第20問
民法が定める請負に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、特約は ないものとする。
- ア 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解 除することができる。
- イ 請負人が品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡 した場合において、注文者が目的物の引渡しから1年以内にその旨を請負人に通 知しないときは、注文者は、その不適合を理由として損害賠償の請求をすること ができない。
- ウ 注文者が破産手続開始の決定を受けた場合、請負人は、仕事の完成後であって も、契約を解除することができる。
- エ 物の引渡しを要する請負契約において、仕事の完成と報酬の支払は同時履行の 関係に立つ。
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正解:ア
解答:ア
請負(民法632条以下)の各論点。注文者の任意解除権・契約不適合・破産・報酬の支払時期。
- ア(○):請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除することができる(641条)。正しい。
- イ(×):請負の契約不適合の通知期間は、注文者が「不適合を知った時から1年以内」に通知しなければ追及できない(637条1項)。「引渡しから1年以内」ではないので誤り。
- ウ(×):注文者が破産手続開始決定を受けたとき、請負人または破産管財人は契約を解除できるが、請負人による解除は「仕事を完成しない間」に限られる(642条1項ただし書)。仕事完成後は請負人から解除できないので誤り。
- エ(×):物の引渡しを要する請負では、報酬の支払は目的物の引渡しと同時履行の関係に立つ(633条本文)。仕事の完成(先履行)と同時履行ではない。誤り。
よって ア。