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【取適法】フリーランス保護新法が施行された〜自分も対象だったと気づいた話 ←私の文体をもとにAI作成しました。

取適法についてAIに私の文体を読み込ませて記事を書いてもらいました

※※※文体を読み込んで記事を書くとどんなトーンになるのかの実験記事です※※※

取適法って何? 正式名称が長すぎる

「取適法」という言葉を聞いたことがあるだろうか。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」という。読めない。覚えられない。フリーランス保護新法とか、フリーランス新法と呼ばれることも多い。

要するに、フリーランスや一人親方など、会社に雇われていない個人事業主に仕事を発注するときのルールを定めた法律だ。

2024年11月に施行されました

この法律が施行されたのは2024年11月1日のことです。それ以前にも下請法という似たような法律はありましたが、フリーランスを専門に保護するための法律はなかったわけです。フリーランスの数が増えてきたこともあって、ようやくできた、という感じです。

実際、私のように一人でコンサルの仕事をしている人間は、厳密に言えば立場が2つある。発注する側でもあり、発注される側でもある。

・・・あれ? どっちの立場で読めばいいんだ?

発注側の義務がざっくり5つある

この法律で発注側(業務委託をする企業や個人)に課される義務は、大きく分けて以下のようなものです。

まず、業務委託をするときに書面(または電子メールなどで)で取引条件を明示すること。何の仕事を、いくらで、いつまでに、という基本的なことを書いて渡さないといけない。口頭だけはNGということです。

次に、報酬の支払い期日を「業務委託した日から60日以内」に設定すること。60日より長く引き延ばすのは違反になります。

それから、一定期間以上の継続的な業務委託を解除するときは30日前に予告すること。急に「来月から発注しない」は困りますよね、ということです。

あとはハラスメント対策の措置と、育児・介護中のフリーランスへの配慮が求められます。

・・・まあ当たり前のことではあるのですが。

自分も「特定受託事業者」だったと気づいた

この法律を調べていて気づいたのですが、私自身がそもそも保護される側の「特定受託事業者」に該当するわけです。(当たり前といえば当たり前ですが)

特定受託事業者というのは、従業員を雇っていない一人のフリーランスや個人事業主のことです。私は法人を持っていますが、従業員はゼロなので対象になります。

ということは、私に発注してくる会社は書面での明示義務があるわけで。実際のところ、契約書を作ってくれるお客さんは半分くらいでしょうか。残りは口頭や簡単なメールのみというケースも珍しくないです。

まあ、今更揉めるつもりもないですし、長年のお付き合いのお客さんには言いにくいものもありますが(^^;

実際に対応が必要なのか?

「取適法が施行されたけど何をすればいいの?」という相談を受けることがあります。

発注する側の会社であれば、まず業務委託をしているフリーランスや外部パートナーをリストアップして、書面での明示ができているかを確認することが第一歩です。契約書がない場合は、簡単な業務委託確認書のひな形でも作っておくと良いでしょう。

仕事の内容・報酬・支払い時期・納期・再委託の可否、このあたりを書面に落とし込んでおくだけで、法律上は対応できます。そんなに難しい話ではないです。

ただ、小さい会社だと「今まで口頭でやってたのに急に書面を求めると相手に失礼じゃないか」という心理的なハードルはあるでしょうね。でも逆に言えば、書面化することで発注側の会社も守られるわけですから、やって損はないと思います。

知っておかないと損をする場面がある

この法律を知らないまま仕事をしていると、ちょっと困る場面がある。

たとえば、フリーランスに発注していた仕事を突然止めるときです。30日前の予告なしにいきなり「今月で終わりにしてください」は違反になる可能性があります。それで罰則があるかというと今のところは厳しくはないですが、フリーランス側が声を上げやすくなってはいます。

また、取引先から「書面をください」と言われたときに「面倒くさい」と思ってしまう会社は要注意です。それは権利なので、きちんと対応しないといけないわけです。

創業塾などで「フリーランスや外注を使いたい」という相談を受けることも多いので、最近はこの法律もセットで説明するようにしています。知らなかった、では済まされない場面が少しずつ増えてくるでしょうから。

そんなところで。

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Posted by tomoyamurakami