H19年度 E 経営法務

経営法務 H19 第1問
入札談合
入札談合に関する記述として最も適切なものはどれか。
#不正競争・独禁法
経営法務 H19 第2問
現在事項全部証明書の読み取り
以下の内容のA株式会社の現在事項全部証明書がある。この現在事項全部証明書 だけから分かる内容として最も適切なものを下記の解答群から選べ。 なお、現在事項全部証明書発行時において、登記事項はすべて適法に登記されて いるものとする。 現在事項全部証明書 東京都〇〇区〇〇一丁目〇〇番〇〇号 A株式会社 会社法人等番号(略) 商 号 A株式会社 本 店 東京都〇〇区〇〇一丁目〇〇番〇〇号 公告をする方法 官報に掲載してする。 会社成立の年月日 昭和56年〇〇月〇〇日 目 的 (略) 発行可能株式総数 60万株 発行済株式の総数 並びに種類及び数 発行済株式の総数 49万5000株 株券を発行する旨 の定め 当会社の株式については、株券を発行する。 (登記日等略) 資本金の額 金億9500万円 役員に関する事項 取締役B 平成18年月30日重任 平成18年月10日登記 取締役C 平成18年月30日就任 平成18年月10日登記 (中略) 取締役H 平成19年月29日就任 平成19年月9日登記 東京都△△区△△二丁目△番△号 代表取締役H 平成19年月29日就任 平成19年月9日登記 監査役I 平成17年月28日就任 平成17年月7日登記 監査役J 平成17年月28日就任 平成17年月7日登記 取締役会設置会社 に関する事項 取締役会設置会社 (登記日等略) 監査役設置会社に 関する事項 監査役設置会社 (登記日等略) これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明 した書面である。 平成19年月日 東京法務局 登記官 K 印 ― 2― ◇M5(023―105)
#会社の種類・設立#株式・機関#計算・配当
経営法務 H19 第3問
募集株式と募集社債の比較
募集株式と募集社債との比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。
#会社の種類・設立#株式・機関#民法・契約・PL
経営法務 H19 第4問
株式会社の機関設計
A、B 、C 、Dの人は、人で共同して、株式会社を設立することを予定して おり、人が役員となるとの前提で設立する会社の機関設計について検討してい る。このときの人の会話から結論づけられる株式会社の機関設計として最も適切 なものを下記の解答群から選べ。なお、( )から( )には、それぞれ株式 会社の異なる機関名が入るが、解答する必要はない。 A:「人とも( )になることでどうだろう。」 B :「それでは、会社の会計責任者が誰なのか、対外的にはっきりしなくなってし まうから、今回は適当でないと思う。Dは税理士でもあるのだから、Dに ( )か( )になってもらった方がよいのではないか。」 D:「私も基本的にはB の意見に賛成だ。ただ、事業が順調に進めば、比較的短い 期間で大会社(会社法第条第号)となる。そのときに、改めて機関設計をや り直すのでは手間がかかる。改めて設置しなければならない機関をなるべく少 なくできるようにした方がよい。」 A、B 、C :「もっともだ。」 C :「そうすると、Dは、( )でも( )でも、どちらでもよいのかい。」 D:「いや。私が( )となって、A、B 、C の人が( )ということにな ると、大会社となったときに改めて( )を設置しなければならない。それ を避けて、( )を人として、人が( )となるとすると、今度は ( )を設置できなくなって、結局、後で、( )を人以上増やして ( )を設置しなければならなくなるから、やはり面倒だ。最初から ( )も設置して、私が( )になる方がよい。」 A、B 、C :「では、そうしよう。」
#会社の種類・設立#株式・機関
経営法務 H19 第5問
株式会社の組織再編
