第15章 国際取引と英文契約
この章のねらい いよいよ最終章です。ここでは、日本の企業が海外の企業とモノを売買したり、技術をライセンス したりするときに出てくる国際取引のルールと、その約束事を書き込んだ英文契約書を扱います。 テーマは大きく4つ。①どんな条件でモノを引き渡すか(インコタームズ・危険負担)、 ②どの国の法律で判断するか(準拠法)、③もめたときどこで決着をつけるか(裁判管轄・仲裁)、 ④英文契約に決まって出てくるお約束の条項(一般条項)、です。
過去問での出方:経営法務では毎年ほぼ1〜2問、この分野から出ます。しかも近年は 短い英文の条項を示して「これは何の条項か/内容は正しいか」を読ませるパターンが定番です (R01・R02・R05・R06・R07…と連続出題)。英語が苦手でも大丈夫。キーワードと型を覚えれば 拾えるサービス問題が多く、ここは得点源になります。丸暗記ではなく「この英語が出たら、この条項」 という結びつけを作るのがコツです。
15-0 この章の地図
国際取引の契約書を1枚思い浮かべてください。そこに書いてあることを上から順にたどると、 この章の流れになります。「モノをどう渡すか → どの法律で読むか → もめたらどうするか → 最後にお約束の条項でしめる」という順序です。
15-1 国際売買契約 … モノの引渡し・危険・所有権
│ (インコタームズ/危険負担・所有権移転/CISG)
│
15-2 準拠法(通則法) … 「どの国の法律で判断するか」
│ (当事者自治=当事者が選べる/消費者・労働者の保護)
│
15-3 紛争解決 … 「もめたらどこで決着させるか」
│ (裁判管轄/国際仲裁の特徴・ニューヨーク条約)
│
15-4 英文契約の頻出条項 … 決まり文句(一般条項)の型
(秘密保持・準拠法・裁判管轄・分離可能性・非侵害の不保証・完全合意)
- 15-1〜15-3は「契約の中身(実体)」の話。
- 15-4は「その中身を英語でどう書くか(条項の型)」の話。
- 試験では 15-1・15-4がとりわけ頻出です。まずこの2つを固め、15-2・15-3で肉付けしましょう。
15-1 国際売買契約 ― インコタームズ・危険負担・CISG
国境をまたいでモノを売買すると、船や飛行機での長い輸送が挟まります。すると 「どこまで売主が運び、どこから買主の責任になるのか」「途中で壊れたら誰が損をかぶるのか」 をはっきり決めておく必要があります。これを一発で解決する共通ルールがインコタームズです。
インコタームズとは ― 貿易条件の"共通辞書"
インコタームズ(Incoterms)とは、国際商業会議所(ICC)が定めた、貿易取引条件の解釈に 関する国際規則です。FOB・CIFといった数文字のアルファベット(貿易条件)が、 「費用をどこまで売主が持つか」「危険(リスク)がどこで買主に移るか」を意味します。
- 数年ごとに改訂され、Incoterms 2000 → 2010 → 2020 と版が変わっています。 過去問では出題年によって版が違うので、問題文が指定した版に従えばOKです (例:H19は2000年版、H25は2010年版)。
- インコタームズは当事者が「これに従う」と合意して初めて効くルールです(強制法ではありません)。
かみくだき:インコタームズは「貿易のためのミニ辞書」だと思ってください。 "FOB"と3文字書くだけで、「売主は本船に積むまで、そこから先は買主」という長い約束が 世界共通で通じる。だから貿易のたびに一から取り決めなくて済むのです。
代表的な貿易条件(まずこの4つ)
試験で問われるのはほぼ決まった顔ぶれです。危険(リスク)の分岐点とセットで覚えましょう。
| 貿易条件 | 読み方・意味 | 誰が費用を負担 | 危険が買主に移る時点 |
|---|---|---|---|
| EXW | Ex Works/工場渡し | 売主の負担が最も軽い | 売主の工場で買主に渡した時点 |
| FOB | Free On Board/本船渡し | 買主が手配した船に積むまで売主 | 物品が本船の手すり(船側)を通過した瞬間 |
| CIF | Cost, Insurance and Freight/運賃保険料込み | 売主が仕向港までの運賃+海上保険料も負担 | FOBと同じく船積時(費用と危険の分岐がズレる) |
| DDP | Delivered Duty Paid/仕向地持込渡し(関税込み) | 売主の負担が最も重い(関税まで) | 仕向地で買主が受け取れる状態にした時点 |
