経営法務 R05年度 第16問

第16問

以下の会話は、X株式会社の代表取締役である甲氏と、中小企業診断士であるあ なたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 甲 氏:「弊社は、米国ニューヨーク市に本拠を置くY社から商品を輸入し、国内 で販売しようと考えています。それに当たって、Y社から届いた契約書案 を検討しているのですが、以下の条項はどのような内容でしょうか。」 1. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the state of New York, the United States of America, without reference to conflict of laws principle. 2. All dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in New York City, New York, the United States of America by the American Arbitration Association in accordance with the Arbitration Rules of the American Arbitration Association. あなた:「1項は A を定めており、2項は B を規定しております。 御社は日本でY社から輸入した商品を販売されるとのことですので、準拠 法は日本法で提案するのはいかがでしょうか。」 甲 氏:「ありがとうございます。その点については、Y社と交渉しようと思いま す。裁判と仲裁はどのような違いがあるのでしょうか。」 あなた:「それぞれメリット・デメリットがありますので、その点も含めて、知り 合いの弁護士を紹介しますので、相談に行きませんか。」 甲 氏:「ぜひ、よろしくお願いします。」

設問1

会話の中の空欄AとBに入る記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A:本契約がアメリカ合衆国ニューヨーク州法に準拠し、同法に従って解釈 されること B:本契約から、または本契約に関連して発生するすべての紛争はニュー ヨーク市における米国仲裁協会による仲裁に付託され、最終的に解決さ れること
  2. A:本契約がアメリカ合衆国ニューヨーク州法に準拠し、同法に従って解釈 されること B:本契約から、または本契約に関連して発生するすべての紛争はニュー ヨーク市の連邦地方裁判所の管轄に属すること
  3. A:本契約がアメリカ合衆国の連邦法に準拠し、同法に従って解釈されるこ と B:本契約から、または本契約に関連して発生するすべての紛争はニュー ヨーク市における米国仲裁協会による仲裁に付託され、最終的に解決さ れること
  4. A:本契約がアメリカ合衆国の連邦法に準拠し、同法に従って解釈されるこ と B:本契約から、または本契約に関連して発生するすべての紛争はニュー ヨーク市の連邦地方裁判所の管轄に属すること

設問2

会話の中の下線部の裁判と仲裁に関する記述として、最も適切なものはどれ か。なお、本設問における裁判と仲裁に関する記述は、日本法を前提に考えるも のとする。

  1. 外国仲裁判断の承認および執行に関するニューヨーク条約の加盟国でなされ た仲裁判断については、原則として、その加盟国において執行することができ る。
  2. 裁判と仲裁は、双方とも原則公開の手続きであり、その判断は公開される。
  3. 仲裁は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが 合意することで紛争の解決を図るもので、合意ができなかった場合には不成立 となる。
  4. 仲裁は、仲裁判断に不服がある場合、原則裁判所に不服申立をすることがで きる。
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正解: 設問1 設問2

解答:設問1=ア、設問2=ア

英文契約の準拠法条項・仲裁条項の読解(設問1)と、裁判・仲裁の違い(設問2)を問う。

設問1(空欄A・B)

  • :1項「governed by … the laws of the state of New York」は、本契約がニューヨーク「州法」に準拠し同法に従って解釈される旨を定める準拠法条項。連邦法ではなく州法である。
  • :2項「resolved by arbitration … by the American Arbitration Association」は、紛争を米国仲裁協会(AAA)による仲裁に付託し最終的に解決する旨を定める仲裁条項。裁判所の管轄を定めるものではない。
  • ア(○):A「ニューヨーク州法に準拠」、B「AAAによる仲裁」がともに正しい。
  • イ(×):Bを「連邦地方裁判所の管轄」とする点が誤り。
  • ウ(×):Aを「連邦法」とする点が誤り。
  • エ(×):A「連邦法」、B「裁判所管轄」がともに誤り。

設問2(裁判と仲裁の違い)

  • ア(○):外国仲裁判断の承認・執行に関するニューヨーク条約の加盟国でなされた仲裁判断は、原則として加盟国において執行できる。仲裁の国際的執行力の根拠。
  • イ(×):仲裁は原則として非公開の手続であり、判断も公開されない。「双方とも原則公開」は誤り。
  • ウ(×):仲裁は仲裁人による拘束力ある判断で紛争を解決する手続であり、合意できなければ不成立となる調停とは異なる。記述は調停の説明。
  • エ(×):仲裁判断は原則として確定判決と同一の効力を有し、不服があっても裁判所に上訴・不服申立てをすることは原則できない(取消事由がある場合の取消しの訴えに限られる)。

よって 設問1は 、設問2は

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