#倒産・事業再生
この論点に関する過去問 15 問
消費貸借
民法が定める消費貸借に関する記述として、最も適切なものはどれか。
#倒産・事業再生#民法・契約・PL
請負
民法が定める請負に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、特約は
ないものとする。
#倒産・事業再生#民法・契約・PL
民事再生手続における双務契約の取り扱い
民事再生手続における双務契約の取り扱いに関する記述として、最も適切なもの
はどれか。なお、別段の意思表示はないものとする。
#倒産・事業再生#民法・契約・PL
消費貸借
民法が定める消費貸借に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、「民法の一部を改正する法律」
(平成29 年法律第44 号)により改正された民
法が適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しないものとする。
#倒産・事業再生#民法・契約・PL
破産手続および民事再生手続
破産手続及び民事再生手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
#倒産・事業再生
保証
保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はな
いものとする。
#倒産・事業再生#民法・契約・PL
英文売買契約書の条項
以下の会話は、中小企業診断士であるあなたとX株式会社の代表取締役甲氏との
間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
甲
氏:「α 国に本社のあるβ 会社との間で、当社で製造している機械を継続的に
販売するために、英文の基本売買契約書を締結することになりました。相
手方から次のような契約書案が届いたのですが、この条項は、何を定めて
いるのでしょうか。」
If any of the following events occurs on either party,the other party may
terminate this Agreement by giving a written notice thereof:
(a) if either party fails to perform any provision of this Agreement or any
other
agreements
between
the
parties,which
failure
remains
uncorrected for more than eighty days after receipt of a written
notice specifying the default;
(b) if either party files a petition or has a petition filed against it by any
person for bankruptcy or corporate reorganization;
(c) if either party disposes of the whole or any substantial part of its
undertaking or its assets;
(d) if control of either party is acquired by any person or group not in
control at the date of this Agreement.
あなた:「これは、解除条項を定めています。具体的には、
A
場合に、契
約を解除することができることになっています。」
甲
氏:「債務不履行に基づく解除については、どうなっていますか。」
あなた:「
B
」
DKJC-1E
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#会社の種類・設立#株式・機関#組織再編#倒産・事業再生#民法・契約・PL
法的倒産手続(担保権・否認権・相殺権)
下表は、各法的倒産手続についてまとめたものである。空欄A〜Dに入る語句の
組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
担保権の原則的な取扱い
否認権行使の可否
相殺権の行使期限
A
倒産手続によらないで行
使できる。
できる。
債権届出期間内
B
倒産手続によらなければ
行使できない。
できる。
債権届出期間内
C
倒産手続によらないで行
使できる。
できる。
債権届出期間後で
も可能
D
倒産手続によらないで行
使できる。
できない。
債権届出期間後で
も可能
解答群
#倒産・事業再生#民法・契約・PL
特許権のライセンス(専用実施権・登録制度)
特許権を取得した会社の専務取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間
の、特許権のライセンスに関する以下の会話を読んで、下記の設問に答えよ。
甲
氏:「知財担当の主任から聞きましたが、平成24 年4 月から特許法の改正法が施
行されて、特許権のライセンスについて登録制度が変更されたそうですね。」
あなた:「はい。特許権の
A
の設定を受けたライセンシーが、特許権を譲
り受けた第三者に自らの権利を対抗するため、これまでは特許庁にその権
