第13問
日本において設立された株式会社甲はヤングカジュアル衣類を製造販売する会社 であるが、このたび、上海に主たる営業所がある中国の会社である会社乙と、会社 乙がデザイン・製造したカジュアルジャケットα について売買契約を締結しようと している。 以上の事情を前提に、株式会社甲の代表取締役社長と中小企業診断士をめざして いるあなたとの次の会話を読み、下線部~のあなたの回答のうち最も適切なも のを下記の解答群から選べ。 社 長:「今まで、わが社は国産にこだわってきたのだけど、最近、中国でも技術 や質が上がってきているし、コストのメリットもあるしね。だから、今 度、縁あって、新規に中国の会社乙と契約しようと思っているんだよ。」 あなた:「それは、良かったですね。」 社 長:「この会社は外国企業との取引に慣れているようで、契約書を提示してき たんだ。中国語や英語は分からないといったら、契約書は日本語のものを 持ってきてくれたよ。でも、いろいろな面で取引を慎重に進めなくてはな らないよね。どんなことに注意したらいいのかな。ぼくにとって海外取引 は初めてだから、一般的なところから教えて欲しいんだ。」 あなた:「契約内容については、欠けているところがないか弁護士に聞いた方がい いですよ。」 社 長:「そうだよね。でもね、たとえば、契約に規定していないことが起きた ら、どうなるの。」 あなた「 契約書には一般的に準拠法の定めがあるはずです。それがない場合に は、製品の買主側、すなわち、日本の法律が適用されることになります よ。」 社 長:「それと、価格の部分とかは後で決めるのでもいいのかなー。」 あなた:「 それでも良いと思います。けれども、契約書で何も規定していない場合 は、近年、日本でも発効した国際物品売買契約に関する国際連合条約に 従って、運送費は買主負担になるので、運送費の負担方法だけでも契約書 ― 16― ◇M5(295―132) で規定していた方がいいと思いますよ。」 社 長:「会社乙は営業所が大阪にあってね、ここで外国会社の支店の登録もし て、日本向け販売の窓口になっているんだ。ぼくたちはジャケットα に自 社ブランドのロゴをつけて国内で販売する予定だけど、会社乙と日本で契 約締結ということもできるのかなー。」 あなた:「 会社乙日本支店の日本における代表者の名の下に、会社乙と国内で契約 締結することも可能ですよ。ただ、外国会社の支店といっても、本社から 独立して法人格を有するわけではないので、結局、契約の相手方は会社乙 ですけどね。」 社 長:「ところで、万が一、相手方と裁判になったら怖いよね。相手方を訴える ときは、中国でしないといけないのかなー。」 あなた:「 それは、裁判管轄の問題ですね。ただ、契約上の裁判管轄がどこであ れ、契約書が日本語であれば、日本で提訴することが可能ですよ。でも、 強制執行するときは、結局、中国まで行かなくてはならないから、中国で 提訴するのと一緒ですね。」
- ア 下線部
- イ 下線部
- ウ 下線部
- エ 下線部 ― 17― ◇M5(295―133)
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正解:ウ
解答:ウ
〔リード〕日中間の国際物品売買に関する各回答(下線部)の正誤を問う。公式正解はウ。適切なのは、外国会社の日本支店に関する回答――会社乙の日本における代表者の名の下に国内で契約を締結することはでき、外国会社の支店は本社から独立した法人格を有するわけではないため契約の相手方は結局会社乙本体である、という点である(外国会社の日本支店は別個の法人ではない)。他の下線部はいずれも誤りを含む。
- ア(×):裁判管轄に関する回答。契約上の管轄合意がどうであれ「契約書が日本語であれば日本で提訴できる」というのは誤り。提訴できる裁判所は管轄合意や国際裁判管轄のルールで決まり、契約書の言語で決まるものではない。
- イ(×):価格未定でもよいとしたうえ「契約に規定がなければCISG(国際物品売買契約に関する国連条約)により運送費は買主負担になる」とする点が不正確。CISGは運送費の負担を一律に買主負担と定めてはおらず、誤り。
- ウ(○):外国会社(会社乙)の日本支店の日本における代表者の下で国内契約を締結することは可能であり、支店は独立した法人格を持たないため契約の相手方は会社乙本体となる、という説明は正しい。最も適切。
- エ(×):準拠法の定めがない場合に「製品の買主側=日本の法律が適用される」とする点が誤り。法の適用に関する通則法上、当事者による選択がなければ最密接関係地法(売買では特徴的給付を行う売主の常居所地法が推定)によるのが原則で、当然に買主側の日本法となるわけではない。
よって ウ。