第16問
電子部品メーカーX 株式会社I以下「X 社」という。Lの資金調達に関する、X 社社 長甲氏と中小企業診断士であるあなたとの間の以下の会話を読んで、下記の設問に 答えよ。なお、あなたの発言の下線部①〜④のうち、つには誤りが含まれてい る。 甲 氏:「この間、メインバンクから、大口の取引先への売掛金を、現在掛売りし ている分だけでなく、今後発生する取引の分もまとめて担保に差し出せと 言われたんだけど、そんなことできるの。」 あなた:「集合債権の譲渡担保という方法があります。担保提供を受けた銀行は、 A 登記に加えて、登記事項証明書交付による B がされれ ば、他の債権者に対しても売掛先に対しても、将来発生する売掛債権も含 めて、担保権者として優先弁済を受ける権利を主張できます。 ① つまり、担 保権者は、融資先の期限の利益が喪失した時点で少なくとも具体的に発生 している売掛債権については、融資先に担保権の実行通知を出して売掛債 権の取得や処分ができますし、弁済期の到来した売掛先には直接取立てが できるので、一般債権者に優先して債権回収ができます。」 甲 氏:「へえ、そうなんだ。あと、同業のY 社は代理店になっているメーカーの 意向で、電子手形というのを始めたらしいんだけど、これって要するに紙 の手形が要らなくなるってやつでしょ。」 あなた:「そうですね。紙の手形の代わりに、 C の電子記録で債権の発生 や譲渡が管理されるので、債権管理のコスト削減にもつながりますし、コ ンピュータのセキュリティを確保しておけば、紙の手形のような証券の紛 失・盗難や偽造のリスクもありません。 ② 債務者が電子記録名義人に支払い さえすれば重大な過失がない限り免責されることや、金融機関に持ち込ん で割引を受けるときに債権金額の分割ができないことは、紙の手形と同様 です。」 甲 氏:「資金調達の手段が便利になったのはいいけど、作った製品が売れないこ とには借金を返すめども立たん。わが社はガラケーI※ガラパゴス携帯電 DKJC-1E 18 話L全盛時代に専用設備の投資にシフトし過ぎたから、Y 社のようにスマ ホI※スマートフォンLのタッチパネル製造用に機械を更新する資金的な余 裕もない。このままだと資金ショートで即アウトになりかねないから、何 とか会社を生き残らせるために、民事再生とかも考えないと。」 あなた:「そうですね。 ③ 民事再生であれば、再生手続開始後も会社の業務遂行権や 財産の管理処分権は維持されますから、経営者自身が企業の再建を進めて いけるのが原則です。裁判所によって選任された監督委員の同意が必要な 行為もありますけどね。あと、 ④ 民事再生手続が開始されれば、債権譲渡担 保のような担保権についても、再生手続の中に組み込まれ、担保権者は届 出をして再生手続に参加しない限り、担保権を実行することができませ ん。」 I
設問1
L 会話中の空欄A〜Cに入る語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。
- ア A:債権譲渡 B:第三債務者の承諾 C:手形交換所
- イ A:債権譲渡 B:第三債務者への通知 C:電子債権記録機関
- ウ A:債権譲渡 B:第三債務者への通知 C:法務局
- エ A:動産譲渡 B:引渡し C:電子債権記録機関 I
設問2
L 会話中のあなたの発言の下線部①〜④のうち、正しい発言の組み合わせとして 最も適切なものはどれか。
- ア 下線部①と下線部②
- イ 下線部①と下線部③
- ウ 下線部②と下線部④
- エ 下線部③と下線部④ DKJC-1E
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正解: 設問1 イ 設問2 イ
解答:設問1=イ、設問2=イ
設問1(空欄A〜C)
〔リード〕集合(将来)債権譲渡担保の第三者対抗要件は、法人がする金銭債権譲渡について「債権譲渡登記」(動産・債権譲渡特例法)を備えること(A=債権譲渡登記)。さらに売掛先(第三債務者)に対抗するには、登記事項証明書を交付しての「第三債務者への通知」(又は第三債務者の承諾)が必要(B=第三債務者への通知)。電子手形(電子記録債権)は「電子債権記録機関」が記録原簿で債権の発生・譲渡を管理する(C=電子債権記録機関)。
- ア(×):Bを「第三債務者の承諾」とする点が本文(登記事項証明書の交付による通知)と整合せず、C「手形交換所」も電子記録債権の管理主体ではない。
- イ(○):A=債権譲渡(登記)、B=第三債務者への通知、C=電子債権記録機関。集合債権譲渡担保の対抗要件と電子記録債権の管理主体の説明として正しい。
- ウ(×):C「法務局」は債権譲渡登記の事務を扱うが、電子記録債権を管理する主体は電子債権記録機関であり誤り。
- エ(×):A「動産譲渡」、B「引渡し」は売掛債権(指名債権)の譲渡担保の対抗要件として誤り。
設問2(下線部①〜④の正誤)
〔リード〕①集合債権譲渡担保で対抗要件を備えれば、期限の利益喪失時に具体化している債権について担保実行・直接取立てができ優先回収できる(正しい)。②電子記録債権は紙の手形と異なり「分割譲渡・分割記録」が可能であり、「分割ができないことは手形と同様」とする部分が誤り(善意取得・支払免責の点は手形類似でも、分割不可とする点が誤り)。③民事再生は原則DIP型で、再生債務者が業務遂行権・財産管理処分権を維持し、監督委員の同意を要する行為がある(正しい)。④民事再生では担保権は原則「別除権」として手続外で行使でき、届出をして手続に参加しなければ実行できないわけではない(誤り)。よって正しいのは①と③。
- ア(×):①は正しいが②が誤り(電子記録債権は分割可能)。
- イ(○):①(集合債権譲渡担保の優先回収)と③(民事再生のDIP原則)がいずれも正しい組み合わせ。
- ウ(×):②(分割不可)④(担保権が手続に組み込まれ届出なしに実行不可)はいずれも誤り。
- エ(×):③は正しいが④が誤り。
よって 設問1=イ、設問2=イ。