利の登録をする必要がありました。今後、ライセンシーは登録なしで
A
を特許権の譲受人に対して当然に対抗できることになります。」
甲
氏:「当社はライセンシー側でもありますが、登録制度を利用していませんで
した。」
あなた:「また、破産手続のことを考えると、破産管財人は破産手続開始時点で
B
である破産者・第三者間の双務契約を解除できるのが原則です
が、ライセンス契約においては、たとえ
C
が破産しても
A
について対抗要件が備わっていれば、破産管財人は
A
の設定契約を解除できません。今回の特許法改正により、特許権者から
A
の設定を受けたライセンシーはその後特許権者が破産しても、
破産管財人に当然に対抗できます。ライセンスを受けた技術を安心して利
用し続けられますし、特許権のライセンスビジネスでの活用の幅も広がり
ます。」
甲
氏:「だけど、せっかく第三者が特許権を買い取っても、特許庁の登録を見て
も分からないライセンシーへのライセンスを打ち切れないわけですよね。
それって特許権を活用したファイナンスとかM & A の妨げになりません
か。」
あなた:「企業買収の際には、買収企業側が被買収企業側にデュー・ディリジェン
スを実施し、被買収企業側からの開示したライセンシーがすべてであり、
開示されないライセンシーは存在しないという
D
条項をおけば、
買収側としては一応のリスク回避が可能です。ただ、おっしゃるとおり、
DKJC-1E
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隠れたライセンシーの存在やライセンス日付のバックデートの可能性が、
特許権を活用した資金調達のマイナス要因になりかねないという指摘はあ
ります。」
甲
氏:「それに、特許権の譲渡後に譲渡人が新たなライセンシーとライセンス契
約を結んでしまったりした場合、ライセンシーは
A
を特許権の譲
受人に主張できますか。」
あなた:「特許法の条文上は、ライセンシーは
E
後に特許権を取得した第
三者にその権利の効力を主張できますから、
F
が特許権の移転登
録より先であれば、
A
の方が優先します。」
I
#株式・機関#倒産・事業再生#特許・実用新案#民法・契約・PL
売掛債権の資金調達(債権譲渡・流動化)
電子部品メーカーX 株式会社I以下「X 社」という。Lの資金調達に関する、X 社社
長甲氏と中小企業診断士であるあなたとの間の以下の会話を読んで、下記の設問に
答えよ。なお、あなたの発言の下線部①〜④のうち、つには誤りが含まれてい
る。
甲
氏:「この間、メインバンクから、大口の取引先への売掛金を、現在掛売りし
ている分だけでなく、今後発生する取引の分もまとめて担保に差し出せと
言われたんだけど、そんなことできるの。」
あなた:「集合債権の譲渡担保という方法があります。担保提供を受けた銀行は、
A
登記に加えて、登記事項証明書交付による
B
がされれ
ば、他の債権者に対しても売掛先に対しても、将来発生する売掛債権も含
めて、担保権者として優先弁済を受ける権利を主張できます。
①
つまり、担
保権者は、融資先の期限の利益が喪失した時点で少なくとも具体的に発生
している売掛債権については、融資先に担保権の実行通知を出して売掛債
権の取得や処分ができますし、弁済期の到来した売掛先には直接取立てが
できるので、一般債権者に優先して債権回収ができます。」
甲
氏:「へえ、そうなんだ。あと、同業のY 社は代理店になっているメーカーの
意向で、電子手形というのを始めたらしいんだけど、これって要するに紙
の手形が要らなくなるってやつでしょ。」
あなた:「そうですね。紙の手形の代わりに、
C
の電子記録で債権の発生
や譲渡が管理されるので、債権管理のコスト削減にもつながりますし、コ
ンピュータのセキュリティを確保しておけば、紙の手形のような証券の紛
失・盗難や偽造のリスクもありません。
②
債務者が電子記録名義人に支払い
さえすれば重大な過失がない限り免責されることや、金融機関に持ち込ん
で割引を受けるときに債権金額の分割ができないことは、紙の手形と同様
です。」
甲
氏:「資金調達の手段が便利になったのはいいけど、作った製品が売れないこ
とには借金を返すめども立たん。わが社はガラケーI※ガラパゴス携帯電
DKJC-1E
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話L全盛時代に専用設備の投資にシフトし過ぎたから、Y 社のようにスマ
ホI※スマートフォンLのタッチパネル製造用に機械を更新する資金的な余
裕もない。このままだと資金ショートで即アウトになりかねないから、何
とか会社を生き残らせるために、民事再生とかも考えないと。」
あなた:「そうですね。
③
民事再生であれば、再生手続開始後も会社の業務遂行権や
財産の管理処分権は維持されますから、経営者自身が企業の再建を進めて
いけるのが原則です。裁判所によって選任された監督委員の同意が必要な
行為もありますけどね。あと、
④
民事再生手続が開始されれば、債権譲渡担
保のような担保権についても、再生手続の中に組み込まれ、担保権者は届
出をして再生手続に参加しない限り、担保権を実行することができませ
ん。」
I
#会社の種類・設立#株式・機関#倒産・事業再生#民法・契約・PL
民事再生・会社更生の計画案可決要件
X 株式会社の法的倒産手続(再建型)に関し、債権者~までの債権額及び計画
案に対する賛否は以下のとおりである。
このとき、X 株式会社の法的手続が、民事再生手続であった場合の再生計画案と