⚠️ 最重要の引っかけ:CIFは「費用」と「危険」の分岐点がズレる - 費用:売主が仕向港までの運賃・保険料を負担する(だから Cost, Insurance, Freight)。 - 危険:それでも船積時(本船の手すりを通過した時点)で買主に移る。 「CIFは運賃・保険料を負担しない」という選択肢は、まさにこのIとFを否定する誤りでした(H19第14問)。
💡 覚え方:船の"手すり"がリスクの境界線 FOB・CIFは在来船の海上輸送用の条件で、危険の分岐は昔から 「物品が本船の手すり(ship's rail/船側)を横切って通過した瞬間」と表現されます。 「FOB Osaka」なら大阪港が引渡場所、そこで船に積んだ瞬間に危険が移る、と読めれば正解できます。
📝 過去問はこう出る(H19 第14問) インコタームズ2000でFOB・CIFの解釈を問う問題。正解は 「FOB Osaka なら大阪港が引渡場所で、危険は本船の手すりを通過した瞬間に売主から買主へ移る」(選択肢イ)。 「CIFは運賃・保険料を負担しない」(ア)はCIFの意味の逆でバツ。 → H19 第14問
📝 過去問はこう出る(H25 第13問) 「買主が手配した輸送手段に売主が積み込んで引き渡す」状況の英文契約。 貿易条件は FOB(本船渡し)、解釈基準は INCOTERMS 2010(2013年時点の最新版)が正解。 ひっかけの CISG(ウィーン売買条約)・U.C.C.(米国統一商事法典)・UPICC(ユニドロワ原則)は いずれも貿易条件の解釈規則ではありません。ここは名前の区別だけで解けます。 → H25 第13問
危険負担と所有権移転 ― 「別々に」移る
英文契約では、危険負担(Risk)と所有権(Title)が別々のタイミングで移るように 定められることがよくあります。ここが日本語の直感とズレるので要注意です。
売買契約
│
├─ Risk(危険負担) → 「引渡しの受領時」に移ることが多い
│
└─ Title(所有権) → 「代金の完済時」に移ることが多い
(売主が代金回収まで所有権を握って担保にする発想)
- 危険負担(Risk of loss):モノが偶然の事故(船の沈没・火災など)で滅失・毀損したとき、 その損を誰がかぶるかの問題。多くの契約で「引渡し(delivery)を受けた時点」で買主に移ります。
- 所有権(Title):モノの持ち主が誰かの問題。売主は代金を取りはぐれたくないので、 「代金完済(full payment)まで所有権は売主に残す」と定めることが多いです(代金回収の保険)。
📝 過去問はこう出る(R01 第16問) 英文条項「Risk … shall pass to Purchaser upon acceptance of delivery(危険は引渡受領時に移転)/ title … shall pass only upon full payment(所有権は代金完済時に移転)」を読ませる問題。 空欄は 所有権=代金支払時/危険負担=引渡時(設問1=ウ)。 さらに設問2で CIF=運賃保険料込み(イ)を問いました(運賃込みはCFR、船側渡しはFAS、本船渡しはFOB)。 RiskとTitleを取り違えないのがカギです。 → R01 第16問
代金決済 ― 送金と信用状(L/C)
もう一つ国際売買で重要なのが代金の受け取り方です。遠い相手に「先に品物を送ったのに 払ってくれない」リスクをどう減らすかがテーマになります。
| 方式 | 仕組み | 売主から見た問題点 |
|---|---|---|
| 送金(remittance) | 買主が指定口座に振り込む(例:引渡し後30日以内) | 引渡しと支払いが切り離される。後払いだと「払ってくれない」リスクが残る |
| 信用状(L/C) | 買主の取引銀行(発行銀行)が支払いを保証する仕組み | 銀行が間に入るので売主のリスクが下がる(回収の確実性が高い) |
信用状(Letter of Credit)取引の流れは、登場人物が多くて混乱しやすいので図で押さえます。
① 買主 → 発行銀行に信用状の発行を依頼(発行銀行が信用状を発行)
② 信用状は 通知銀行 を通じて 売主 に通知される
③ 売主が船積み → 運送人から「船荷証券(B/L)」を受け取る
④ 売主 → 為替手形+船荷証券を 通知銀行 に持ち込み、割り引いてもらう(先に代金を得る)
⑤ 通知銀行 → 書類を 発行銀行 に送って支払いを受ける
⑥ 発行銀行 → 買主に代金と引換えで船荷証券を渡す
⑦ 買主 → 運送人に船荷証券を呈示して製品を受け取る
