フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)がスタートするのは良いことだけど、無駄な手間は増やさないでほしい

この秋スタート

いわゆるフリーランス新法、フリーランス・事業者間取引適正化等法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)がこの秋11/1から施行されます。

以前も記事を書きました。

主な内容

大きく対象が以下の三タイプに分かれますね。

(A)フリーランスがフリーランスに発注
(B)従業員を雇っている会社がフリーランスに発注
(C)従業員を雇っている会社がフリーランスに長めの期間発注する

私自身は、そんなに多くはないですが(A)のパターンで発注することもたまにありますし、(B)のパターンで発注されるケースが中心です。(C)のような長期は・・年間の窓口相談員とかはそうなるんでしょうかね。

(A)で私が発注するときは、①発注条件の明示をきっちりやらないといけないですね。今までもやってきたと思います。まあでも、最終的な発注条件の明示は当然として、最初の打診時にこういった条件を明示する・されることが大事ですね。

村上さん、この日あいてる?」 っていう打診は、今後はやめてもらいたいですね。金額、納期、仕事の内容を同時に最初から伝えてほしいものです。

②支払期日の設定、期日内の支払いは当然ですね。私は発注元が公的機関が多いので、支払いが遅れて困ったことはないですが、世の中では多数発生していそうですね。

③受領拒否、返品などの禁止も当然ですが、これも幸いにも私は遭遇したことがないですが、世の中では頻発してそうです。

④募集情報の的確表示は、①のときに書きましたが、募集や打診時に条件は明確にしてほしいですね。

⑤育児・介護への配慮 ・・・ うーむ、これは世の中的に当然との風潮もありますが・・・ 実際問題、EC制作をフリーランスに発注していて、介護だから納期伸ばしてくれたと言われたとき・・・を考えるとどうなんでしょうね。法律ができたからには配慮せねばなりませんが、納期必須の案件はフリーランスではなく、組織として運営しているところに発注したほうがいいか、と思われそうな気もします。  あくまで配慮ですけどね。

⑥ハラスメントは、まあ、当然ですね。

⑦6ヶ月以上の業務委託の中途解除は30日前までに予告ですね。従業員の解雇予告とあわせてますね。

感想

受託で仕事をうけるフリーランスの一人としては、法整備がされてより安心して働くことができそうです。

一方で、事務処理が複雑にならなければいいなと思いますね。メールで文章で発注内容が明確であれば私はそれで構わないのですが、別途契約を結ぶことになったり、(それはもちろん歓迎ですが)、その契約が郵送で製本して、お互いに捺印して一部ずつ保管とかになると、イライラすると思います。(^^; 契約は契約Webサービスで結べるようにしたいですね。ますます今後クラウドの契約サービスの存在感が高まりそうです。

セミナの仕事などは、ほぼ、契約書なのか依頼書が来ていますが、執筆の仕事なんかは、いまだに依頼書すらないこともありますしね。(流石にメールで条件は来てますが)

そんなところで

経営

Posted by tomoyamurakami