第1問
入札談合に関する記述として最も適切なものはどれか。
- ア 入札談合がなされた場合でも、入札談合行為がなく適法に入札が行われたと仮 定した場合に想定される落札価額が、入札談合行為に基づき行われた実際の落札 価額を上回っていれば、違法とはならない。
- イ 入札談合等関与行為防止法では、公正取引委員会から、各省各庁の長等に対し て、入札談合等関与行為を排除するために必要な改善措置を要求できる制度な ど、入札談合防止のための特別な規定が置かれている。
- ウ 入札談合に参加した企業に対しては、独占禁止法では、課徴金を課すことがで きず、刑法の談合罪に該当した場合に限り、課徴金を課すことができる。
- エ 入札において、国や県などの公共団体の関与なく、入札参加予定企業だけで話 し合いを行って、落札予定価額や落札予定企業を定めることは何の問題もなく、 違法とはなりえない。 ― 1― ◇M5(023―104)
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正解:イ
解答:イ
〔リード〕入札談合は独占禁止法上の不当な取引制限(カルテルの一種)に該当し、刑法の談合罪とは別系統の規制を受ける。さらに官公庁側の関与を排除するため入札談合等関与行為防止法(官製談合防止法)が定められている。
- ア(×):入札談合は、想定落札価額と実際の落札価額の高低にかかわらず、競争を実質的に制限する行為そのものが違法(不当な取引制限)である。実害の有無や価額の上下で適法・違法が決まるわけではない。
- イ(○):入札談合等関与行為防止法(官製談合防止法)では、公正取引委員会が各省各庁の長等に対し、入札談合等関与行為を排除・防止するために必要な改善措置を要求できる制度などの特別規定が置かれている。正しい記述である。
- ウ(×):入札談合が不当な取引制限に該当する場合、独占禁止法に基づき課徴金を課すことができる。課徴金は独占禁止法上の制度であり、刑法の談合罪に課されるのは罰金・懲役であって「課徴金」ではない。記述は逆である。
- エ(×):公共団体の関与がなく入札参加企業だけで落札予定価額や落札予定企業を取り決める行為こそ、典型的な入札談合であり、独占禁止法の不当な取引制限・刑法の談合罪に該当しうる違法行為である。「何の問題もない」とするのは誤り。
よって イ。