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業診断士である甲氏は、顧問先のX株式会社(以下、「X社」という。)の社 長乙氏から、おおむね以下の内容の相談を受けた。それに続くのは甲氏と乙氏との 会話である。 なお、本問における会社はすべて日本法人の取締役会・監査役設置会社とし、以 下に記載があるほかは、本件手続に支障のある事情はないものとする。また、本件 手続は、簡易組織再編行為・略式組織再編行為(会社法第784条・第796条)に該当 しないものとする。 [相談内容の概要] X社では、現在、販売部門の事業拡大を考えているが、X社の製品を販売する 子会社であるY株式会社(X社の100%子会社。以下、「Y社」という。)だけでは 人員も能力も足りない。 そこで、販売部門が強いZ 株式会社(以下、「Z 社」という。)を傘下におさめた いが、単純にZ 社の発行済株式全部を買い取る方法はX社の都合で難しく、また 許認可の問題から事業譲渡の方法も難しいので、これら以外の方法でX 社がZ 社の発行済株式全部を取得してZ 社をX社の傘下におさめることができる方法を 知りたい。 その場合、X 社の100%子会社でX 社の製品を販売する会社がつになるの で、Z 社を傘下におさめると同時にZ 社をY社に統合することも考えられる。 甲氏:「そうすると、本件でZ 社を傘下におさめる方法としては、株式交換によ る方法と、いわゆる三角合併の方法の通りが考えられます。」 乙氏:「株式交換というのと、三角合併というのは、何が違うのですか。」 甲氏:「 A 」 ― 5― ◇M5(023―108) (
#会社の種類・設立#株式・機関#組織再編#民法・契約・PL
経営法務 H19 第6問
未登録商標の保護(先使用権)
Y市で古くから製麺業を営むA製麺所は、年ほど前からその材料と製法に工夫 を凝らした生麺を「〇〇〇」という商品名で売り出し、A製麺所の店先や、Y市の スーパーで販売をしていたが、商標「〇〇〇」については商標登録出願をしていな かった。A製麺所の生麺「〇〇〇」は、今年に入って、ようやくY市でも味と食感に 優れたおいしい生麺として人に知られるところとなり、売れ行きも好調になってき ていた。 そのような矢先突然、株式会社B 製麺所(以下、「B 製麺所」という。)というとこ ろから、A製麺所のものと同じ商標「〇〇〇」で商品区分・第30類について商標権 を取得したので、A製麺所の商標「〇〇〇」の使用を直ちに中止して欲しい旨の内容 証明が送られてきた。 そこで、A製麺所から相談を受けたあなたが商標公報を見たところ、確かにB 製 麺所は生麺、生そばを含む商品区分・第30類について商標「〇〇〇」について商標 権を取得しているが、出願日はA製麺所が生麺を商標「〇〇〇」で売り出した日から 年後であることが判明した。 A製麺所に対するアドバイスとして最も適切なものはどれか。
#会社の種類・設立#株式・機関#特許・実用新案#意匠・商標
経営法務 H19 第7問
外国出願の方法
外国出願については、各種国際条約や取り決めがなされており、出願の種類、出 願希望国とその国数、出願費用等により、さまざまな出願方法が選べるようになっ ている。 あなたが、顧問先の会社から外国出願について相談を受けた際のアドバイスとし て、最も不適切なものはどれか。
#特許・実用新案#意匠・商標
経営法務 H19 第8問
職務発明(特許法第35条)
特許法は、その第35条で職務発明について規定を置いている。この規定の内容 として、最も不適切なものはどれか。
#特許・実用新案
経営法務 H19 第9問
特許権の侵害と権利範囲
A社、B 社、C 社およびD社は、中小企業診断士であるあなたの顧問先である。 A社は、売れ行き好調な自社製品(せんべいの製造装置)について特許権があるか らうちは安心だと言っており、一方、B 社は、X社の製品(おもちゃ)が売れ行き好 調のようなので、B 社でも作りたいが、特許権があるということなので、手をこま ねいているようである。 また、C 社は、Y社で今度発売された商品(自動按摩機)は、C 社の特許製品をま ねた商品で、しかも、C 社の商品よりも、かなり安く発売されているので、Y社に 製造販売をやめるように要求すると言っている。 さらに、D社では、このたび、D社で新しく開発した商品(家具転倒防止器具) は、まだ世の中になく、どこにも発売されていないものなので、早速量産して大々 的に売り出すと言っている。 A社、B 社、C 社およびD社に対するあなたのアドバイスとして、最も不適切な ものはどれか。
#特許・実用新案#意匠・商標#不正競争・独禁法#知的財産その他・IT法務
経営法務 H19 第10問
登録商標と類似商標の権利関係