💡 覚え方:依頼するのは買主、通知される相手は売主。 売主が書類を持ち込むのは手近な通知銀行、その通知銀行が最後に請求する先が発行銀行。 「買主が銀行にお願いして、その信用で売主が安心して船積みする」――この主従関係を押さえれば解けます。
📝 過去問はこう出る(R03 第17問) 送金方式(引渡し後30日以内に指定口座へ振込)の問題点と、信用状取引の流れを問う問題。 送金は「物品の引渡しと代金支払いの同時履行が困難」(設問1=ア)。 信用状は 依頼=買主/通知される相手=売主/持込先=通知銀行/請求先=発行銀行(設問2=ウ)。 → R03 第17問
CISG(ウィーン売買条約)とは
CISG(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods、 国際物品売買契約に関する国連条約、通称ウィーン売買条約)は、 国をまたぐモノの売買契約について、成立・当事者の義務などを定めた国際的な統一ルールです。 日本も加盟しています。
- インコタームズが「費用と危険の分担の辞書」なのに対し、CISGは「売買契約そのものの民法」的な 役割を持つ、という違いを押さえましょう。両者は別物です。
- ただし万能ではありません。たとえば運送費の負担を一律に「買主負担」と定めるようなものではなく、 細かな費用分担はインコタームズや個別の合意で決まります。
⚠️ 混同注意:似た略語を仕分ける - インコタームズ=ICCが定めた貿易条件の解釈規則(FOB・CIFの意味) - CISG(ウィーン売買条約)=国際売買契約の統一ルール(条約) - U.C.C.=米国統一商事法典(アメリカ国内の法律)/UPICC=ユニドロワ国際商事契約原則 H25第13問はこの4つを並べて「貿易条件の解釈規則はどれか」を問いました(答=インコタームズ)。
📝 過去問はこう出る(H22 第13問) 日中間の国際売買で、初歩的な注意点を問う会話問題。正解(ウ)は 「外国会社の日本支店(日本における代表者)の下で国内契約を締結でき、支店は独立の法人格を持たないので 契約の相手方は結局その外国会社本体になる」。ひっかけには「CISGにより運送費は当然に買主負担」(イ・誤)、 「準拠法の定めがなければ当然に買主側=日本法」(エ・誤)などがあり、いずれも思い込みの罠です。 → H22 第13問
15-2 準拠法と「法の適用に関する通則法」
国際取引でもめたとき、まず決めるべきは「どの国の法律で判断するのか」です。 この、その契約に適用する法律を準拠法(governing law)といいます。日本では、 どの国の法を使うかのルールを定めた法律が「法の適用に関する通則法」(通称・通則法)です。
当事者自治の原則 ― 当事者が準拠法を「選べる」
通則法のいちばんの原則は当事者自治です。
当事者自治:契約の準拠法は、当事者が合意で自由に選べる(通則法7条)。
- だから英文契約には必ず「This Agreement shall be governed by … the laws of ○○」という 準拠法条項が入ります(○○に選んだ国・州名が入る)。
- 選んでおかないと、いざもめたときに「どの国の法律か」から争いになってしまいます。 だから準拠法を明記しておくことが実務上とても重要なのです。
準拠法を選んでいなかったら? ― 最密接関係地法
当事者が準拠法を選んでいない場合は、 「その法律行為の当時に、最も密接な関係がある地の法(最密接関係地法)」が準拠法になります (通則法8条1項)。
- 売買のような契約では、特徴的な給付(=モノを渡す売主側)の常居所地法が 最密接関係地法と推定されます。
- ここが引っかけで、「準拠法の定めがなければ買主側の国の法律になる」というのは誤りです (H22第13問エ)。当然に買主側になるわけではありません。
⚠️ 混同注意:準拠法 ≠ 裁判管轄 - 準拠法=「どの国の法律で中身を判断するか」 - 裁判管轄=「どの国の裁判所で裁くか」(→ 15-3) この2つは別々に決まります。「裁判管轄が決まれば必然的に準拠法も決まる」というのは誤り(R02第16問)。 日本の裁判所が、契約の合意に従って外国法を準拠法として判断する、ということも普通にあります。
消費者・労働者を守る「特則」
当事者自治には例外(特則)があります。当事者が外国法を準拠法に選んでいても、 弱い立場の消費者・労働者を守るため、一定の場合には日本の強行規定(無理に外せないルール)が なお適用されます。
| 場面 | 原則(当事者自治) | 特則(弱者保護) |
|---|---|---|
