第16問
中小企業診断士のA 氏は、飲食店を経営するB 氏から「廃業や退職に備え、生活 の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておきたい」と相談を受 けた。そこで、A 氏はB 氏に、いわば「経営者の退職金制度」である小規模企業共 済制度を紹介することにした。 この制度に関する、A 氏のB 氏に対する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア 一括して受け取られる共済金は一時所得として取り扱われます。
- イ 勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結び、掛金を払うだけで、簡単に退 職金制度を設けることができます。
- ウ この制度の対象となるのは、 年以上継続して事業を行っている中小企業者で す。
- エ その年に納付した掛金は全額所得控除できます。
▼ 解答・解説を見る
正解:エ
解答:エ
小規模企業共済制度は、中小機構が運営する小規模企業の経営者・役員等のための「経営者の退職金制度」。掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となる点が最大の特徴。
- ア(×):一括受取の共済金は「退職所得」扱いで、一時所得ではない。
- イ(×):勤労者退職金共済機構(中退共)との契約は中小企業退職金共済制度の説明であり、本制度とは別物。小規模企業共済の運営は中小機構。
- ウ(×):対象は常時使用する従業員が一定数以下の小規模企業者(個人事業主・会社役員等)であり、「○年以上継続して事業」という継続年数要件ではない。
- エ(○):その年に納付した掛金は全額所得控除でき、正しい。
よって エ。