経営法務 H19年度 第7問

第7問

外国出願については、各種国際条約や取り決めがなされており、出願の種類、出 願希望国とその国数、出願費用等により、さまざまな出願方法が選べるようになっ ている。 あなたが、顧問先の会社から外国出願について相談を受けた際のアドバイスとし て、最も不適切なものはどれか。

  1. 日本、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアで特許権を取得したいというこ とであったので、日本でまず特許出願を行い、その後、この日本での特許出願に 基礎を置く優先権を主張してヨーロッパ特許条約(EPC)に基づくヨーロッパ特許 出願をするように勧めた。
  2. 日本、中国、韓国、シンガポール、ベトナムで商標権を取得したいということ であったので、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願をするように勧 めた。
  3. 日本、中国、韓国、台湾、インド、アメリカ、カナダ、イギリスで特許権を取 得したいということであったので、特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願を するように勧めた。
  4. 日本、中国、韓国で特許権を取得したいということであったので、まず、日本 へ特許出願を行い、その後パリ条約に基づく優先権を主張して、中国、韓国へ国 別に特許出願を行うように勧めた。 ― 9― ◇M5(023―112)
▼ 解答・解説を見る

正解:

解答:ウ(最も不適切)

〔リード〕外国出願の各制度の対象国を問う。本問は「最も不適切」型なので、正解=誤った(不適切な)助言である。PCT(特許協力条約)は加盟国にのみ国際出願の効果が及ぶが、台湾はPCT非加盟であり、PCT経由では台湾での権利取得ができない点がポイント。

  • ア(○・適切):日・英・仏・独・伊で特許を取得したい場合、日本でまず出願し、その出願を基礎とする優先権を主張してヨーロッパ特許条約(EPC)に基づく欧州特許出願を行うのは適切。英・仏・独・伊はいずれもEPC加盟国であり、この助言は妥当。
  • イ(○・適切):日・中・韓・シンガポール・ベトナムで商標を取得したい場合、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願を勧めるのは適切。これらの国はいずれもマドプロ加盟国であり妥当な助言。
  • ウ(×・不適切=正解):台湾はPCT(特許協力条約)の加盟国ではない。したがって台湾を含む国々での特許取得をPCT国際出願一本で勧めるのは不適切である。台湾については別途、パリ条約優先権等を用いた国別出願が必要となる。これが最も不適切な助言。
  • エ(○・適切):日・中・韓で特許を取得したい場合、まず日本へ出願し、その後パリ条約に基づく優先権を主張して中国・韓国へ国別に特許出願するのは適切な助言である。

よって

#特許・実用新案#意匠・商標

← 経営法務の一覧へ戻る