経営法務 R03年度 第4問

第4問

破産手続及び民事再生手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 破産手続においては、否認権は認められているが、民事再生手続においては、 否認権は一切認められていない。
  2. 破産手続においては、別除権が認められているため、担保権者は破産手続によ らずに担保権を行使することができるが、民事再生手続においては、別除権は認 められていないため、担保権者は民事再生手続外で、担保権を行使することはで きない。
  3. 破産手続においては、法人・自然人を問わず、破産者の破産手続開始時におけ るすべての財産が破産財団となり、そのすべての財産を金銭に換価して配当に充 てることとなるが、民事再生手続においては、必ずしも、民事再生手続開始時に おけるすべての財産を換価するものではない。
  4. 破産手続は、申立てによる他、裁判所の職権によって開始する場合もある。
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正解:

解答:エ

清算型の破産手続と再建型の民事再生手続の異同を問う。

  • ア(×):否認権は破産手続(破産法160条以下)だけでなく、民事再生手続にも認められている(民事再生法127条以下)。「民事再生では一切認められない」は誤り。
  • イ(×):別除権は破産・民事再生いずれにも認められる(破産法65条、民事再生法53条)。民事再生でも担保権者は別除権者として手続外で担保権を行使できるのが原則であり、「別除権は認められない」は誤り。
  • ウ(×):破産でも自由財産(破産法34条3項等)があり、破産者のすべての財産を換価するわけではない。法人・自然人を問わずすべて換価するとするのは誤り。
  • エ(○):破産手続は申立てによるほか、法人の解散等一定の場合に裁判所の職権で開始されることがある(職権による牽連破産など。破産法は申立てが原則だが職権開始の例外がある)。記述のとおり。

よって

#倒産・事業再生

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