第13問
特許権を取得した会社の専務取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間 の、特許権のライセンスに関する以下の会話を読んで、下記の設問に答えよ。 甲 氏:「知財担当の主任から聞きましたが、平成24 年4 月から特許法の改正法が施 行されて、特許権のライセンスについて登録制度が変更されたそうですね。」 あなた:「はい。特許権の A の設定を受けたライセンシーが、特許権を譲 り受けた第三者に自らの権利を対抗するため、これまでは特許庁にその権 利の登録をする必要がありました。今後、ライセンシーは登録なしで A を特許権の譲受人に対して当然に対抗できることになります。」 甲 氏:「当社はライセンシー側でもありますが、登録制度を利用していませんで した。」 あなた:「また、破産手続のことを考えると、破産管財人は破産手続開始時点で B である破産者・第三者間の双務契約を解除できるのが原則です が、ライセンス契約においては、たとえ C が破産しても A について対抗要件が備わっていれば、破産管財人は A の設定契約を解除できません。今回の特許法改正により、特許権者から A の設定を受けたライセンシーはその後特許権者が破産しても、 破産管財人に当然に対抗できます。ライセンスを受けた技術を安心して利 用し続けられますし、特許権のライセンスビジネスでの活用の幅も広がり ます。」 甲 氏:「だけど、せっかく第三者が特許権を買い取っても、特許庁の登録を見て も分からないライセンシーへのライセンスを打ち切れないわけですよね。 それって特許権を活用したファイナンスとかM & A の妨げになりません か。」 あなた:「企業買収の際には、買収企業側が被買収企業側にデュー・ディリジェン スを実施し、被買収企業側からの開示したライセンシーがすべてであり、 開示されないライセンシーは存在しないという D 条項をおけば、 買収側としては一応のリスク回避が可能です。ただ、おっしゃるとおり、 DKJC-1E 14 隠れたライセンシーの存在やライセンス日付のバックデートの可能性が、 特許権を活用した資金調達のマイナス要因になりかねないという指摘はあ ります。」 甲 氏:「それに、特許権の譲渡後に譲渡人が新たなライセンシーとライセンス契 約を結んでしまったりした場合、ライセンシーは A を特許権の譲 受人に主張できますか。」 あなた:「特許法の条文上は、ライセンシーは E 後に特許権を取得した第 三者にその権利の効力を主張できますから、 F が特許権の移転登 録より先であれば、 A の方が優先します。」 I
設問1
L 会話中の空欄A〜Cに入る語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。
- ア A:専用実施権 B:双方未履行 C:ライセンシー
- イ A:専用実施権 B:双方履行済み C:ライセンサー
- ウ A:通常使用権 B:一方履行済み C:ライセンシー
- エ A:通常実施権 B:双方未履行 C:ライセンサー I
設問2
L 会話中の空欄D〜Fに入る語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。
- ア D:瑕疵担保責任 E:特許発明の実施 F:ライセンス契約締結
- イ D:実績補償 E:特許発明の実施 F:ライセンス対象技術の実際の利用
- ウ D:損失補償 E:通常実施権の発生 F:ライセンス対象技術の実際の利用
- エ D:表明・保証 E:通常実施権の発生 F:ライセンス契約締結 DKJC-1E
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正解: 設問1 エ 設問2 エ
解答:設問1=エ、設問2=エ
設問1(空欄A〜C)
〔リード〕会話は平成24年4月施行の特許法改正=「通常実施権の当然対抗制度」を題材とする。改正前は通常実施権を特許権の譲受人に対抗するには特許庁への登録が必要だったが、改正後は登録なしで当然に対抗できる。よってA=通常実施権。Bは破産管財人が解除できる契約類型=「双方未履行(双方未履行双務契約。破産法53条)」。Cは「破産しても通常実施権の対抗要件が備わっていれば管財人が解除できない」場面なので、破産する側は特許権者=C=ライセンサー。
- ア(×):Aを「専用実施権」とする点が誤り。当然対抗制度の対象は通常実施権。C=ライセンシーも文脈に合わない。
- イ(×):A=専用実施権、B=双方履行済み、C=ライセンサーいずれも不適。履行済みなら53条の解除問題は生じない。
- ウ(×):B「一方履行済み」が破産法53条(双方未履行双務契約)の前提に合わず誤り。A「通常使用権」も特許では「通常実施権」が正しい用語。
- エ(○):A=通常実施権、B=双方未履行、C=ライセンサー。当然対抗制度・破産法53条・破産する側が特許権者であることと整合する。
設問2(空欄D〜F)
〔リード〕Dは「開示したライセンシーがすべてであり、隠れたライセンシーは存在しない」とDD(デュー・ディリジェンス)で売主側に確約させる契約条項=「表明・保証(レプワラ)」条項。Eは通常実施権の当然対抗が生じる起点で、ライセンシーは「通常実施権の発生」後に特許権を取得した第三者に効力を主張できる。Fは優劣比較の基準時で、「ライセンス契約締結(=通常実施権の発生)」が特許権の移転登録より先であればライセンシーが優先する。
- ア(×):D「瑕疵担保責任」は目的物の隠れた瑕疵に関する責任で、隠れたライセンシー不存在の確約条項とは別概念。Fも不適。
- イ(×):D「実績補償」は職務発明の補償等に関する用語で、本文脈に合わない。
- ウ(×):D「損失補償」は本文脈の確約条項に当たらない。F「ライセンス対象技術の実際の利用」も優劣判断の基準(契約締結=権利発生時)と整合しない。
- エ(○):D=表明・保証、E=通常実施権の発生、F=ライセンス契約締結。当然対抗制度の下での優劣(権利発生時と移転登録時の先後)の説明と一致する。
よって 設問1=エ、設問2=エ。