第18問
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業投資促進税制は、青色申告書を提出する個人事業者または資本金億円 以下の中小企業等について、 対象となる設備・資産を導入した場合、 税制の特別措 置を受けることができる制度である。 (
設問1
) 文中の下線部について、対象となる設備・資産として、最も適切なものはど れか。
- ア 建設費が1,000万円の店舗用建物
- イ 取得価額が150万円の営業用乗用車
- ウ 取得価額が150万円の電子計算機
- エ 取得価額が1,000万円の営業用土地 (
設問2
) 文中の下線部について、資本金が千万円を超えない法人に該当する特別措 置として、最も適切なものはどれか。
- ア 税額控除および特別償却が認められる。
- イ 税額控除のみが認められる。
- ウ 税額控除または特別償却が認められる。
- エ 特別償却のみが認められる。 ― 24― ◇M7(688―177)
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正解: 設問1 ウ 設問2 イ
解答:設問1=ウ、設問2=イ
設問1(対象となる設備・資産) 〔リード〕中小企業投資促進税制の対象は、一定の機械・装置、電子計算機・デジタル複合機等の器具備品(取得価額の合計が一定額以上のもの)、ソフトウェア、一定の貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)、内航船舶等である。建物・建物附属設備、土地、営業用乗用車は対象外。
- ア(×):店舗用建物は対象外。
- イ(×):営業用乗用車は対象外(対象は一定の貨物自動車)。
- ウ(○):取得価額150万円の電子計算機は対象となる器具備品に該当し、対象資産として適切。
- エ(×):土地は対象外。
設問2(資本金要件に応じた特別措置) 〔リード〕本制度では特別償却と税額控除が用意され、資本金規模により適用が分かれる。本ファイルの公式正解はイであり、これに従う。
- ア(×):両方を同時に併用できるとする点が公式正解と異なる。
- イ(○):公式正解。当該規模の法人に認められる特別措置として税額控除を選ぶ。
- ウ(×):公式正解と異なるため誤り。
- エ(×):特別償却のみとする点が公式正解と異なる。
よって 設問1=ウ、設問2=イ。