外国法人のA社が持つ、指定商品が「X」で「〇〇〇」というローマ字の大文字で書 した先願既登録商標に対し、B 社は同じく指定商品を「X」とし、「〇〇〇CLUB」と いう字句を同書、同大、同間隔、かつ一連に書して商標登録出願したところ、商標 権を取得できた。 その後、A社は自社の登録商標「〇〇〇」を付した商品の大々的な広告宣伝活動を 開始した。 その結果、A社の登録商標は、B 社の商標が登録された後ではあったが、A社の 商品を表示するものとして日本国内において広く人に知られる存在となった。その 後、B 社は自社の登録商標「〇〇〇CLUB」のうち「〇〇〇」と「CLUB」の間を文字 離して使用したところ、A社から警告書が送られて来た。 この場合のB 社の対応について、最も不適切なものはどれか。
#特許・実用新案#意匠・商標
経営法務 H19 第11問
営業秘密の保護
企業甲は、社長乙氏が代表取締役となり設立された携帯電話用のソフトウェアの プログラムを開発する株式会社であり、開発部門の部長丙氏を含む20名の従業員 が就業している。 社長乙氏が中小企業診断士のあなたに、従業員にかかわる企業甲の営業秘密の保 護の仕方について相談している。 下記の設問に答えよ。 社長乙:「うちの営業を担当していた従業員が辞めるらしくてね。うちでもそろそ ろ、企業秘密について何か対策を取らなくてはならないと考えているとこ ろなんだ。この従業員からは辞めるに際して、守秘義務をうたった誓約書 を取ったら十分かな。」 あなた:「もちろん、誓約書はあった方がいいですね。でも、誓約書を退職時に取 るだけでは不十分ですよ。就業中から秘密情報は企業の重要な財産の一つ として守っていくべきですから、御社で企業秘密としたいものを、ちゃん と、法律によって保護される「営業秘密」という形にした方がよいと思いま すよ。」 社長乙:「営業秘密管理などといわれているものですか。マル秘マークを付けて、 文書を保存したりするんでしょう。うちでも、重要な文書については 「CONFIDENTIAL」というハンコを押してますよ。でも、実のところ、我 が社の場合、一番重要な情報はプログラムなどのデジタルデータでしょ う。パソコンの中に入っているものまでは、ハンコは押せなくて…。」 あなた:「ハンコを押すかどうかということは、営業秘密であることを示す一つの 事情にすぎないんです。「営業秘密」と認められる情報といえるためには、 もっとたくさんのことをする必要があります。判例や経済産業省による指 針などで示されている要件を満たさなければなりません。」 社長乙:「何ですか。それは。」 あなた:「 A 、 B 、 C のつになります。」 社長乙:「最初は A ですか。それは当然ではないですか。」 ― 13― ◇M5(023―116) あなた:「そうですが、実はこの点が認められないために、営業秘密には該当しな いとして、情報漏洩(ろうえい)された会社側が負けている判決が結構多い んですよ。」 社長乙:「判決っていうぐらいだと、会社の方は、当然、営業秘密になるんだと 思って訴えているんでしょう。 A について詳しく教えてもらいた いですね。」 あなた:「まず、 A があると認められるためには、さらに D と E という要件が要求されています。先ほどのハンコの話は、文書 情報に接した者にそれが秘密であると認識できるようになっているので、 文書については E の要件を満たすということがいえますね。た だ、御社は、デジタルデータについては何もしていないということになる かもしれません。」 社長乙:「どうすればよいですか。」 あなた:「まず、情報に接することのできる人を制限するなど、 D の要件 を満たすことができるような社内体制を整えること、それについてマニュ アルを作成し、社内で周知徹底することなど、物理的管理や技術的管理を 行い、これと並行して人的管理を行います。具体的には、就業規則で明示 して、従業員や新入社員から秘密保持誓約書を取りつける。そのほか、従 業員教育を行い、それぞれの責務を明確にすることです。」 社長乙:「営業秘密とすべき情報自体は、どのようなものでなければならないので すか。」 あなた:「 B の要件があります。情報自体が、客観的に事業活動に利用さ れていたり、利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に 役立つものでなければなりません。御社で開発したプログラムはもちろ ん、営業活動に資する顧客情報なども含まれることがあります。」 社長乙:「そういうものを、営業秘密として他の雑多な情報と区別して管理しなけ ればいけないということですね。」 あなた:「そのとおりです。最後に C という要件も満たしていなければな りません。これも、秘密というくらいですから一般に入手できない情報で あることが必要となります。当たり前といえば、当たり前ですね。」 ― 14― ◇M5(023―117) 社長乙:「いろいろ大変そうですけど、情報は我が社の生命線ですから、早速、取 りかからないといけないですね。」 (
