経営革新等支援機関からのサポートを得られるとありますが、申請書には支援機関の名称等を書く所がありません。認定支援機関の証明は必要ないのですか。

A5(1)認定経営革新等支援機関によるサポートは必須ではありませんので、申請書において支援を受けたことを証明する必要はありません。ただし、支援機関による支援を受けた場合には、チェックシートに記載してください。


Q5(2) 事業分野別経営力向上推進機関の役割は何ですか。

A5(2) 事業分野別経営力向上推進機関は、各事業分野における普及啓発や研修、各事業分野における経営力向上に関する情報収集等を行う機関となります。


Q5(3) 事業分野別経営力向上推進機関は、事業者の経営力向上計画の認定に関係はありますか。

A5(3) 必ずしも各事業者における経営力向上計画の認定と関係するものではありません。

そんなところで