経営法務 H19年度 第18問

第18問

次の文中の下線部の一定の要件の説明として、最も不適切なものを下記の解答群 から選べ。 新株予約権を活用した制度の一例としてストックオプションがある。これは、企 業が一定の金額で自社株を取得できる新株予約権を自社の従業員等に報酬として付 与するものをいう。 報酬として無償で新株予約権を付与された個人の税務上の取り扱いは、新株予約 権の付与時にその価値に対して課税されるのではなく、新株予約権の権利行使時 に、行使して取得した株式の時価と行使価額との差額に対して課税される。しか し、一定の要件を満たす場合には権利行使して取得した株式を譲渡するときまで課 税を繰り延べる特例が認められている。ストックオプション制度の導入に当たって は、この税務上の適格要件にも注意することが必要である。

  1. 権利行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えないこと。
  2. 新株予約権の行使は、付与決議の日後年を経過した日から10年を経過す る日までに行わなければならないこと。
  3. 新株予約権は譲渡してはならないこととされていること。
  4. 付与される者が取締役、監査役、使用人であること。ただし大口株主および その特別関係者を除く。 ― 26― ◇M5(023―129)
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正解:

解答:エ(最も不適切)

〔リード〕税制適格ストックオプションの要件を問う。適格となれば権利行使時課税が繰り延べられ、株式譲渡時にまとめて課税される。要件には、権利行使価額の年間合計が一定額以下であること、付与対象者の範囲(取締役・使用人等、ただし大口株主等を除く)、権利行使期間、譲渡禁止などがある。「最も不適切」型なので正解=誤った記述。

  • ア(○・正しい):税制適格の要件として、権利行使価額の年間合計額が1,200万円を超えないことが定められている。正しい記述。
  • イ(○・正しい):新株予約権の行使は、付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日までの間に行わなければならない。正しい記述。
  • ウ(○・正しい):新株予約権は譲渡してはならない(譲渡禁止)こととされていることが適格要件である。正しい記述。
  • エ(×・不適切=正解):適格ストックオプションの付与対象者は、付与会社およびその子会社の取締役・執行役・使用人等であり(大口株主およびその特別関係者は除く)、「監査役」は対象に含まれない。監査役を含めている点が誤りであり、最も不適切。

よって

#株式・機関#金融商品取引法・上場

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