| 消費者契約 | 準拠法は選べる | 消費者は常居所地(日本)の強行規定の適用を求められる(例:クーリングオフ) |
| 労働契約 | 準拠法は選べる | 労働者は最密接関係地(=通常は労務提供地)の強行規定の適用を求められる(例:労働基準法) |
📝 過去問はこう出る(H25 第16問) 通則法の準拠法ルールを問う問題。正解(エ)は 「当事者による選択がなければ、最も密接な関係がある地の法が準拠法となる」(通則法8条1項)。 「外国法を準拠法にすれば日本の消費者にクーリングオフは認められない」(ウ)や 「日本での雇用に労働基準法が適用されない」(イ)は、消費者・労働者保護の特則を無視した誤りです。 → H25 第16問
📝 過去問はこう出る(R02 第16問) 英文の準拠法条項「This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the ○○」を 読ませる会話問題。○○は準拠法の規定で、実務助言として 「内容を容易に知り理解できる国の法律が望ましい」が適切(設問2=エ)。 「裁判管轄が決まれば必然的に準拠法が決まる」(ウ)は準拠法と裁判管轄を混同した誤りでした。 → R02 第16問
15-3 紛争解決 ― 裁判管轄と国際仲裁
準拠法(どの法律で読むか)を決めたら、次は「もめたときに、どこで・どうやって決着をつけるか」です。 方法は大きく裁判と仲裁の2つ。国際取引では仲裁が好まれる場面が多く、両者の違いが頻出です。
裁判管轄(合意管轄)
英文契約では、「本契約に関する紛争は○○裁判所の専属管轄(exclusive jurisdiction)とする」という 裁判管轄条項を置くのが一般的です。当事者が「ここの裁判所で裁く」とあらかじめ合意するもので、 これを合意管轄といいます。
- 「exclusive jurisdiction」=専属的合意管轄(そこ以外の裁判所では原則争えない)。
- 「the Tokyo District Court … shall have exclusive jurisdiction」なら 東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする、という意味です。
⚠️ 引っかけ:契約書の"言語"では管轄は決まらない 「契約書が日本語だから日本で提訴できる」というのは誤り(H22第13問ア)。 提訴できる裁判所は管轄の合意や国際裁判管轄のルールで決まり、契約書が何語かは関係ありません。
📝 過去問はこう出る(H20 第13問) 英文条項「governed by … the laws of Japan(準拠法=日本法)/the Tokyo District Court … shall have exclusive jurisdiction(東京地裁の専属管轄)」を読ませる問題。正解(エ)は 「当事者間の紛争につき、東京地裁を専属的合意管轄裁判所とする旨を定めている」。 「準拠法についてのみ規定」(イ)や「仲裁に関する条項」(ウ)は誤り。exclusive jurisdiction=仲裁ではなく裁判です。 → H20 第13問
国際仲裁の特徴 ― 「裁判ではない」決着方法
仲裁(arbitration)とは、当事者が合意して選んだ仲裁人(arbitrator)に紛争の判断を委ね、 その仲裁判断(award)に従うという手続です。国際取引で好んで使われます。特徴を裁判と対比します。
| 論点 | 裁判 | 仲裁 |
|---|---|---|
| 判断する人 | 国の裁判官 | 当事者が選ぶ仲裁人(例:3名で、各当事者が1名ずつ選び、その2名が3人目を選ぶ) |
| 公開/非公開 | 原則公開 | 原則非公開(判断も公開されない)=秘密が守りやすい |
| 不服申立て | 上訴できる(三審制) | 原則上訴できない(一回で確定。取消事由がある場合の取消しの訴えに限られる) |
| 判断の効力 | 確定判決の効力 | 仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ち当事者を拘束 |
| 外国での執行 | 相手国での執行は容易でないことがある | ニューヨーク条約の加盟国なら外国仲裁判断を執行しやすい(大きな利点) |
⚠️ 混同注意:仲裁は「調停」ではない 調停・あっせんは、第三者が話し合いを仲介して当事者の合意を目指す手続。合意できなければ不成立です。 一方、仲裁は仲裁人が拘束力ある判断(仲裁判断)を下す手続。合意できなくても判断で決着します。 「仲裁は合意が成立しなければ不成立」というのは調停の説明であり、仲裁としては誤りです。
