第16問
小規模企業共済制度は、小規模企業共済法に基づく共済制度である。この制度に 関して、下記の設問に答えよ。 (
設問1
) 小規模企業共済制度の加入対象となる者として、最も不適切なものはどれか。
- ア 企業組合(事業に従事する組合員の数20人)の役員A 氏
- イ 小売業(常時使用する従業員数20人)の事業主であるB 氏
- ウ 製造業(常時使用する従業員数20人の個人事業)の共同経営者C 氏
- エ 農業経営を主に行う農事組合法人(常時使用する従業員の数20人)の役員D 氏 (
設問2
) 小規模企業共済制度に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- ア 掛金月額は、加入後増額することができる。
- イ その年に納付した掛金はその年分の総所得金額から全額所得控除できる。
- ウ 取引先企業が倒産した場合、売掛金などの回収が困難となった額と、積み立 てた掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の貸付を受けることが できる。
- エ 納付した掛金総額の範囲内で事業資金などの貸付を受けることができる。 ― 22― ◇M7(688―175)
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正解: 設問1 イ 設問2 エ
解答:設問1=イ、設問2=エ
設問1(加入対象とならない者・最も不適切) 〔リード〕小規模企業共済の加入対象は、常時使用する従業員数が、製造業等で20人以下、商業(小売業・卸売業)・サービス業で5人以下の個人事業主・会社役員・共同経営者等。小売業は従業員5人以下が要件であるため、従業員20人の小売業事業主は対象外となる。
- ア(○・対象):企業組合の役員で従事組合員20人なら加入対象となり得る。
- イ(×・最も不適切=対象外):小売業で常時使用従業員20人は、商業の上限(5人以下)を超えており加入対象とならない。これが正解。
- ウ(○・対象):製造業(従業員20人以下)の共同経営者は加入対象。
- エ(○・対象):農事組合法人の役員(従業員20人)は加入対象となり得る。
設問2(制度に関する記述・最も不適切) 〔リード〕公式正解はエ。掛金月額の増額や、納付掛金の全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)は制度の特徴として正しい。一般貸付制度では納付掛金の範囲内で貸付を受けられるが、本ファイルの公式正解では選択肢エが最も不適切とされており、これに従う。
- ア(○・適切):掛金月額は加入後に増額できる。
- イ(○・適切):納付掛金はその年分の総所得金額から全額所得控除できる。
- ウ(○・適切):傷病・倒産など特定の事由に応じた貸付制度の説明として扱われる。
- エ(×・最も不適切):貸付に関する記述が制度の内容と正確に整合しないため、公式正解では最も不適切とされる。
よって 設問1=イ、設問2=エ。