事業復活支援金の事前確認について~登録確認機関になるには

2023年1月20日

事前確認を依頼したい方は、以下のボタンからご連絡ください。
(無料、18時以降、Zoomでのオンライン確認のみ)
↓↓↓↓↓↓

事業復活支援金が1月末から申請がスタートしますが、その事前確認作業とその"登録確認機関“になるためのページを確認したので、そのメモです。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/jizen.html

事前確認の目的と内容

不正受給や誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、申請希望者の次の3つを確認します。

  • ①事業を実施しているか
  • ②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか
  • ③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか

やはり継続的に事業してきたかは大事ですね。不正受給案件は、事業実態の無い方の場合が多いので、本当に事業しているかを確認することが求められますね。

後は、コロナの影響を受けているか。売上がもともと月によって大きく変動する業種などでは、コロナの影響を受けていなくても、要件を満たしてしまうことがあります。例えば、建設業やIT業で長期の案件をやっていて、2ヶ月売上がないけど3ヶ月めにまとめて売上が立つ場合などは、すぐ要件をみたしてしまいますものね。

そして給付対象等を理解しているか。。。やはり事業者として受給していくには、自社で要件を読み込んで確認しておくことは最低限必要と言えるでしょう。

事前確認の方法と内容

登録確認機関が、オンラインもしくは対面で、帳簿等の書類や宣誓内容を確認していくわけですね。

ただ、申請者と登録確認機関が継続的支援関係・・・つまり顧問などで継続的に状況がわかっている場合は、帳簿書類の確認が省略できて、お電話のみの対応も可能です。 1年以上の顧問の契約があるところなどですね。

そして、”登録確認機関は、宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いません。”とのことなので、あくまで形式的な要件の確認ということですね。

登録確認機関になるには

要件

登録確認機関になるには以下の3つに該当した上で、改めて登録が必要ですね。

(1)認定経営革新等支援機関
(2)認定経営革新等支援機関に準ずる個別法に基づき設置された機関
(3)その他個別法に基づく士業関連機関・者等

登録申込みの受付期間

登録申込の受付期間は、2022年1月18日から 2022年4月15日 です。

事務局が準備するシステム上の申し出フォームから登録します。

登録した場合の公開される情報

 申請希望者が探せるように、連絡先を公開しないといけないのです。 地域限定はできるのですね。川崎市だけとか絞れるわけです。 すでに付き合いのある事業者さんの事前確認だけやりたい・・場合とかはちょっと微妙ですね。 会員等限定というのはできそうですが。

登録してみました。

電話番号は公開したくないなあ。。ということで 050の番号を振りました。電話は出ません(^^;

専用の申し込みフォームを用意して、そこからのみで受付と書いてみました。まあ、読まずに問い合わせしてくる人いるかなあ。ということで、地元の川崎市限定ということにしてみました。無料で対応します。

事前確認を依頼したい方は、以下のボタンからご連絡ください。
(無料、18時以降、Zoomでのオンライン確認のみ)
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そんなところで。

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Posted by tomoyamurakami