経営法務 R07年度 第19問

第19問

民法が定める消費貸借に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 書面でする消費貸借の貸主は、借主に目的物を交付するまで、契約を解除する ことができる。
  2. 書面でする消費貸借は、借主が貸主から目的物を受け取る前に借主が破産手続 開始の決定を受けた場合には、その効力を失うが、借主が貸主から目的物を受け 取る前に貸主が破産手続開始の決定を受けた場合には、その効力を失わない。
  3. 当事者が返還の時期を定めた場合、借主は、その時期まで返還をすることがで きない。
  4. 利息付きの金銭消費貸借の貸主は、特約のない限り、借主が元本を受け取った 日を含めた利息を請求することができる。
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正解:

解答:エ

消費貸借(民法587条以下)。要物契約が原則だが、書面でする消費貸借は諾成契約(587条の2)。

  • ア(×):書面でする消費貸借において、目的物交付前に解除できるのは「借主」である(587条の2第2項)。貸主からの解除を認める規定ではないので誤り。
  • イ(×):書面でする消費貸借は、当事者の一方が目的物受取前に破産手続開始決定を受けたときは効力を失う(587条の2第3項)。貸主・借主のいずれが破産した場合も効力を失うため、貸主破産では失わないとする本記述は誤り。
  • ウ(×):返還時期の定めがあっても、借主はいつでも返還することができる(591条2項。期限前返還の自由)。「その時期まで返還できない」は誤り。なお期限前返還により貸主に損害が生じたときは賠償を要する(同条3項)。
  • エ(○):利息は元本利用の対価であり、貸主は借主が元本を受け取った日以後の利息を請求できる(589条2項)。受領日を含めて利息を請求できるとする本記述は正しい。

よって

#倒産・事業再生#民法・契約・PL

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