第11章 税制・共済と経営基盤

この章のねらい 中小企業政策(第II部)の締めくくりとして、中小企業を「お金」と「守り」の面から支える施策を横断的に学びます。 具体的には、①税負担を軽くする中小企業向け税制、②経営者や会社の「もしも」に備える2つの共済制度 (小規模企業共済/経営セーフティ共済)、③経営基盤そのものを底上げする支援策(持続化補助金・BCP・IT活用)です。 どれも診断士が現場でクライアントに真っ先に紹介する"定番ツール"であり、実務直結の章です。

過去問での出方:この分野はほぼ毎年2〜4問出る超・頻出テーマです。とくに小規模企業共済と経営セーフティ共済は 2〜3年に1度のペースで繰り返し問われ、掛金額・貸付条件・所得控除といった数値と要件がそのまま正誤判定に使われます。 数字を覚えるほど確実に得点できる、いわば"貯金"にできる分野です。ただし制度改正・金額改定が起こりやすいので、 本章では過去問時点の数値に「※」注記を付けます。受験年度は必ず最新版で確認してください。


11-0 この章の地図

この章は「税制(軽くする)」→「共済(備える)」→「経営基盤(強くする)」の順に、 中小企業のお金と守りをめぐる施策を並べていきます。共済の2つは名前が似ていて混同必至なので、 「誰の・何のための制度か」を一言で言えるようにするのがゴールです。

11-1 中小企業向け税制        … 軽減税率・少額減価償却・投資促進・賃上げ・IT導入
   │  (税負担を「軽くする」施策)
   │
11-2 2つの共済 ★最頻出       … 小規模企業共済(経営者の退職金)
   │                           経営セーフティ共済(連鎖倒産の防止)
   │  (「もしも」に「備える」施策)
   │
11-3 経営基盤の強化          … 持続化補助金・BCP・IT活用・事業継続力強化計画
      (経営体力を「強くする」施策)

11-1 中小企業向け税制

大企業に比べて体力の弱い中小企業には、税金の面での「割引」が数多く用意されています。 細かい制度が並びますが、試験で問われるのは「誰が対象か(資本金・所得の基準)」と 「いくら・何割か(数値)」の2点が中心です。まずは代表的な5つを押さえましょう。

① 法人税の軽減税率

中小法人(資本金1億円以下の法人)は、年所得800万円以下の部分について、通常より低い法人税率が適用されます。

  • 対象:資本金1億円以下の中小法人
  • 対象となる所得:年所得のうち800万円以下の部分(800万円を超える部分は通常税率)

⚠️ 数字の急所:「800万円」がキーワード。900万円や600万円にすり替えた選択肢は誤りです(H23 第17問・H20 第20問)。 なお具体的な税率(軽減後何%か)は改正で変わってきました(※出題当時22%→その後15%等)。「所得800万円までが軽減対象」という 枠組みだけは不変なので、まずここを固定して覚えます。

② 交際費の損金算入

中小法人には交際費の損金算入(=経費として認めてもらう)の特例があります。H23 第17問の出題時点では、 「年600万円までの交際費のうち9割(90%)を損金算入できる」という内容でした。

※現行では この特例は改正されており、現在は「年800万円まで全額損金算入」か「接待飲食費の50%」の いずれかを選べる形が中心です。数値は改定が激しいので、受験年度の最新版で必ず確認してください。

③ 少額減価償却資産の特例

本来、取得価額が一定額以上の資産は、購入した年に全額経費にできず、減価償却で数年に分けて費用化します。 中小企業には、これを一括で経費にできる特例があります。

区分 取得価額の目安 取扱い
少額減価償却資産(中小企業の特例) 30万円未満 取得年に全額を一括で損金算入(※年間合計300万円まで)
(参考)一括償却資産 20万円未満 3年間で均等償却(全企業対象)

💡 覚え方:中小企業は「30万円未満なら買った年に全部経費」。設備投資を後押しするための優遇です。 ※金額・上限は改正で変わりうるため注記付きで押さえます。

④ 中小企業投資促進税制

一定の設備を導入した中小企業に、特別償却(早めに多く償却できる)または税額控除(税金そのものを差し引く)を 認める制度です。H23 第18問では「対象になる設備は何か」が問われました。

  • 対象になるもの:一定の機械・装置電子計算機(コンピュータ)・デジタル複合機等の器具備品ソフトウェア、一定の貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)、内航船舶 など
  • 対象にならないもの建物・建物附属設備土地営業用の乗用車

