中小企業経営・中小企業政策 R02年度 第19問

第19問

小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者が廃業や退職に備え、生活の安定や 事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば 「経営者の退職金制度」である。 小規模企業共済制度に関して、下記の設問に答えよ。

設問1

この制度の加入対象に該当する者として、最も不適切なものはどれか。

  1. 事業に従事する組合員数が10 人の企業組合の役員
  2. 事業に従事する組合員数が10 人の事業協同組合の役員
  3. 常時使用する従業員数が10 人の製造業の個人事業主、共同経営者
  4. 常時使用する従業員数が10 人の会社(製造業)の役員

設問2

この制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 掛金総額の10 倍以内の範囲で事業資金の貸付制度を利用できる。
  2. 共済金の受け取りは一括・分割どちらも可能である。
  3. その年に納付した掛金は、課税所得金額に税率を乗じて計算した税額から全 額控除できる。
  4. 月々の掛金は定額10,000 円である。
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正解: 設問1 設問2

解答:設問1=イ、設問2=イ

小規模企業共済制度の加入対象・制度内容を問う。運営は中小企業基盤整備機構。

【設問1】加入対象に該当しないもの(最も不適切)。常時使用する従業員数(業種別の小規模企業者基準)等で判定する。

  • ア(○=該当):企業組合の役員(組合員数20人以下)は加入対象。組合員数10人は要件内。
  • イ(×=該当しない=正解):事業協同組合の役員は、そもそも小規模企業共済の加入対象(企業組合・協業組合の役員等)に含まれず、加入できない。
  • ウ(○=該当):常時使用従業員10人の製造業(20人以下)の個人事業主・共同経営者は加入対象。
  • エ(○=該当):常時使用従業員10人の製造業の会社(20人以下)の役員は加入対象。

【設問2】制度に関する記述。

  • ア(×):事業資金の貸付(一般貸付)は掛金の範囲内(掛金納付額に応じた限度)で借入れできるのであって、「掛金総額の10倍以内」ではない。
  • イ(○):共済金の受け取りは一括(一時金)・分割(年金形式)・併用のいずれも選択できる。
  • ウ(×):掛金は税額控除ではなく、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税所得から控除される(所得控除)。税額から控除するという記述は誤り。
  • エ(×):掛金は月額1,000円〜70,000円の範囲で500円単位で選択でき、定額10,000円ではない。

よって 設問1=イ、設問2=イ。

#中小企業の定義・概況#経営基盤・共済#組合制度

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