💡 なぜ国際取引で仲裁が選ばれるのか 最大の理由は執行のしやすさ。ニューヨーク条約(外国仲裁判断の承認・執行に関する条約)の 加盟国どうしなら、一方の国で得た仲裁判断を相手国でも執行できます。外国の裁判所の判決は こうはいきにくいので、「勝っても回収できないと困る」国際取引では仲裁が重宝されるのです。
📝 過去問はこう出る(R07 第8問) 英文の紛争解決条項(準拠法=日本法、仲裁地=東京、機関=日本商事仲裁協会(JCAA)、仲裁人3名、言語=英語)を 読ませる問題。正解(ウ)は「JCAAの商事仲裁規則に従い、3名の仲裁人により、英語で手続が行われる」。 「仲裁は話し合いを仲介する手続で合意がなければ不成立」(ア=調停の説明)、 「不服があれば裁判所に不服申立てができる」(イ=仲裁判断は原則不服申立て不可)はいずれも誤り。 → R07 第8問
📝 過去問はこう出る(R05 第16問) ニューヨーク州法準拠+米国仲裁協会(AAA)による仲裁の条項を読ませる問題。 設問1は「ニューヨーク州法(連邦法ではない)に準拠/AAAによる仲裁(裁判所管轄ではない)」(ア)。 設問2の正解(ア)は「ニューヨーク条約の加盟国でなされた仲裁判断は、原則として加盟国で執行できる」。 「仲裁も裁判も原則公開」(イ)、「仲裁は合意できなければ不成立」(ウ=調停の説明)は誤り。 → R05 第16問
15-4 英文契約の頻出条項(一般条項)
英文契約書には、契約の中身が何であってもほぼ必ず入る"決まり文句"があります。 これを一般条項(boilerplate clauses)といいます。契約書の後半にまとめて並ぶことが多く、 経営法務では「この英文は何の条項か」「内容は正しいか」を問う出題の宝庫です。 英語のキーワードと条項名をセットで覚えるのが最短ルートです。
まず名前を結びつける ― 一般条項の早見表
| 条項名 | 英語のキーワード | ひとことで言うと |
|---|---|---|
| 秘密保持 | Confidentiality/Confidential Information | 相手から受けた秘密情報を漏らさない義務 |
| 準拠法 | governed by / construed in accordance with the laws of ○○ | どの国・州の法律で解釈するか(→15-2) |
| 裁判管轄 | exclusive jurisdiction/court | どの裁判所で裁くか(→15-3) |
| 仲裁 | arbitration/arbitrator/arbitration rules | 裁判ではなく仲裁で解決する(→15-3) |
| 分離可能性 | Severability/invalid, illegal or unenforceable | 一部が無効でも残りは有効 |
| 完全合意 | Entire Agreement | この契約書が唯一・最終の合意 |
| 非侵害の不保証 | in no way warrants … does not infringe | 第三者の権利を侵害しないとは保証しない |
| 不可抗力 | Force Majeure | 天災等による免責 |
| 権利不放棄 | No Waiver | 権利を一度使わなくても放棄したことにならない |
秘密保持条項(Confidentiality)
相手から開示された秘密情報(Confidential Information)を守る条項です。ポイントは、 「何が秘密情報にあたるか(定義と除外)」の線引きです。
- 除外(秘密情報にあたらないもの)の典型例:
- すでに公知の情報/受領者の違反によらず公知になった情報
- 受領者が独自に開発した情報(independently developed)
- 正当に第三者から得た情報 など
- ここが引っかけになりやすい。「独自開発した情報は"秘密情報にあたるが開示しても違反にならない"」という 説明は、条項上は「そもそも秘密情報の定義から除外される」ので、微妙にズレて誤りになります。
📝 過去問はこう出る(H26 第15問) 英文の秘密保持条項を読ませる問題。設問1の「最も不適切」は、 「受領者が独自に開発した情報」を『秘密情報に該当するが開示しても違反にならない』と説明した選択肢(イ)。 条項上は秘密情報の定義から除外されるので説明が食い違い、これが正解(=不適切)。 設問2は語彙で、proprietary(専有の・機密の)/burden of proving(立証責任)が正しい組み合わせ(エ)。 → H26 第15問