⚠️ 引っかけの急所:「店舗用建物」「営業用土地」「営業用乗用車」はすべて対象外(H23 第18問)。 "生産性を直接高める設備・機械・ソフト・貨物車"がイメージの中心。乗用車ではなく貨物自動車である点にも注意。

⑤ 中小企業向け賃上げ促進税制

従業員の給与を前年度より一定割合以上増やした中小企業に、その増加額の一定割合を税額控除する制度です。 近年(R04 第19問・R07 第24問)繰り返し問われています。

  • 仕組み:雇用者全体の給与等支給額を前年度比で一定割合以上増加させると、増加額の一定割合を法人税額(個人事業主は所得税額)から控除
  • 上乗せ要件:給与増加に加えて、教育訓練費を一定割合以上増やすと、控除率が上乗せされる。
  • 対象:中小企業者等(原則、資本金1億円以下 または 従業員1,000人以下等)。青色申告の個人事業主も対象

⚠️ 混同注意:控除の相手は「法人税額/所得税額」であって「事業税額」ではありません(R07 第24問)。 また、上乗せの鍵は新規採用費や設備投資ではなく「教育訓練費」(R04 第19問)。ここが定番の引っかけです。

⑥ IT導入補助金(税制ではないが"IT導入支援"としてここで整理)

厳密には補助金ですが、中小企業のIT活用を後押しする代表施策として押さえます(R05 第25問)。 IT導入補助金は、業務効率化や売上向上に役立つITツールの導入費用を補助する制度で、用途別に複数の枠があります。

枠・類型 対象の中心
通常枠 業務プロセスを効率化する各種ソフトウェア
デジタル化基盤導入類型 会計・受発注・決済・ECの機能を持つソフト
複数社連携IT導入類型 地域DX等のため複数の中小企業が連携して導入する取組

📝 過去問はこう出る(R05 第25問) 「会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフトはどの枠か」を問う問題。正解は「決済ソフトの導入はデジタル化基盤導入類型に区分される」。 会計・受発注ソフトも通常枠ではなくデジタル化基盤導入類型(引っかけ)。「サイバーセキュリティお助け隊サービス」は セキュリティ対策推進枠であって基盤導入類型ではない点も要注意。 ※補助率・連携社数(当時:通常枠2分の1以内・複数社連携は10者以上)は改定されるため注記。 → R05 第25問

📝 過去問はこう出る(H23 第17問・H23 第18問) H23 第17問は軽減税率と交際費の穴埋め。正解は「A=所得800万円/B=9割(※当時)」。 H23 第18問は投資促進税制で、正解は「対象資産=取得価額150万円の電子計算機」(建物・土地・乗用車は対象外)。 → H23 第17問H23 第18問


11-2 2つの共済 ― 小規模企業共済と経営セーフティ共済 ★最頻出

この節は、中小企業経営・政策のなかでも屈指の頻出テーマです。名前も運営元(中小企業基盤整備機構=中小機構)も 似ている2つの共済を、「誰の・何のための制度か」で必ず区別できるようにします。

まず対比表で全体像をつかむ

小規模企業共済 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
一言でいうと 経営者の退職金制度 連鎖倒産を防ぐ制度
目的 経営者・役員等が廃業・退職に備え生活資金を準備 取引先の倒産で自社が連鎖倒産・経営難に陥るのを防ぐ
根拠法 小規模企業共済法 中小企業倒産防止共済法
対象 小規模企業の経営者・役員・共同経営者(従業員数の基準あり) 1年以上継続事業の中小企業者
掛金月額 1,000円〜70,000円(500円単位) 5,000円〜200,000円(5,000円単位)
税制上の扱い 掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除) 掛金は全額を損金/必要経費に算入
借入れ 掛金の範囲内で契約者貸付 取引先倒産時に掛金総額の10倍(限度あり)を無担保・無保証・無利子で借入れ

💡 最強の覚え方小規模企業共済=「自分(経営者)」の退職金/掛金は"所得控除"経営セーフティ共済=「取引先」が倒れたときの備え/掛金は"損金・経費"。 「所得控除か損金か」「自分か取引先か」の2軸で、選択肢を一瞬で振り分けられます。

① 小規模企業共済(経営者の退職金)

