第10問
外国法人のA社が持つ、指定商品が「X」で「〇〇〇」というローマ字の大文字で書 した先願既登録商標に対し、B 社は同じく指定商品を「X」とし、「〇〇〇CLUB」と いう字句を同書、同大、同間隔、かつ一連に書して商標登録出願したところ、商標 権を取得できた。 その後、A社は自社の登録商標「〇〇〇」を付した商品の大々的な広告宣伝活動を 開始した。 その結果、A社の登録商標は、B 社の商標が登録された後ではあったが、A社の 商品を表示するものとして日本国内において広く人に知られる存在となった。その 後、B 社は自社の登録商標「〇〇〇CLUB」のうち「〇〇〇」と「CLUB」の間を文字 離して使用したところ、A社から警告書が送られて来た。 この場合のB 社の対応について、最も不適切なものはどれか。
- ア 文字も離すと、「〇〇〇」と「CLUB」との間に、それぞれ別の意味が生じてく る可能性があることから、B 社の登録商標「〇〇〇CLUB」の使用とはいえない場 合が生じてくるので使用を中止する。
- イ 「〇〇〇」と「CLUB」の間を文字離して使用する場合、B 社の方に信用のただ 乗り(Free ride)意思があるとして、B 社の登録商標は不正使用取消審判の対象 となり得るので対策を考える。
- ウ 商標「〇〇〇」と「CLUB」の間を文字離した程度では、商標「〇〇〇」と 「CLUB」の間の一体性は損なわれていないので、B 社の登録商標「〇〇〇CLUB」 の使用であるとして使用を中止しない。
- エ たとえ文字離した程度であったとしても、A社の登録商標「〇〇〇」が既に周 知著名商標となっていることを考慮すると、A社の商品との間に出所の混同を生 ずるとされる恐れがあるので、使用を中止する。 ― 12― ◇M5(023―115)
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正解:ウ
解答:ウ(最も不適切)
〔リード〕B社は「〇〇〇CLUB」を一連表記で登録したが、後に「〇〇〇」と「CLUB」を分離して使用した。一方、A社の先願既登録商標「〇〇〇」が登録後に周知著名となった。分離使用により、A社の周知商標と出所混同を生じさせるおそれや、不正使用取消審判(商標法51条)の対象となるリスクが生じる。「最も不適切」型なので正解=誤った対応。
- ア(○・適切):「〇〇〇」と「CLUB」を分離すると別個の意味が生じ、登録商標「〇〇〇CLUB」の同一性ある使用といえない場合が生じうるので、使用を中止するという対応は適切な選択肢の一つ。
- イ(○・適切):分離使用にA社の周知商標へのフリーライド(ただ乗り)意図があると評価されれば、B社の登録商標は不正使用取消審判(商標法51条)の対象となり得るため、対策を考えるという対応は適切。
- ウ(×・不適切=正解):A社の「〇〇〇」が登録後に周知著名となっている状況で、「分離した程度では一体性が損なわれていない」として使用を継続するのは、出所混同や不正使用取消審判のリスクを軽視する誤った判断であり、最も不適切な対応である。
- エ(○・適切):1文字離した程度でも、A社の登録商標「〇〇〇」が周知著名である以上、A社商品との出所混同を生じるおそれがあるため使用を中止する、という対応はリスク回避として適切。
よって ウ。