分離可能性条項(Severability)
契約の一部の条項が無効・違法・執行不能になっても、残りの条項は有効なまま維持する、と定める条項です。 「一箇所ダメでも契約全体が倒れないための保険」と考えてください。
英文の目印:「If any provision … shall be held to be invalid, illegal or unenforceable … the … remaining provisions shall not … be affected or impaired」 =「ある条項が無効・違法・執行不能でも、残りの条項は影響を受けない」→ これがSeverabilityです。
📝 過去問はこう出る(R06 第19問) 上記の英文が「何条項か」を4択で問う問題。正解は Severability(分離可能性条項)(エ)。 ひっかけの Entire Agreement(完全合意)・Force Majeure(不可抗力)・No Waiver(権利不放棄)は、 キーワードと条項名の対応を覚えていれば消せます。ここは典型的なサービス問題です。 → R06 第19問
非侵害の不保証条項(第三者の権利を侵害しないとは保証しない)
とくにライセンス契約で出ます。ライセンサー(技術を貸す側)が 「この技術・プログラムが第三者の知的財産権を侵害しないことは保証しない」と、 あえて保証しない旨を定める条項です。
- 英文の目印:「Licensor in no way warrants that the Program does not infringe any patent, trademark … protected in the licensed territory」=「許諾地域で保護される第三者の権利を侵害しないことを 一切保証しない」。
- 似て非なる条項に注意:
- 「ライセンサーが権利の唯一の所有者であることを保証する」=権利保有の保証(非侵害の不保証ではない)
- 「特定目的への適合性を保証しない」=目的適合性の不保証(別の話)
- 「侵害の主張に対し防御する権利を有する」=権利行使・防御の規定(不保証ではない)
📝 過去問はこう出る(H23 第15問) 「ライセンサーは第三者の知的財産権を侵害しないと保証しない」旨の条項を選ぶ問題。正解(イ)は 「Licensor in no way warrants that the Program does not infringe any patent, trademark …」。 "warrants(保証する)"の否定形+"does not infringe(侵害しない)"の組み合わせが目印。 権利保有の保証(ア)や目的適合性の不保証(ウ)と取り違えないこと。 → H23 第15問
完全合意条項(Entire Agreement)
「この契約書が、当事者間の最終かつ唯一の合意であり、それ以前の口頭・書面のやりとり (見積書・メール・議事録など)は効力を持たない」と定める条項です。
- 目的は言った言わないの蒸し返しを防ぐこと。「交渉中はこう言ったはず」を持ち出せなくします。
- 英文の目印:「This Agreement constitutes the entire agreement … and supersedes all prior …」。
解除条項(Termination)― 補足でよく出る
継続的な取引の基本契約では、どんなときに契約を打ち切れるか(解除事由)を列挙します。 典型的な解除事由は、契約違反(是正期間つき)/破産・会社更生の申立て/事業・資産の重要部分の処分/ 支配権(経営権)の移転などです。
- 引っかけ:「(会社に)罰金刑が科された」は通常の解除条項には入っていないことが多い。
- 引っかけ:契約違反があっても、多くの条項は「書面通知後○日の是正期間」を置くので、即時解除ではない。 また解除できるのは違反された側(相手方)であって、違反した本人ではありません。
📝 過去問はこう出る(H29 第15問) 継続的売買基本契約の解除条項を読ませる問題。設問1の「最も不適切」は、 解除事由に規定のない「罰金刑が科された」(エ)。設問2の正解(エ)は 「(a)項は不履行を特定した書面通知の受領後80日を超えて是正されない場合に解除できる」で、 「即時に解除できる」(ウ)や「違反した当事者自身が解除できる」(イ)は誤り。 → H29 第15問
