第3問
募集株式と募集社債との比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 募集株式:必ずしも株券を発行する必要はない。 募集社債:必ず社債券を発行しなければならない。
- イ 募集株式:いかなる場合でも、取締役会の決議だけで発行できる。 募集社債:いかなる場合でも、株主総会の特別決議がなければ発行できない。
- ウ 募集株式:持分会社は発行できない。 募集社債:持分会社も発行することができる。
- エ 募集株式:割当てを受ける者が30人を超えた場合は、株式管理者を置かなけ ればならない。 募集社債:割当てを受ける者の数や社債の金額を問わず、社債管理者を置かな ければならない。 ― 3― ◇M5(023―106)
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正解:ウ
解答:ウ
〔リード〕募集株式(出資・自己資本)と募集社債(借入・他人資本)の相違を問う。社債は株式会社のみならず持分会社も発行できる点が重要。
- ア(×):募集株式は株券不発行が原則で、株券を発行しない会社も多く「必ずしも株券を発行する必要はない」は正しい。しかし募集社債についても社債券を発行するかどうかは任意であり、社債券を発行しない社債も認められる。「必ず社債券を発行しなければならない」は誤り。
- イ(×):募集株式の発行は、公開会社では原則取締役会決議で足りるが、非公開会社では株主総会の特別決議が必要であり「いかなる場合でも取締役会決議だけ」は誤り。また募集社債の発行に株主総会の特別決議は不要である。
- ウ(○):株式は株式会社に固有の制度であり、持分会社(合名・合資・合同会社)は株式を発行できない。一方、社債は会社法上、株式会社だけでなく持分会社も発行することができる(会社法676条等)。正しい記述である。
- エ(×):募集株式について「割当てを受ける者が30人を超えると株式管理者を置く」という制度は存在しない。社債管理者についても、各社債の金額が1億円以上である場合や社債権者の数が少ない一定の場合には設置を要しない(会社法702条ただし書)。「数や金額を問わず必ず置く」は誤り。
よって ウ。