経営法務 H19年度 第12問

第12問

A社は、平成18年月にA社の従業員B が職務上創作した動物キャラクター「ぽ かぽかうさぎ」について、これを商品化し、名称「ぽかぽかうさぎ」を付したキャラ クター商品として平成19年度秋頃から日本国内で販売することを企画している。 最も適切なものはどれか。

  1. A社が、動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」に関する権利について著作権法に 基づき保護を受けるためには、B から権利の譲渡を受け、「ぽかぽかうさぎ」に関 する権利の譲渡を受けたことについて文化庁に「著作権の移転等の登録」の手続を しなければならない。
  2. A社は、動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」について、第三者C 社にキャラク ター商品の製造および販売の委託をする際には、C 社に対して独占的に動物キャ ラクター「ぽかぽかうさぎ」に関する著作権の使用許諾をしなければならない。
  3. 第三者Dが指定商品を「おもちゃ、人形」とし、「ぽかぽかうさぎ」との文字から 構成される登録商標を有する場合でも、A社が動物キャラクター「ぽかぽかうさ ぎ」を立体化して作成したぬいぐるみのタグに「ぽかぽかうさぎ」というキャラク ター名称を小さく表示するのであれば、Dの商標権を侵害しない。
  4. 動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」と外観の類似したキャラクターが、世間に 名の知られていない、海外において出版された絵本の中に第三者E により描かれ ている事実が判明した場合にも、動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」創作時にB を含めたA社の従業員がこのような事実を全く知らなかったときは、キャラク ター商品の販売を中止しなくともよい。 ― 17― ◇M5(023―120)
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正解:

解答:エ

〔リード〕職務著作のキャラクターの商品化に関する事例。著作権は登録なしに創作と同時に発生する(無方式主義)。職務著作(著作権法15条)の要件を満たせば著作者は法人A社となる。著作権は他人の著作物に「依拠」して複製等した場合に侵害が成立し、独自創作なら侵害とならない。

  • ア(×):著作権は無方式主義により創作と同時に発生し、保護を受けるために登録は不要である。また職務著作(15条)の要件を満たせば従業員Bからの権利譲渡を経ずとも著作者はA社となる。文化庁への移転登録を保護の要件とする記述は誤り。
  • イ(×):第三者に商品化を委託する際、必ずしも「独占的」に著作権の使用許諾をしなければならないわけではない。非独占的な許諾も自由にでき、「独占的でなければならない」とするのは誤り。
  • ウ(×):第三者Dが「おもちゃ・人形」を指定商品とする「ぽかぽかうさぎ」の登録商標を有する場合、A社がぬいぐるみ(おもちゃ・人形に該当)のタグに「ぽかぽかうさぎ」と表示すれば、たとえ小さく表示しても商標的使用に該当しDの商標権を侵害するおそれがある。「侵害しない」と断定するのは誤り。
  • エ(○):著作権侵害(複製・翻案)が成立するには既存著作物への「依拠」が必要である。海外で出版された無名の絵本に外観の類似したキャラクターが存在しても、創作時にBを含むA社従業員がその存在を全く知らず依拠していなければ、独自創作として著作権侵害は成立しない。したがって販売を中止する必要はない、という記述は正しい。

よって

#意匠・商標#著作権

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