第13問
日本企業と外国企業との間で締結された英文契約書における次の条項について、 最も適切なものを下記の解答群から選べ。 Article 〇〇 This AGREEMENT shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan and the Tokyo District Court of Japan shall have exclusive jurisdiction over any dispute between the parties hereto.
- ア 本条項は、外国企業と第三者の間で日本国内において紛争が起きた場合の対 応の仕方について規定されている。
- イ 本条項は、この契約において準拠すべき法についてのみ規定されたものであ り、日本法を基準としている。
- ウ 本条項は、当事者間で紛争となった場合の日本法に基づく仲裁に関する手続 きについて触れられている。
- エ 本条項は、当事者間に紛争が発生し、訴訟を提起する場合、東京地方裁判所 を専属管轄裁判所としている。 ― 15― ◇M5(743―131)
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正解:エ
解答:エ
〔リード〕英文契約書の条項を読み解く問題。“This AGREEMENT shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan”(準拠法は日本法)と、“the Tokyo District Court of Japan shall have exclusive jurisdiction over any dispute between the parties hereto”(本契約の当事者間のあらゆる紛争につき東京地方裁判所が専属管轄権を有する)の2点を定めた条項。
- ア(×):本条項は “between the parties hereto”(本契約の当事者間)の紛争を対象としており、「外国企業と第三者の間の紛争」を規定するものではない。誤り。
- イ(×):本条項は準拠法(日本法)だけでなく、紛争時の管轄裁判所(東京地裁の専属管轄)も定めている。「準拠法についてのみ規定」とするのは誤り。
- ウ(×):“exclusive jurisdiction”・“Tokyo District Court” は裁判所の専属管轄を意味し、仲裁(arbitration)に関する条項ではない。仲裁手続に触れているとするのは誤り。
- エ(○):当事者間に紛争が生じ訴訟を提起する場合、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする旨を定めており、条項の内容を正しく説明している。
よって エ。