第20問
中小企業のA 社は、従業員のために退職金制度を設けたいと思っているが、独 力では、退職金制度を設けることが困難な状況にある。A 社の社長から相談を受 けた中小企業診断士のB 氏は、一般の中小企業退職金共済制度を紹介することに した。B 氏の説明として、最も適切なものはどれか。
- ア 掛金の 分の は、事業主の損金又は必要経費として認められます。
- イ 掛金の 分の を都道府県が助成してくれます。
- ウ 事業主との間に使用従属関係が認められる同居の親族についても、「従業員」と してこの制度に加入できます。
- エ 退職金は、中小企業者を通して、従業員に支払われます。 DKJC-1G
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正解:ウ
解答:ウ
〔リード〕一般の中小企業退職金共済制度(中退共)は、独力では退職金制度を設けにくい中小企業のための国の制度。掛金は事業主が全額負担し、その全額が損金(必要経費)に算入できる。新規加入時等には国が掛金の一部を助成する。退職金は機構から従業員に直接支払われる。
- ア(×):掛金の2分の1が損金・必要経費として認められるとするが、掛金は全額が損金(必要経費)に算入できるため誤り。
- イ(×):掛金の一部を都道府県が助成するとするが、助成は国が行うものであり誤り。
- ウ(○):事業主との間に使用従属関係が認められる同居の親族も「従業員」として加入できる。中退共の取扱いに合致し正しい。
- エ(×):退職金が中小企業者(事業主)を通して従業員に支払われるとするが、退職金は機構から従業員に直接支払われるため誤り。
よって ウ。