会社更生手続であった場合の更生計画案それぞれの可決の成否について、最も適切
なものを下記の解答群から選べ。なお、~の債権はすべて一般債権でかつ債権
額が議決権額とし、それ以外の可決要件はすべて充足しているものとする。
債権者番号
債権額
賛
否
20万円
反
対
30万円
反
対
50万円
賛
成
100万円
反
対
300万円
反
対
1,500万円
賛
成
3,500万円
反
対
4,500万円
賛
成
億円
反
対
億円
反
対
10億円
賛
成
合
計
18億円
(賛否の内訳)
賛成:人数名、債権額10億6,050万円
反対:人数名、債権額億3,950万円
#会社の種類・設立#株式・機関#倒産・事業再生#民法・契約・PL
破産・民事再生・会社更生手続の違い
破産手続、民事再生手続及び会社更生手続について述べた次の文章について、下
線部~の説明のうち最も適切なものを下記の解答群から選べ。
破産手続、民事再生手続及び会社更生手続の違いとしては、第一に、手続が目指
す結果の違いが挙げられる。即ち、
破産手続は、清算型と呼ばれ、法人・自然人を
問わず破産者が破産手続開始決定時に保有する全ての資産を金銭に換価して配当に
充てることになるが、民事再生手続、会社更生手続は、再建型と呼ばれ、それぞれ
の手続に従って、債務者の再建を図りながら弁済を行うこととなる。
第二に、対象となる人の違いが挙げられる。
破産手続、民事再生手続は、法人・
自然人を問わず全ての人に適用されるが、会社更生手続は、会社法上に規定がある
会社にのみ適用され、それ以外の法人・自然人には適用されない。
第三に、手続の主体の違いが挙げられる。
破産手続、会社更生手続では、管財人
が選任され、管財人が資産の管理処分等を行うが、民事再生手続では、管財人とい
う制度が法律上存在しないため、債務者自身が主体となって手続を遂行することと
なっている。
第四に、抵当権等の担保権に関する基本的な取り扱いの違いが挙げられる。
破産
手続、民事再生手続は、担保権は別除権となり、担保権者は手続外で担保権を実行
することが可能であるが、会社更生手続においては、担保権は更生担保権となり、
手続外での実行は禁止される。
#会社の種類・設立#株式・機関#計算・配当#倒産・事業再生#民法・契約・PL
破産手続における配当と債権の優先順位
中小企業診断士であるあなたは、顧問先の会社の社長甲から、甲の子が勤務して
いた会社が倒産したとして相談を受けた。甲の子が勤務していた会社の破産の概要
及び甲の子が会社に対して有している債権の内容は以下のとおりである。そのうえ
で、あなたと甲との会話を踏まえて下記の設問に答えよ。
甲
:「配当はあるのでしょうか。」
あなた:「破産の場合、配当する順番が決まっているから、それに従うことになり
ます。」
甲
:「具体的にはどうなるのですか。」
あなた:「まず、破産財団から、
A
に対する配当を行います。これには破
産管財人の費用その他破産財団の管理・換価及び配当に関する費用などが
含まれます。
A
に全額配当してもまだ破産財団に余剰があるとい
う場合には
B
に対する配当を行います。
B
に全額配当してもまだ破産財団に余剰がある場合には、一般破
産債権に対する配当が行われますが、通常は、全額弁済できないので、按
分して配当されることになります。」
甲
:「そうすると、今回の場合どうなるのでしょう。」
あなた:「仮に、現状を前提にして考えると、破産財団1,000万円から、破産管財
人の費用その他破産財団の管理・換価及び配当に関する費用200万円がま
ず支払われます。そして、残りの破産財団800万円から、
A
に該
当する税金や未払給料への配当など、先ほどお話した順番で配当がされま
す。ですから、お子さんの場合、配当額は、
C
ということになり
ます。ただし、配当額は、破産財団の管理等に要した費用などで大きく変
動しますから、詳しくは破産管財人に問い合わせて下さい。また、未払給
料については、独立行政法人労働者健康福祉機構で行っている未払賃金の
立替払制度もありますから、こちらの利用も検討してもよろしいかと思い
ます。」
― 8―
◇M5(295―124)
【破産した会社の概要】
決算期
毎年月日~月31日
破産手続開始決定日時
平成22年月日(水)午後時
現在の破産財団
約1,000万円
破産管財人の費用その他破産財団の管理・換価及び配当に関する費用(見込額)
約200万円
税金の滞納分
平成19年分
約100万円
平成20年分
約150万円
平成21年分
約500万円
合計約750万円
未払給料(甲の子を含む10名分)
平成21年月~月分
約50万円
平成21年月~月分
約100万円
平成21年10月分~12月分
約300万円
合計約450万円
【甲の子が有する債権の概要】
平成21年月~月分の未払給料
約15万円
平成21年10月~12月分の未払給料
約30万円
合計約45万円
(
#計算・配当#倒産・事業再生#民法・契約・PL
デット・エクイティ・スワップ(DES)
業績が悪化した会社の再建のため、債権者がその債権を債務会社の株式に振り替
えることがある。このような、会社に対する金銭債権を現物出資し株式を発行する
手法を指す名称(略称)として最も適切なものはどれか。
#株式・機関#倒産・事業再生#民法・契約・PL
法的倒産手続(破産・民事再生・会社更生)
法的倒産手続には、破産、民事再生、会社更生などの手続があるが、
#会社の種類・設立#株式・機関#倒産・事業再生