中小企業省力化投資補助金の一般型とは?〜オーダメイドで設備導入が可能に

去年まではカタログ型で、あらかじめ登録された装置しか購入できませんでした。しかし今回は一般型が追加され、オーダーメイドで設備を購入できるようになりました。ただ、その分、申請は手間がかかりますし、採択されるまでに時間がかかるようになります。
本事業の目的
中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等がIoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある設備を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進して中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とする。
補助対象者
日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する以下の要件を満たす事業者等が対象となります。
◇ 中小企業者であること
業種毎に従業員数、資本金の要件が規定されています。
※企業組合、協業組合等一部の組合も対象
※特定非営利活動法人や社会福祉法人、特定事業者の一部も要件を満たせば対象
※小規模企業者・小規模事業者、再生事業者の場合は通常の補助対象者と補助率が異なります。
◇ 本事業の要件に合致する補助事業を行う事業者であること詳細については、公募要領等で確認できます
補助対象外事業者
以下に該当する事業者は本事業においては、対象外となります。
- 同一法人・事業者の応募は、公募回毎に1申請に限り、同時申請はできません。
- 応募締切日を起点にして18か月以内に本事業の交付決定を受け、事務局からの補助金支払が完了していない事業者(同一法人・事業者による複数申請)
- みなし大企業に該当する事業者(中小企業基本法では中小企業に該当するものの、実質的に大企業の支配下にある企業のこと)
- みなし同一法人に該当し、複数の申請を行っている事業者(みなし同一法人とは、親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、このうち1社での申請しか認められない 等)
- その他、他の補助金等と重複する場合や、申請時に虚偽の内容を提出した事業者等は対象外
補助対象事業
事業概要 :生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化を行う事業
基本要件(以下、①~④の事業計画を策定すること。事業計画期間 3~5年)
① 労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加
② 1人当たり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、または給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上増加
③ 事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
④ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)
その他要件
- 省力化指数を計算した事業計画を策定すること
- 事業計画上の投資回収期間を根拠資料とともに提出すること
- 3~5年の事業計画期間内に補助事業実施前と比較して付加価値額が増加する事業計画を策定すること
- オーダーメイド設備等の導入等を行う事業計画を策定すること
- その他「外部Sier」を活用する場合や、金融機関等から資金の調達を行っている場合などについては、別途資料の提出が必要。
補助事業の実施場所
- 応募申請までに補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していることが必要です。
対象となる経費
機械装置・システム構築費
- 機械・装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費
- 専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
- 改良又は据付けに要する経費
※必ず1つ以上、単価50万円(税抜)以上の機械装置等の設備投資が必要
運搬費
- 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
技術導入費(◆)
- 知的財産権等の導入に要する経費
知的財産権等関係経費(◆)
- 特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用等
外注費(◎)
- 新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
専門家経費(◎)
- 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
クラウドサービス利用費
- クラウドサービスの利用に関する経費
補助金の上限額
- (◆)上限額 = 補助対象経費総額(税抜)の3分の1
- (◎):上限額 = 補助対象経費総額(税抜)の2分の1
- ※ 補助対象経費(税抜)は、上事業に要する経費(税抜)の3分の2以上であることが必要
- ※ 「機械装置・システム構築費」以外の経費は、総額500万円(税抜)までが補助上限額
基本要件① 労働生産性
事業計画期間において毎年、応募申請時と比較して労働生産性を年平均成長率(CAGR)4.0%以上向上させる事業計画を策定し、採択を受けた場合はそれに取り組まなければならない。
労働生産性は、以下のように定義します。式中の各値は、報告を行う時点で期末を迎えている直近の事業年度の値を用いるものとします。
(付加価値額)=(営業利益)+(人件費)+(減価償却費)
(労働生産性)=(付加価値額)÷(労働者数※)

応募申請時の労働生産性については、応募申請時で確定している直近の決算書に基づいて算出すること。
※「労働者数」とは、公募要領の「1-3-1補助対象者」に記載する従業員数に役員(個人事業主の場合は事業主及び専従者)の人数を加えたもの。
そんなところで