小規模企業の経営者・役員・個人事業主・共同経営者が、廃業や退職に備えて生活資金を積み立てる制度です。 いわば「経営者版の退職金制度」。中小機構が運営します。

加入対象の要点(従業員数の基準がカギ): - 常時使用する従業員が、製造業等は20人以下商業(卸・小売)・サービス業は5人以下の個人事業主・会社役員等。 - 企業組合・協業組合の役員農事組合法人の役員(従業員20人以下)等も対象になり得る。 - ×対象外事業協同組合の役員(R02 第19問の引っかけ)、従業員が基準を超える事業主(例:従業員20人の小売業=5人超なので×、H23 第16問)。

制度の要点: - 掛金は月額1,000円〜70,000円(500円単位で自由に設定、加入後の増額も可能)。 - 掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)。→ ここが最大の節税メリット。 - 共済金の受け取りは「一括・分割・併用」から選べる(一括受取は退職所得扱い、一時所得ではない)。 - 貸付けは、納付した掛金の範囲内で事業資金等を借りられる(契約者貸付)。

⚠️ よく出る引っかけ(小規模企業共済) - 掛金は「税額控除」ではなく「所得控除」(R02 第19問)。全額控除であって「50%」ではない(R05 第21問)。 - 掛金月額は「1,000〜70,000円」。「5,000〜50,000円」や「定額10,000円」は誤り(H19 第30問・R02 第19問)。 - これは従業員の退職金制度ではなく経営者の退職金制度(R05 第21問設問1の核心)。 - 一括受取は「一時所得」ではなく退職所得(H28 第16問)。

📝 過去問はこう出る(R05 第21問) 空欄補充と正誤の複合。正解は「A=経営者が生活の安定や事業の再建を図るための資金を準備する共済制度/B=(掛金合計額の)範囲内」(設問1=エ)、 「共済金の受け取りは一括・分割・併用が可能」(設問2=イ)。 「従業員の退職金制度」「2分の1以内」「掛金の50%のみ所得控除」はすべて誤り。 → R05 第21問H19 第30問R02 第19問H28 第16問H23 第16問

② 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

取引先が倒産して売掛金・受取手形などの回収が困難になったとき、その影響で自社まで倒れる(=連鎖倒産)ことを 防ぐための制度です。根拠法は中小企業倒産防止共済法。運営はやはり中小機構。

加入・掛金の要点: - 対象引き続き1年以上事業を継続している中小企業者(新規開業者や6か月では不可)。 - 掛金月額は5,000円〜200,000円(5,000円単位、増額可)。掛金総額は800万円まで積立て可能。 - 掛金は全額が損金(法人)/必要経費(個人)に算入できる。

貸付け(借入れ)の要点: - 取引先倒産時、回収困難額積立掛金総額の10倍いずれか少ない額を借入れできる。 - 借入限度額は8,000万円。 - 無担保・無保証人・無利子。ただし借入れを受けると、借入額の10分の1に相当する額が掛金総額から控除される(実質的な利子相当の負担)。 - 償還期間は借入額に応じて5年〜7年(据置期間6か月を含む)の毎月均等償還。

⚠️ よく出る引っかけ(経営セーフティ共済) - 貸付けは「無利子」。ただし10分の1が掛金から控除される(「20分の1」は誤り、R04 第23問・R07 第23問)。 - 借入額は「回収困難額と掛金総額の10倍のいずれか少ない額」(「5倍」は誤り)。限度額は8,000万円(「5,000万円」「1億2,000万円」は誤り、R04 第23問・R07 第23問)。 - 貸付けに担保・保証人は不要(「連帯保証が必要」は誤り、R07 第23問)。 - 加入要件は1年以上(「3か月」「6か月」「新規開業者」は不可、R04 第23問)。

📝 過去問はこう出る(R07 第23問) 借入条件を問う会話文。正解は、借入額=「回収困難額と掛金総額の10倍のいずれか少ない額/限度額8,000万円」(設問1=ア)、 「担保や保証人は不要/借入額の10分の1が掛金総額から控除」(設問2=ウ)。 「個人の連帯保証が必要」「掛金が増額される」はすべて誤り。 → R07 第23問H21 第18問H29 第22問R04 第23問

(補足)まぎらわしい第3の制度:中小企業退職金共済(中退共)

共済つながりでもう1つ混同注意なのが中退共です。これは従業員の退職金を国の助成で整備する制度で、 運営は勤労者退職金共済機構(中小機構ではない)。経営者本人の退職準備には使えません。

小規模企業共済 中小企業退職金共済(中退共)
誰のため 経営者・役員の退職金 従業員の退職金
運営 中小機構 勤労者退職金共済機構
掛金負担 経営者本人 事業主が全額負担(全額損金・必要経費)
特徴 全額所得控除 新規加入時に国が掛金の一部を助成/退職金は機構から従業員に直接支払