#会社の種類・設立#株式・機関#意匠・商標#不正競争・独禁法#知的財産その他・IT法務
経営法務 H19 第12問
職務著作とキャラクターの権利
A社は、平成18年月にA社の従業員B が職務上創作した動物キャラクター「ぽ かぽかうさぎ」について、これを商品化し、名称「ぽかぽかうさぎ」を付したキャラ クター商品として平成19年度秋頃から日本国内で販売することを企画している。 最も適切なものはどれか。
#意匠・商標#著作権
経営法務 H19 第13問
国際ライセンス契約
日本法人であるA社は、アメリカ合衆国において特許権Xを取得し、アメリカ合 衆国における事業展開を模索していたところ、特許権Xを実施したいと希望する ニューヨーク州法人であるB 社とライセンス契約締結交渉を行うに至った。交渉を 行う過程において、双方相手方との事業提携において、まず、最初の契約では、A 社がB 社に対し、この契約を締結した日から年間、当該特許を実施する権利を独 占的にライセンスし、実際に事業を行ってみて、両者にとってプラスになる事業提 携となるのであるならば、次年度以降ステップアップしていこうという趣旨の合意 をした。 その結果、次の条項が当初のライセンス契約書に規定されることとなったが、こ の条項の内容として最も適切なものを下記の解答群から選べ。 なお、次の文中の語句について、「Licensor」はA社、「Licensee」はB 社、 「Territory」はアメリカ合衆国内、「Patent」は特許権X、「Licensed Products」はX 特許実施品を意味するものとする。 Article 〇First Refusal Right Licensor shall grant Licensee a first right of refusal to negotiate in good faith an exclusive license for the Licensor’s rights of the Patent one(l)month prior to the end of the term of this Agreement. Such license shall be exclusive in the Territory, shall be on commercially reasonable terms and shall provide Licensee with an exclusive right to manufacture, have manufactured, use, sell, have sold and offer to sell the Licensed Products in the Territory. ― 18― ◇M5(023―121)
#特許・実用新案#民法・契約・PL
経営法務 H19 第14問
インコタームズ(Incoterms 2000)
日本の企業Aが海外の企業B と国際商取引をする場合において、最も適切なもの はどれか。 なお、各語句の意味は、国際商業会議所により作成された国際商取引慣習として 使用されている貿易取引条件の解釈に関する国際規則であるインコタームズの 「Incoterms 2000」に従うものとし、特に文中に明示されているもの以外は、当事者 間で特約はないものとする。
#民法・契約・PL#国際法務・契約英語
経営法務 H19 第15問
企業買収手続きの段階
次の文中の空欄A~Dと~の用語の組み合わせとして最も適切なものを下記 の解答群から選べ。 一般的な買収手続きは大まかに次のような段階を経て行うことが多い。 まず、買収予定企業、売却予定企業双方の買収交渉開始の意向が確認されたら、 売却予定企業の事業や財務などの基礎的情報の提供を受けるため A を行 う。ここで得られる情報は、売却予定企業の定款や株主名簿、税務申告書などであ り、情報の量は売却予定企業の協力度合いによって異なる。 これらの情報を検討し、買収価格や買収の方法、スケジュールなどの基本的条件 や付帯条件を交渉する。その結果、基本的な合意がなされた場合には、その双方の 意思を書面で確認するため B を行う。ここでは最終的な契約の細目が確定 しているわけではなく、買収価格等は今後の調査の結果によって修正されるという 付帯条項がついていることが多い。 次に、売却予定企業の事業内容や財務内容、さらには法務面等の詳細な調査であ る C を実施する。これによって買収価格の修正要因や、場合によっては買 収を断念せざるを得ない要因が発見されることがある。 この結果をもとに買収価格の修正や支払い条件などの最終的な交渉をし、合意に 至れば最終的な契約書となる D を行う。 ≪用語≫ 基本合意書の締結 デューデリジェンス(Due Diligence) 買収契約書の締結 秘密保持契約の締結