💡 英文条項を"3ステップ"で攻略 ① まず見出し(Article名)を見る(Confidentiality/Severability…)。なければ本文のキーワードを探す。 ② warrants(保証する)/shall not(〜しない)/exclusive(専属の)など肯定か否定かを必ず確認。 ③ 選択肢を、条項名の定義どおりか/逆さまかで振り分ける。多くの誤答は「意味を逆にした」ものです。
この章のまとめ(試験直前チェック)
- ☐ インコタームズ=ICCが定めた貿易条件の解釈規則(FOB=本船渡し、CIF=運賃保険料込み…)
- ☐ FOB・CIFの危険の分岐点=物品が本船の手すり(船側)を通過した瞬間(船積時)
- ☐ CIFは費用(仕向港までの運賃・保険料)は売主負担だが、危険は船積時に移る(分岐がズレる)
- ☐ 英文契約では危険負担(Risk)=引渡受領時/所有権(Title)=代金完済時に別々に移ることが多い
- ☐ 決済:送金は同時履行が困難/信用状(L/C)は銀行が入り売主のリスクが下がる(依頼=買主、通知先=売主)
- ☐ CISG(ウィーン売買条約)=国際売買の統一ルール(インコタームズ・U.C.C.・UPICCと区別)
- ☐ 準拠法は当事者自治で自由に選べる(通則法7条)。選ばなければ最密接関係地法(通則法8条)
- ☐ 準拠法 ≠ 裁判管轄(別々に決まる。「管轄が決まれば準拠法も決まる」は誤り)
- ☐ 消費者・労働者の特則:外国法を選んでも、日本のクーリングオフ・労働基準法の強行規定は及びうる
- ☐ exclusive jurisdiction=専属的合意管轄(裁判)(仲裁ではない)/契約書の言語では管轄は決まらない
- ☐ 仲裁=仲裁人の拘束力ある判断で決着(調停と違い合意不要)。原則非公開・上訴不可・確定判決同一の効力
- ☐ ニューヨーク条約=加盟国で外国仲裁判断を執行しやすい(国際取引で仲裁が選ばれる理由)
- ☐ 一般条項:Severability=分離可能性(一部無効でも残部有効)/Entire Agreement=完全合意
- ☐ 秘密保持:独自開発情報などは"秘密情報の定義から除外"される(該当するが違反にならない、ではない)
- ☐ 非侵害の不保証=「in no way warrants … does not infringe」(保証する系・目的適合性系と区別)
この章に対応する主な過去問
| 年度・問 | 論点 | リンク |
|---|---|---|
| H19 第14問 | インコタームズ2000(FOB・CIF) | 問題 |
| H25 第13問 | 英文売買契約・貿易条件(FOB/Incoterms 2010) | 問題 |
| R01 第16問 | 危険負担・所有権移転(英文条項) | 問題 |
| R03 第17問 | 代金決済(送金・信用状取引) | 問題 |
| H22 第13問 | 国際売買契約の注意点(CISG・準拠法) | 問題 |
| H25 第16問 | 法の適用に関する通則法(準拠法) | 問題 |
| R02 第16問 | 準拠法条項・不利益条項の読解 | 問題 |
| H20 第13問 | 準拠法・専属的合意管轄(英文条項) | 問題 |
| R07 第8問 | 紛争解決条項・国際仲裁(JCAA) | 問題 |
| R05 第16問 | 準拠法・仲裁(AAA)・ニューヨーク条約 | 問題 |
| H26 第15問 | 英文契約の秘密保持条項 | 問題 |
| R06 第19問 | 分離可能性条項(Severability) | 問題 |
| H23 第15問 | 非侵害の不保証条項(英文ライセンス) | 問題 |
| H29 第15問 | 英文売買契約の解除条項 | 問題 |
全15章、おつかれさまでした ▶ これで「経営法務」本編は完結です。第1章の民法の基礎から始まり、会社法、知的財産権、 そして本章の国際取引・英文契約まで、試験範囲の"地図"をひととおり歩き切りました。 法律は範囲が広く感じますが、「要件・趣旨・引っかけの型」をセットで押さえれば、 経営法務は着実に得点できる科目です。ここまで積み上げた土台に自信を持ってください。
仕上げは付録で総点検を ▶ - 付録A:頻出条文・数字の総まとめ(存続期間・機関設計・出訴期間など、"数字で覚える"項目を一覧化) - 付録B:似た制度の対比表(善意/悪意、無効/取消し、専属管轄/仲裁…混同しやすいペアを横並びで整理) - 付録C:直前チェックリスト(各章のまとめを1枚に集約。試験当日の最終確認用)
本編で理解した知識を、付録A〜Cで「思い出せる・使える」状態に磨き上げましょう。合格を心よりお祈りしています。