経営法務 H19年度 第9問

第9問

A社、B 社、C 社およびD社は、中小企業診断士であるあなたの顧問先である。 A社は、売れ行き好調な自社製品(せんべいの製造装置)について特許権があるか らうちは安心だと言っており、一方、B 社は、X社の製品(おもちゃ)が売れ行き好 調のようなので、B 社でも作りたいが、特許権があるということなので、手をこま ねいているようである。 また、C 社は、Y社で今度発売された商品(自動按摩機)は、C 社の特許製品をま ねた商品で、しかも、C 社の商品よりも、かなり安く発売されているので、Y社に 製造販売をやめるように要求すると言っている。 さらに、D社では、このたび、D社で新しく開発した商品(家具転倒防止器具) は、まだ世の中になく、どこにも発売されていないものなので、早速量産して大々 的に売り出すと言っている。 A社、B 社、C 社およびD社に対するあなたのアドバイスとして、最も不適切な ものはどれか。

  1. A社に対しては、特許権があるといっても、その特許権がA社の製品を本当に 保護しているかどうかは別の問題ですから、本当に保護されているかどうかを検 討しておいたほうがよいですよ、とアドバイスする。
  2. B 社に対しては、X社の特許権があるといっても、その特許権を侵害しないよ うに作ることができる場合があるようですから、X社の特許権の特許公報を取り 寄せて、検討してみたらどうでしょうか、とアドバイスする。
  3. C 社に対しては、それは大変なことなので、早速C 社の取引先はもちろんのこ と、Y社の取引先にも、Y社の商品はC 社の権利侵害品であるとの文書を送りつ けるように、とアドバイスする。
  4. D社には、その商品が世の中に見当たらないといっても、第三者が特許権等を 持っている場合もありますから、D社の新商品が権利範囲に入る有効な特許権や 実用新案権、意匠権等がないかどうか調べておいたほうがよいですよ、とアドバ
  5. スする。 ― 11― ◇M5(023―114)
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正解:

解答:ウ(最も不適切)

〔リード〕特許権の有効性確認・侵害対応・他人の権利調査に関するアドバイス。「最も不適切」型なので正解=不適切な助言。侵害が疑われる場合でも、確定前に取引先等へ「侵害品である」と告知して回る行為は、不正競争防止法上の営業誹謗(信用毀損)に該当するおそれがあり危険である。

  • ア(○・適切):特許権があっても、その特許が自社製品を実際に保護しているか(権利範囲に入るか・有効か)は別問題なので、本当に保護されているか検討しておくべきという助言は適切。
  • イ(○・適切):他社の特許権があっても、その権利範囲を回避して設計・製造できる場合があるため、特許公報を取り寄せて検討すべきという助言は適切。
  • ウ(×・不適切=正解):侵害の有無が確定していない段階で、相手方(Y社)のみならずその取引先にまで「Y社の商品は権利侵害品である」との文書を送りつけるよう勧めるのは、虚偽であった場合に不正競争防止法上の競争者の営業上の信用を害する行為(営業誹謗)に該当し、損害賠償等の責任を問われるおそれがある。最も不適切な助言。
  • エ(○・適切):新商品が世の中に見当たらなくても、第三者が特許権・実用新案権・意匠権等を持っている可能性があるため、自社新商品が他人の権利範囲に入らないか事前調査すべきという助言は適切。

よって

#特許・実用新案#意匠・商標#不正競争・独禁法#知的財産その他・IT法務

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