第5問
下表は、各法的倒産手続についてまとめたものである。空欄A〜Dに入る語句の 組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 担保権の原則的な取扱い 否認権行使の可否 相殺権の行使期限 A 倒産手続によらないで行 使できる。 できる。 債権届出期間内 B 倒産手続によらなければ 行使できない。 できる。 債権届出期間内 C 倒産手続によらないで行 使できる。 できる。 債権届出期間後で も可能 D 倒産手続によらないで行 使できる。 できない。 債権届出期間後で も可能 解答群
- ア A:会社更生手続B:民事再生手続C:破産手続 D:特別清算手続
- イ A:破産手続 B:会社更生手続C:民事再生手続D:特別清算手続
- ウ A:破産手続 B:民事再生手続C:特別清算手続D:会社更生手続
- エ A:民事再生手続B:会社更生手続C:破産手続 D:特別清算手続 DKJC-1E
▼ 解答・解説を見る
正解:エ
解答:エ
各法的倒産手続の特徴を、担保権の取扱い・否認権・相殺権行使期限で整理する問題。
- 担保権:会社更生のみ担保権を「更生担保権」として手続に取り込み、手続によらなければ行使できない。破産・民事再生・特別清算では担保権者は別除権者として手続外で行使できる。
- 否認権:清算型・再建型の主要手続(破産・民事再生・会社更生)では否認権行使が可能だが、特別清算には否認権の制度がない(行使できない)。
- 相殺権の行使期限:民事再生・会社更生では債権届出期間内に制限される。破産・特別清算では債権届出期間後でも相殺が可能。
これを各欄に当てはめると:
-
A:担保権を手続によらず行使可/否認できる/届出期間内 → 民事再生手続
-
B:担保権は手続によらなければ行使不可/否認できる/届出期間内 → 会社更生手続
-
C:担保権を手続によらず行使可/否認できる/届出期間後でも可 → 破産手続
-
D:担保権を手続によらず行使可/否認できない/届出期間後でも可 → 特別清算手続
-
ア(×):A・Bが会社更生・民事再生と逆で、担保権・相殺の対応がずれる。
-
イ(×):A=破産、B=会社更生では担保権の取扱いが合わない。
-
ウ(×):C=特別清算(否認できるとなっており矛盾)など整合しない。
-
エ(○):上記整理と完全に一致する。
よって エ。