⚠️ 中退共の急所(H24 第20問・R06 第19問) - 掛金は「2分の1が損金」ではなく全額が損金・必要経費。 - 助成は「都道府県」ではなく(新規加入時、掛金月額の2分の1・上限5,000円を4か月目から1年間等)。 - 退職金は事業主を通さず機構から従業員へ直接支払われる。 - 「経営者の退職金制度」は中退共ではなく小規模企業共済の説明(R06 第19問の引っかけ)。 → H24 第20問R06 第19問


11-3 経営基盤の強化 ― 持続化補助金・BCP・IT活用

税制・共済で「軽くする」「備える」を学んだら、最後は経営体力そのものを「強くする」施策です。 中心は小規模事業者持続化補助金BCP(事業継続計画)の2つです。

① 小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が、商工会・商工会議所の助言を受けながら経営計画を作成し、その計画に沿った販路開拓等の 取組を支援する補助金です(R01 第17問・R03 第25問・R04 第22問)。

制度の要点: - 対象小規模事業者(従業員基準:商業・サービス業は5人以下、製造業その他・宿泊業・娯楽業は20人以下)。 - 支援機関商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成する(←ここが最重要)。 - 支援対象:地域の需要変化に対応した販路開拓(およびそれに伴う業務効率化)の取組。 - 補助率:原則3分の2(※改定あり)。

⚠️ よく出る引っかけ(持続化補助金) - 計画作成を助言するのは商工会・商工会議所。「認定支援機関」「地域の金融機関」「経営改善支援センター」は誤り(R01 第17問)。 =認定支援機関が関わるのは主にものづくり補助金等(混同注意)。 - 支援対象は販路開拓。「雇用調整」「事業承継そのもの」「連鎖倒産防止」は対象外(連鎖倒産防止はセーフティ共済の領域)(R01 第17問)。 - 「市区町村の認定を受けた事業計画」ではなく、あくまで経営計画を作成する(R03 第25問)。 - 対象は小規模事業者。卸・小売・サービスで従業員6人以上、製造業で21人以上は対象外(R04 第22問)。

📝 過去問はこう出る(R01 第17問) 経営計画の助言者と支援対象を問う。正解は「商工会・商工会議所の助言等を受けて作成」(設問1=イ)、 「販路開拓の取り組み」(設問2=ウ)。認定支援機関・金融機関や、雇用調整・連鎖倒産防止はすべて誤り。 → R01 第17問R03 第25問R04 第22問

② BCP(事業継続計画)

BCP(Business Continuity Plan=事業継続計画)とは、自然災害・大火災・感染症・テロなどの緊急事態に遭遇しても、 事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核事業の継続・早期復旧を可能にするために、 平常時・緊急時にやるべきことを取り決めておく計画です(H23 第25問)。

策定のポイント(H25 第14問): - 中核事業を絞り込む:限られた経営資源のなか、すべての事業を同時復旧しようとせず、優先すべき中核事業に集中する。 - 目標復旧時間(RTO)を設定する:「いつまでに復旧させるか」を決める(設定を避けるのは誤り)。 - 経営者主導(トップダウン)で策定する:現場・従業員に丸投げしない。経営者が責任をもって主導。 - 取引先と事前協議する:サプライチェーン全体で事業を継続するため、取引先とあらかじめ計画を協議しておく。

⚠️ BCPの急所 - キーワードは「中核事業」。「すべての事業の同時復旧」を目指すのは誤り(H23 第25問・H25 第14問)。 - 目標復旧時間の設定は"避ける"のではなく"行う"。従業員任せ・現場ボトムアップに丸投げも誤り(H25 第14問)。

💡 発展:事業継続力強化計画 ※現行制度 近年は、BCPよりも取り組みやすい入門版として、中小企業庁が認定する「事業継続力強化計画」の枠組みが整備されています。 認定を受けると税制優遇(防災・減災設備の特別償却)や補助金の加点等のメリットがあります。制度は改正されるため、受験年度で確認を。

③ BCP関連の統計と融資

  • BCPの策定状況(R05 第11問):帝国データバンクの調査等では、災害・感染症リスクへの意識の高まりで策定企業は増加傾向。 ただし依然として半数近くは「策定していない」という調査結果で、普及は途上。 ※白書・調査の数値は年版で変わるため、傾向(増加+未策定が根強い)として押さえる。
  • BCP融資(R05 第23問「社会環境対応施設整備資金融資制度」):BCPに基づく設備投資を後押しする日本政策金融公庫の融資制度もある。