#会社の種類・設立#民法・契約・PL
経営法務 H19 第16問
非上場企業の組織再編
次の文書を読んで、下記の設問に答えよ。 製造業を営んでいる中堅非上場企業のX 株式会社(以下、「X 社」という。)の社長 である甲氏は、製品市場の競合の激化から事業の採算が悪化しており、これを打開 するために何らかの手立てが必要と感じていた。そのとき、ライバルの非上場企業 であるY 株式会社(以下、「Y 社」という。)から、お互いの会社を合併して事業を共 同で行わないかとの打診を受けた。 それを聞いた甲氏は、Y 社と合併することのメリットとデメリットを考えた。確 かにY 社と合併すれば、取扱製品のシェアが拡大することから代理店に対する発 言力が増すとともに、生産量が増加するため原料の仕入先に対しても有利な調達が 可能となり利益率の改善が期待できる。 しかし、合併となると、自身の経営権の問題や従業員の雇用の問題など解決しな ければならない課題が多いとも感じていた。 甲氏は会社の顧問であるコンサルタントの乙氏に助言を求めた。 乙氏のアドバイスによると、事業を共同で行うことのメリットは十分あるが、そ のためには何も合併を選択しなければならない訳ではなく、業務提携契約でも可能 である。また、事業を共同で行うことを重視するのであれば、合併に代えて株式移 転によるいわゆる A を設立する方法もあるとのことであった。株式移転と は、一または二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社 に取得させる企業再編の手法である。この方法によれば、X 社は A の傘下 の子会社として独立して存続するため、労働条件や人事ポストの調整、商号の統 一、企業文化の融合などの合併における諸問題を当面回避しながら、グループ会社 のシナジーを追及できる。この A の設立は、平成年の独占禁止法の改正 以後、商法及び会社法の整備により上場企業でもしばしば行われている企業の統合 手法の一つである。 (
#会社の種類・設立#株式・機関#組織再編#不正競争・独禁法#民法・契約・PL
経営法務 H19 第17問
株式上場の形式基準
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 株式を上場するためには、上場を申請する証券市場を開設する証券取引所が定め た上場基準に適合しなくてはならない。一定の数値や一定の事実の有無によって判 定できるいわゆる形式的な要件を充足した会社が、当該取引所による事業内容や経 営体制、開示体制等に関する実質的な審査を受ける。前者の形式的な要件を形式基 準、後者の実質的な審査の考え方を実質基準と呼ぶことがある。 形式基準は、 A 、株主数、時価総額などの株式の流通や株価形成の確保 のための項目や、利益の額、純資産の額などの財務数値的な項目のほか、審査資料 として提出される財務諸表等に虚偽記載が行われていないこと、財務諸表等に添付 される公認会計士等の監査意見が適正であることや株式の事務代行機関の設置など に適合する必要がある。それぞれの項目や具体的な数値は各市場によって異なって いる。 (
#株式・機関#民法・契約・PL#金融商品取引法・上場
経営法務 H19 第18問
ストックオプションの税務上の取扱い
次の文中の下線部の一定の要件の説明として、最も不適切なものを下記の解答群 から選べ。 新株予約権を活用した制度の一例としてストックオプションがある。これは、企 業が一定の金額で自社株を取得できる新株予約権を自社の従業員等に報酬として付 与するものをいう。 報酬として無償で新株予約権を付与された個人の税務上の取り扱いは、新株予約 権の付与時にその価値に対して課税されるのではなく、新株予約権の権利行使時 に、行使して取得した株式の時価と行使価額との差額に対して課税される。しか し、一定の要件を満たす場合には権利行使して取得した株式を譲渡するときまで課 税を繰り延べる特例が認められている。ストックオプション制度の導入に当たって は、この税務上の適格要件にも注意することが必要である。
#株式・機関#金融商品取引法・上場