中小企業診断士はインボイス制度の導入でどうなる?

2019年9月5日

2023年10月1日から導入されるインボイス制度ですが、インボイスが導入されると、売上1,000万円以下の免税事業者はBtoB取引では排除されてしまうかもしれないという記事を書きました。

それでは、中小企業であることの多い「中小企業診断士」はどうなるでしょうか?もちろん人によって課税事業者なのか、免税事業者なのかは変わってきます。ただ、独立(起業)して2年間は免税事業者となっている人が大半でしょう。

取引先から排除されるのか?

中小企業診断士も単なる一事業者ですから、免税事業者であれば、BtoB取引から排除される可能性は十分にあります。

そもそもBtoC取引をしている中小企業診断士は多くないでしょう。請求書を発行していると思いますので、インボイスが発行できないと相手先企業は仕入れの税額控除ができず、納税額が増えることになります。

取引先としては、公共が中心の人と民間が中心の人がいると思います。その違いはあるでしょうか。

取引先による違いはあるのか?

公的機関の場合は?

商工会議所等の公的機関にも請求書を発行しますので、将来はインボイスを発行することになるでしょう。公的機関も収益事業をしているケースもありますので消費税の納税は発生します。そうするとインボイスによる仕入税額控除があったほうが負担は少なくなりますから、できたらインボイスを発行できる中小企業診断士に仕事を依頼したいんじゃないかと思います。

民間の会社の場合は?

研修会社や、顧問先の民間会社は更にシビアになるでしょう。インボイスを発行できないとこれから発注しない、なんてことを言い出すのかもしれません。 もしくは、今まで税込みで払っていた(例えば11万円(税込))ものを、インボイスが発行できないのなら、税金はなしで(例えば10万円)で支払うと言い出すかもしれません。

消費税転嫁対策特措法により、本体価格での交渉を拒否できなかったわけですが、この特措法は2021年3月末で終了します。だからといって下請けいじめ行為は下請法でまもられているわけですが、消費税納めない事業者(=免税事業者=インボイス発行できない事業者)には、消費税を払わないというのは、有り得る話かもしれません。

免税事業者同士の取引なら

その他、多くないかもしれませんが、中小企業診断士の先輩で免税事業者の人がいたら、その人から発注の場合はどうなるでしょうか? お互い免税事業者であれば、インボイスはなくても関係がないでしょう。 

ただ、その場合は 発注がまるっと10万円といった感じで、税金の概念が入ってこないでしょう。将来消費税が上がったときにはその分値上げしてよ、という話が発生しにくくなるでしょう。

副業の場合は?

副業の場合はどうでしょうか?副業で売上1,000万円を超える人は多くないでしょう。そうすると免税事業者のまま、インボイスを発行できず、取引先から排除される、もしくは消費税分もらえないという事象が起きるのではないでしょうか。副業であっても、課税事業者になって、消費税を納める時代が来るかもしれません。

手続きについて

課税事業者選択の手続き
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm

[提出時期]適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)

2023年10月から制度導入ですから、例えば1−12月で確定申告をする個人事業主なら、2022年の12月までに上記手続きをすることで、課税事業者が選択できます。

まとめ

中小企業診断士の取引の多くはBtoBですので、インボイスを発行できない事による取引排除の可能性は十分にあります。多くの場合は課税事業者を選択してインボイスを発行できるような準備が求められるでしょう。

そんなところで

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