📝 過去問はこう出る(H25 第14問) BCP策定のポイントを問う。正解は「取引先とあらかじめ計画について協議しておくこと」。 「目標復旧時間の設定を避ける」「従業員に策定を任せる」「すべての事業の同時復旧を目指す」はすべてBCPの基本と逆でバツ。 → H25 第14問H23 第25問R05 第11問


この章のまとめ(試験直前チェック)

  • ☐ 法人税軽減税率資本金1億円以下の中小法人/対象は年所得800万円以下の部分
  • 少額減価償却資産の特例=中小企業は30万円未満を取得年に一括損金(※年300万円まで・改定注記)
  • 投資促進税制の対象は機械・電子計算機・ソフト・貨物自動車建物・土地・乗用車は対象外
  • 賃上げ促進税制は給与増で税額控除、教育訓練費の増で上乗せ/控除の相手は法人税額・所得税額(≠事業税額)
  • IT導入補助金:会計・受発注・決済ソフトはデジタル化基盤導入類型(通常枠ではない)
  • 小規模企業共済=経営者の退職金/掛金1,000〜70,000円/掛金は全額所得控除/受取は一括・分割・併用
  • 経営セーフティ共済=連鎖倒産の防止/根拠法中小企業倒産防止共済法/掛金は全額損金/掛金総額800万円まで
  • ☐ 借入=回収困難額と掛金総額の10倍の少ない方・限度8,000万円無担保無保証無利子だが10分の1控除
  • ☐ 加入要件は1年以上継続事業(新規開業者・6か月は不可)
  • 中退共=従業員の退職金/運営は勤労者退職金共済機構/掛金は事業主全額負担・国が新規加入助成
  • 持続化補助金商工会・商工会議所の助言で経営計画作成→販路開拓を支援(認定支援機関ではない)
  • BCP中核事業に絞る/目標復旧時間を設定経営者主導取引先と事前協議(全事業同時復旧は誤り)

この章に対応する主な過去問

年度・問 論点 リンク
H23 第17問 軽減税率・交際費の特例 問題
H23 第18問 中小企業投資促進税制(対象資産) 問題
R04 第19問 賃上げ促進税制(教育訓練費の上乗せ) 問題
R07 第24問 賃上げ促進税制(対象・控除率) 問題
R05 第25問 IT導入補助金(類型・補助率) 問題
H19 第30問 小規模企業共済(掛金額) 問題
H23 第16問 小規模企業共済(加入対象・制度) 問題
R02 第19問 小規模企業共済(対象・受取・控除) 問題
R05 第21問 小規模企業共済(趣旨・貸付・受取) 問題
H28 第16問 小規模企業共済(退職所得・所得控除) 問題
H21 第18問 経営セーフティ共済(根拠法・無利子) 問題
H29 第22問 経営セーフティ共済(要件・10分の1・800万円) 問題
R04 第23問 経営セーフティ共済(加入要件・借入条件) 問題
R07 第23問 経営セーフティ共済(借入額・限度・控除) 問題
H24 第20問 中小企業退職金共済(中退共) 問題
R06 第19問 中小企業退職金共済(助成・特徴) 問題
R01 第17問 小規模事業者持続化補助金(計画・支援対象) 問題
R03 第25問 小規模事業者持続化補助金(補助率・共同申請) 問題
R04 第22問 小規模事業者持続化補助金(対象者) 問題
H23 第25問 中小企業BCP(中核事業) 問題
H25 第14問 中小企業BCP(策定のポイント) 問題
R05 第11問 中小企業のBCP策定状況の推移 問題

全11章、おつかれさまでした 🎉

これで「中小企業経営・中小企業政策」の本編は完走です。そして本科目の完走をもって、 中小企業診断士1次試験・全7科目のテキストをすべて走り切ったことになります。本当におつかれさまでした。

最後に、知識を"得点力"に変えるための付録を用意しています。総仕上げにご活用ください。

  • 付録A:中小企業の定義・数値まとめ(資本金・従業員数、小規模企業者の基準を一枚に凝縮)
  • 付録B:共済・補助金・税制の数値早見表(本章の数値を横断で総ざらい)
  • 付録C:頻出テーマ別・直前チェックリスト(全科目の"落としてはいけない論点"を総点検)

数字が動きやすい科目です。付録の数値には「※」の注記どおり、受験年度の最新版で最終確認を忘れずに。 あなたの合格を、心から応援しています。